二代目大家の日々。

二代目大家の日々。

2007.12.02
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カテゴリ: 税金


今回のメインは3つです。

1.役員給与について
特殊支配同族会社の場合
H18.4.1~H19.3.31に始まる事業年度では800万円を超える役員所得
H19.4.1以降に始まる事業年度では1600万円を超える役員所得では
給与所得控除相当額が損金不参入になるセコイ制度。

単に給与額だけで判定する単純な話ではないのね。
基準所得金額が基準になるから、欠損金も計算に影響するのね。
よ~く考えて対策しないと、損金不参入になっちゃうわね。
かなり複雑な税制になりました。面倒です!

2.減価償却制度について
設備を100%償却できない先進国は殆どないので
国際競争力の観点から改正されたそうです。

定率法で計算していて、後半で一定の金額を下回ると
定額法に変更できるやり方ができました!
とても面白い方法ですね。
資本的支出の計算方法も変わったから
一応チェックしておかないといけませんね。
リースも減価償却費で計上するようになったそうです。
来年申告時、減価償却費は時間をかけて見直したほうがいいようです。

3.中小同族会社の保留金課税制度廃止
全廃ではないから、一部では、この制度が残るけど
小規模な同族会社の保留金に対する課税制度は廃止されました。
廃止しても、保留金が増えたら、相対的に相続税額が増えるから、
税務署としては問題ないのだそうです。ふ~ん。

軽く流してみたけど、私も十分理解したとはいえません。
税務署が暇な年内に方針を立てて
相談コーナーに相談しておかなくっちゃね。


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最終更新日  2007.12.02 09:45:01
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