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7. 司法書士は遺言執行者の解任・辞任となっても預かっていた財産・資料を返そうとしなかった 京都市左京区一乗寺のS司法書士は,長男で身元引受人である私に一切秘密にして,当時90歳の母に対して「財産管理委任契約」および「任意後見契約」を結ばせていました.それと同時に,母はもともと自筆の遺言書を書いていたのですがそれを没にして,その司法書士を遺言執行者とする「公正証書遺言」を作成させていたのです. 公証人役場では二人の証人を要求されますが,もう一人の証人には,その司法書士の息子の名前が書かれていました. 母は二年余りして死亡しました.そこで私は司法書士に対して,母の生前の銀行取引資料の開示を求めましたが,拒絶されました. 司法書士は銀行へ行って「公正証書遺言」を提示して,自分が遺言執行者で預金の引き出しを迫っていました.私は,そのことを予想していたので,主要取引銀行に,「遺言執行者の解任の申立をするので,それを拒否してくれるよう」頼んでおきました. 「遺言執行者の解任申立」の申請書類では,被申立人の戸籍謄本まで要求されます.その司法書士の本籍が高知県であり,申し立ての書類準備に日数がかかります.しかし有難いことに,その銀行の支店長は事情を聞き入れてくれて,司法書士による引き出しを拒絶してくれました.現金として引き出されてしまうと手間がかかるのです. 私は,①“使途不明な預金が引き出されていたこと”や“不動産売却代金の一部が不明になっていたこと”などの杜撰な財産管理,② 司法書士倫理違反,③ 報告書作成の不履行などを理由として,家庭裁判所へ「遺言執行者の解任」の申立をしました. 本人からも事情を聴取されていました.ところが,その後間もなくして,司法書士の側から「遺言執行者辞任の申立」を出してきたのです. 審判結果が出されたのは申立資料を提出してからおよそ5ヶ月後だったが,結果は結局,「その司法書士が辞めてくれるのであれば,解任申立の意図は果たせるでしょう」ということで,家庭裁判所は,解任の事由を認めつつも,辞任としました. 辞任に至った時点で,その司法書士が,契約当初に司法書士が受け取っていた年金証書,印鑑類,解約済みの預貯金通帳を始めとする書類一式を保有し続ける法的根拠はなくなるのです.したがって,これらの書類は速やかに身元引受人(あるいは相続人の代表)のもとへ返却すべきなのです. ところが,これを返却を要求したところ,その司法書士は何故かこれらの返却を拒み続けました.相続人全員の承諾がないと返却しないなどと不自然な言動を繰り返していました.ここで司法書士は相続人の一部と意を通じていたのではないか,何かやましいことがあるのではないか,という疑念を持ちました. その後,家庭裁判所による遺言執行者選任の手続きにおよそ4ヶ月を経過して,新たな遺言執行者として,ある弁護士が選任されました.ここで,司法書士から新たな遺言執行者へ移された財産の内容が開示されるとともに,書類一式は,私のもとへ無事に戻されました.問題のS.司法書士の行為は,司法書士法第2条(職責)に照らして,許されない言動なのです. さらに問題は,返却されてきた財産目録をみると,予想されたように,使途不明金ばかりでなく,ゆう貯銀行の通帳が消失していることが判明したのであります.
