ぴっぴの弁理士試験日記

ぴっぴの弁理士試験日記

2008.06.09
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商標の観念類似について、
ライトはright write light等の複数の観念を生じさせるものだから
これらとは類似しない、という風に勉強した記憶があるのですが、
審査基準にもレジュメにもそんな記載はない。

なぜだ・・・。
50条の社会通念上同一の勘違いかと思い、
そちらのレジュメを確認してみたもののやはり記載なし。

夢を見ていたのかしら。。。
もやもやして気持ち悪い。。。





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最終更新日  2008.06.09 21:27:27
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