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してはいけない "司法書士との成年後見契約"

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2016年05月26日
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カテゴリ: 司法書士
第23章 

「下元 光明」 司法書士の懲戒処分 は,下記の通り戒告処分として “平成25年8月6日(火曜日)付の 「官報 第6103号」 に報じられました.

―――――――――――――――――――――――
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法
律第197号)第47条第1号の規定に基づき、戒告
の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、
公告する。
 平成25年8月6日
        京都地方法務局長 吉岡 慶治
          記
氏名  下元 光明
所属する司法書士会 京都司法書士会
登録番号 京都第272号
事務所の所在地 京都府京都市左京区一乗寺閉
 河原町2番地の5
違反行為 信義誠実義務違反等
――――――――――――――――――――――――

さらに,処分理由は,法務局の 「懲戒処分書」平成25年度総秘第209号 において,
――――――――――――――――――――――――
 被処分者(下元光明)の上記各行為は,司法書士に対する社会的信頼を著しく失墜するものであり,司法書士法第2条(職責),同第23条(会則の遵守義務),京都司法書士会会則第79条(品位の保持等),同第98条(会則等の遵守義務),民法644条(受任者の注意義務),民法1011条(相続財産の目録の作成)及び第1012条第2項(遺言執行者の注意義務)に違反していることは明らかであり,国民の権利の保全に資すべき司法書士の自覚を欠くばかりか,司法書士制度に対する社会的信用を損なうものであり,その責任は重いというべきである。
―――――――――――――――――――――――
とされているが,その詳細については, 京都司法書士会のホームページ  (京都司法書士会について → 情報公開 → 綱紀事案の公開)にて公表されました. ところが,最近では,このような違法行為を矮小化して,戒告処分の処分理由に関する情報が,公開されなくなっているのです.







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最終更新日  2016年05月26日 19時35分52秒
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