2016年12月30日
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6. 司法書士は「財産管理委任契約」と「任意後見契約」,そして司法書士を遺言執行者とする「公正証書遺言」によって高齢者の遺産を横領する 京都市左京区一乗寺の司法書士S.M.は,長男で身元引受人である私に隠して,母に対して「財産管理委任契約」「任意後見契約」をさせるとともに,同じ司法書士を遺言執行者とする「公正証書遺言」を作成させていました. その次に,司法書士は母に対して有料老人ホームへの転居を強要してくる.母はその司法書士が見付けて来た有料老人ホームに,言われるままに入居させらせられました. およそ3年過ごして病院への入るに至り,寝たきりになりました.認知症と診断されていても,任意後見制度への移行手続きが履行されることはありませんでした. 契約依頼者が死亡すると「財産管理委任契約」は消滅するのですが,「公正証書遺言」が作成されていたので,その司法書士が遺言執行者となって,すべての財産はそのまま司法書士の管理下にあり続けるのです.したがって,相続人は被相続人の生前の財産の流れは全く判らないままなのです.遺言執行者となった司法書士は,金融機関の残高証明書を示して「遺産はこれだけです」と言って遺産相続を行うのです. 母は平成20年1月に亡くなりました.私はまず司法書士に,母の生前の取引状況を示す銀行通帳を開示してくれるよう要求しましたが,“けんもほろろ”に拒絶されました.私は司法書士の言動に不審を抱いていたので,銀行に生前の取引状況を開示してくれるよう要求しました. 平成20年当時,相続人全員の承諾書がなければ,金融機関は,死者の預金口座の過去の取引履歴は開示してくれませんでした. それでも,主要取引銀行であった“某銀行の支店長さん”は,事情をよく理解してくれて,開示してくれた.彼に大変感謝している.その他の銀行は,面倒なことにかかわりたくないという感じで,門前払いでした. 最高裁判決が出たのはそれから一年後の平成21年でした.(注1) 過去の取引履歴を調べて見ると,危惧していたように,使途不明な多額の現金が引き出されていることが判明しました.それに加えて,家屋の売却代金の一部が行方不明となっていることも判明しました. このことについて,司法書士に強く説明を求めたのですが,「母が生前に使ったのだろう」,「私は何も知らない」,「これらの契約は依頼者(母)と受任者(司法書士)の二人の間の契約であり,第三者に説明する必要はない」という返事でした. 仮にはっきりとした証拠とともにそれが明るみになったとしても,司法書士に対する告訴・告発は,非常に難しいのです.それに加えてもし,一部の相続人が関与していたりすると,相手にされなくて,多くの人は泣き寝入りをせざるをえないのです.司法書士はそのような状況を百も承知なのです. 財産が一部の相続人へ遺産が流出していても,また司法書士が遺産を横領したとしても,闇に葬ることができるのです. このような状況を踏まえて私は,家庭裁判所へ遺言執行者の解任の申立をしました. 使途不明な預金流出について,弁護士を通して,何度も“内容証明郵便”を送付してもらい,預かり財産目録の提出とともに,契約書に規定されていた「財産管理報告書」(注2)の提出を求めました.その結果,「財産管理報告書」も作成していないことも明らかとなりました. ーーーーーーーーーーーーーー 注1)平成21年1月の最高裁判決:「預金者が死亡した場合,その共同相続人の一人は,金融機関に対して被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することが出来るというべきで,共同相続人全員の同意がないことはこの権利行使を妨げる理由とならない」 注2)財産管理委任契約の契約書には次のような条文があります. 「第7条(報告):1.乙(依頼者)は甲(受任者)に対し,3ヶ月ごとに本件委任事務処理の情況につき報告書を提出して報告する.2.甲は乙に対し,いつでも本件委任事務処理につき報告を求めることができる.」
2016年12月20日
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5. 司法書士は任意後見契約への移行の申立を履行しない 90歳の母は,京都市左京区一乗寺の司法書士(S. M.)(68歳)によって「財産管理委任契約および任意後見契約」の締結および「公正証書遺言」の作成のいわゆる三点同時契約をさせられていたのですが,その直後,司法書士に勧められるままに有料老人ホームへ入居させられました. その後次第に,母の健康状態はみるみる悪化し,高血圧,白内障,緑内障,難聴,脳梗塞,脳萎縮など数々の疾病にかかっていきました.それとともに自分から何かをしたいという生命力や弁識能力も急激に衰えていきました. 平成18年中頃からでは,“朝食をとったのに食べていない”と言い出す.これが認知証の始まりなのです.この類の記憶障害が顕著になり,アルツハイマー病の初期の初期症状なのです.何があっても何をしても,「いいよ.いいよ.ありがとう」という状態で,自分の財産など意識になくなり,司法書士による財産管理状況をチェックできるような状態ではありませんでした. 一方,この頃から何となく,司法書士の財産管理の様子がおかしいように感じられてきました.(後に面接記録によって実証されるのですが),司法書士が母の面接に訪れることは全くありませんでした.妻は頻繁に訪問していたので,このことを敏感に感じ取っていました.私は財産管理状況について,母に「どうなっているのか?」聞いていたのですが,「司法書士さんに任せてあるから大丈夫」と言って,母はその司法書士を信じている様子でした. 妻は司法書士と顔を合わせることは無かったし,母の口から司法書士が面談に来たという話も聞かれませんでした.また,月々の報酬がどこからどのようにして支払われていたのかも不明で,その領収書も本人に渡されていませんでした. 平成18年後半では,失認・失行症状が目立ち,問題行動を起こすようになっていた.まだそれなりに日常の会話はできるのだが,記憶障害,虚言が目立つようになっていました. 「財産管理委任契約」において,受任者による財産管理状況を監督チェックするのは依頼者の母なのですが,この時点で既にとうてい財産管理状況をチェックできるような状況ではありませんでした. 財産管理の観点から,非常に危険な状態です.このような状況を背景として,高齢者の財産が食い物にされる危険性があるのです. 母は平成19年10月に入院治療となり,脳萎縮,認知症の診断を受けて,翌年1月に死亡しましたが,その契約受任者の司法書士は,平成19年4月以降一度も母を面談しておらず,入院の事実も知らず,死亡時に私が連絡して初めて知るような状態でした. 任意後見制度への移行を見極めるための見守り責任を全く果たしていなかったのです. 司法書士は家庭裁判所へ後見監督人の選任の申立をして,任意後見制度へ移行されるべき責務を負っているのです.遅くとも認知症と診断された時点では母はその状態にあったのです.しかしながら,その手続きをされることはありませんでした. このような状況は,司法書士の財産管理は誰にもチェックされることのない,非常に危険な状態なのです. これは悪意のある司法書士にとっては好ましい状態で,つまみ食い(横領)をしても,また後になって横領を追及されても「依頼者の意思で費消した」と言って隠し通せるのです.
2016年12月16日
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4. 司法書士は三点セット同時契約をさせると,依頼者に有料老人ホームへの入居を薦める.その次はそれまで住んでいた家の売却を強要する. 司法書士,「財産管理委任契約」,「任意後見制度」,「公正証書遺言」の三点セット同時契約をさせると,司法書士は我が家へ深く介入してくることになりました.それまで金の管理や買い物など,妻が手伝っていたのですが,司法書士が口出しをするようになり,次第に妻と母との関係は引き裂かれる状況となりました. 司法書士はこれまで妻がしていたような日常のもろもろの世話はできません.そこで司法書士は,母に対して有料老人ホームへの転居を強要してくるのです.母は司法書士に説得させられて,言われるがままに,司法書士が見付けて来た有料老人ホームへ入居させられることとなりました. すると,それまで住んでいた家屋は空き家となるのですが,母に対してその売却を強要してくるのです. 司法書士は,「将来の相続人の間のトラブルを回避するためですよ」という理由を付けて,家の売却を強く薦めるのです.急いで売る必要はないと思っていたのですが,どうしようもありませんでした. 土地家屋は母の名義の権利書は司法書士の手元に渡っていたので,司法書士が母に「専任売却の同意書」を書かせることも容易なことなのです. すぐに不動産屋を連れてきて「同意書」を書かせ,それから2ヶ月も経たないうちに,私を完全に排除して,売却契約がなされていました. しかも,その司法書士事務所の隣のビルの不動産屋が買い取るというシナリオができていたのです. 実勢価格の調査をすると,その売却価格は,調査価格に比べて2割以上も安値であることが判明しました.勿論,司法書士は登記に関わる費用を請求してくるのです. このようにして司法書士と不動産屋は,登記手数料,仲介料ばかりでなく,転売に伴う大きな差益を得ることになるのです. 私は有料老人ホームへは妻と頻繁に訪問して,入居者の人たちと話をする機会があったのですが,母と同じくらいの歳で,母より少し前に入居した老婆が,同じように同じ司法書士の勧めでその老人ホームへ移り住んで,それ以前に住んでいた家屋をその司法書士に頼んで売却してもらったという.全く同じケースなのです.その老婆は家を売ってもらったことを喜んでいる様子でした. お年寄りが不動産の実勢価格など知っている筈もありません.知らないことを良いことにして,財産を持っている独居の高齢者に有料老人ホームへ入居を勧めて,空き家となった家屋を,グルの不動産屋へ安値で売却するというルートができているのです. それから間もなくして,その老婆は亡くなったが,今にして思うと,もっと詳しく聞いておけばよかったと後悔しています.
2016年12月15日
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3. “司法書士倫理”規定はお題目―――違反しても何も咎められない. 2004年,当時はまだ成年後見制度ができて間もない頃でした. 私ばかりでなく,ましてや90歳の高齢者がこの制度に関する基礎知識など持っている筈もありませんでした. 当時母は,父の死亡直後で精神状態が不安定であったばかりか,両眼の白内障手術を受けたり,高血圧でふらふらして真っ直ぐ歩けない状態でした.自分の健康不安で頭がいっぱいの状態で,とうてい財産管理に考えがおよぶ状況ではありませんでした. このような高齢者に対して,司法書士の肩書きを背景にして,「財産を安全に管理してあげます」,「相続のトラブルを回避できます」と言って,説得して契約を締結させるのは容易なことは言うまでもありません. その司法書士は,相続人は4人で,私が長男で身元引受人であることは勿論熟知していたのに,敢えて母にも口止めをして,故意に隠して「財産管理委任契約」および「任意後見契約」そして公正証書遺言の3点セットの契約を結ばせていたのです. 私はその司法書士に対して,「頻繁に連絡をし,顔も合わせていたのにどうして秘密にしてこのようなことをしたのか?」と問い詰めたのですが,「この契約は依頼者と受任者の二人の間の契約で,第三者には関係ない」という返事でした. この司法書士の行為は,成年後見に関する規律を定めた“司法書士倫理”第73条に明確に違反しているのです.(注1) しかし,司法書士規定に違反していたとしても,成年後見契約が無効になるわけでもなく,何のペナルティーも無いのです.「司法書士倫理」は単なるお題目だけのことなのです. ――――――――――――――――――― 注1)司法書士倫理(成年後見に関する相談)第73条:「司法書士は,成年後見に関する相談に応じる場合には本人及び関係者から,その意見,本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況等を聴取したうえで,適切な助言をしなければならない」
2016年12月12日
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3. 司法書士は資産のある高齢者を見るや「財産管理委任契約」,「任意後見契約」,「公正証書遺言」の三点セットの同時契約を強要する 2004年初夏,父の葬式直後だった.母は90歳で,独居になったが,私たち長男夫婦がすぐ近くに住んでいて,妻が毎日のように訪れて,日常の世話をしていました. 母は,遺言執行手続きをすることは肉体的にも困難な状態でした.そこで実家の近所(京都市左京区一乗寺)の司法書士 S.M.(68歳)に相談の電話をしたことが始まりでした.問題の司法書士は遺言執行者のようにして実家を頻繁に訪れていたことは妻から聞いていましたが,私は,てっきり相続手続きだけを手伝っていることと思っていました. ところが,その司法書士は,遺言執行はそっちのけで,私に隠して秘密裏に,母との間で,自分を受任者とする「財産管理委任契約および任意後見制度契約」を締結し,さらに,母は自筆の遺言書を用意していたにも拘わらずそれを没にさせて,その司法書士を遺言執行人とする「公正証書遺言」が作成させていたのです. 父の自筆遺言は10年以上前に書かれたものでしたが,その内容は,遺留分程度は別にして,遺産の大部分は母へ相続させるというものでした.その司法書士は,母の全財産を知るに至ったのであります. 契約について母は口止めさせられていた様子でしたが,私は母の不自然な言動に気づいて,その司法書士を問い詰めたところ,契約書のコピーを出してきました.それは契約締結の半月後でした. そのときには既に,母名義の預金通帳,実印,カード類,不動産の権利証など一切の母名義の財産は,その司法書士のもとへ渡されていました。 私は司法書士に「頻繁に連絡をし,顔も合わせていたのにどうして隠してこのようなことをしたのか?」と問い詰めたのですが,ただ「この契約は依頼者と受任者の二人の間の契約で,第三者には関係ない」というだけの返事でした. その時,騙されたという気持ちでした. 司法書士は資産を持っていそうな高齢者と見るや,司法書士という肩書きを背景にして,「この契約をしておけば,財産は安全です」,「相続のトラブルは回避できます」と言って,これらの契約を強要するのです.司法書士の肩書を背景にして,90歳の高齢者を説得するのはいとも簡単なことなのです. その司法書士自身を遺言執行者とする「公正証書遺言」を作成については,公正役場でもう一人の証人を要求されるのですが,それはその司法書士の息子にしており,三人の口裏を合わせておけば,公正人のチェックを通過することなど簡単なことなのです.
2016年12月08日
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2.危険な「移行型任意後見契約」 特に危険なのは,司法書士との間で結ばれる“任意後見に関する三点セット同時契約”です. 三点同セット同時契約とは,第一は財産管理委任契約で,「まだ認知症でもなく弁識能力もしっかりしている間は財産管理だけを契約する」というものです.第二は任意後見契約で,「後見人が必要になった時に任意後見契約へ移行して,受任者の司法書士が後見人となることを前もって約束する」というものです.これは移行型任意後見契約とも呼ばれます. それに加えて第三は,公正証書遺言の作成で,「依頼者が死亡した後は,その司法書士が遺言執行人となって相続手続きをやってあげます」というものなのです. 契約と同時に依頼者の総ての財産は,受任者である司法書士に渡されて,司法書士の管理下に入ります.契約依頼者が死亡すると任意後見契約は失効しますが,その後は公正証書遺言の記述によって,司法書士は遺言執行者となって,すべての財産はそのまま司法書士の管理下にあり続けるのです.金融機関の“残高証明書”を示して「遺産はこれだけでした」と言って,相続手続きを完了してしまうのです. 一度これらの契約をしてしまうと,依頼者の財産は司法書士の手元にあって,どのように使われていても子供達(推定相続人)には判らないのです. 依頼者が死んだ後でも,依頼者の生前に遺産が抜き取られていたとしても相続人には判らないのです.たとえ相続人がおかしいと思っても,依頼者の生前の銀行取引などのすべての証拠資料は司法書士の手元にあって,訴えることは非常に困難で,泣き寝入りしてしまう人が多いのです. この制度は「受任者で後見人となる司法書士は絶対に悪いことはしない」という善意に基づいた制度なのです. しかも,たとえ司法書士が契約違反など悪事を働いたとしても,司法書士の懲戒制度は機能していません(後に詳細を述べます).懲戒の判断は同じ司法書士仲間によって審査されるもので,究極的には司法書士を守る働きをして,あたかも不正を握りつぶすような動きをするのです. 司法書士はこのような状況を敏感に把握していて,これを見透かすようにして悪事を働くのです.
2016年12月07日
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1.ことの始まり―――司法書士は財産のある高齢者を見つけると「成年後見契約」を勧誘する 2004年4月,母が父の遺言書の検認について,事務所が近くにあるということで,“問題の司法書士”に相談の電話をしたのが事の始まりでした. 母が遺言執行人だったのですが,当時89歳だった母は当然,銀行手続きなどできる筈も無く,その司法書士が執行人であるかのように介入してきました. 母は独居となっていたのですが,私たち夫婦は近住しており,妻が毎日のように母を訪問して面倒を見ていました.司法書士は頻繁に実家に来ていたと妻から聞いていましたが,私はてっきり,執行手続きを手伝ってくれていると思っていました. 父の遺言書はその10年ぐらい前に書かれたこともあって,総ての遺産は母に相続させるという内容でした.司法書士はこの財産内容を全部知ってしまったのです. 司法書士は,長男で身元引受人である私と妻に話さないように母に口止めをして,「財産管理委任契約」および「任意後見契約」を結ばせていたのです.さらに,母は以前に自筆の遺言書を書いていたにも拘わらずそれを没にさせて,司法書士自身を遺言執行人とする「公正証書遺言」を作らせていたのでした.その際,もう一人の証人はその司法書士の息子でした. 私が何かおかしいと思って問い詰めた結果として,知らされた時は契約から半月後で,既に総ての財産は契約受任者である司法書士に渡されていました. 隠していたことについて詰問すると,その司法書士は「二人の間の契約で,第三者には関係ない」という返事だけでした. 当時この制度が成立して間もない頃で,一般にはまだあまり知られていなかったし,私も知りませんでした.ましてや89歳の母が知っていた筈もありません. この制度は,2000年4月に介護保険制度とセットでスタートしたもので,もともとは,既に認知症や重い病を患っていたり,まだ患っていないがその心配のある身寄りのない高齢者や障害者を対象に消費者被害から守り,財産を安全に守るという趣旨でつくられた制度なのです. 最近では,しっかりした身寄りがいる高齢者を勧誘してこの制度を契約させているケースが増えてきているようだ. 司法書士の肩書を背景にして,89歳の高齢者を説得してこれらの契約をさせることは,非常に簡単である事は容易に想像できるでしょう.
2016年12月06日
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はじめに これから益々高齢者が急増する.2025年には団塊世代が後期高齢者となり,75歳人口は2,200万人になるという.いわゆる「2025年問題」である. これに伴って,これから認知症などで自己判断能力が低下したヒトも増えていく状況において,成年後見制度を利用してサポートしてもらいたいというヒトも増えることとなる. しかし,最近では成年後見制度に関わるトラブルが急増しているのです. 毎年敬老の日が近づくと,新聞の家庭欄には,「老後の財産管理はお任せ下さい」などというキャッチフレーズのもとに,「成年後見制度」の解説記事が掲載される.あるいはまた,あちこちで司法書士が主催して,相続問題・遺言・成年後見の無料相談会が開かれる.これが成年後見契約への勧誘の場となっているのです. この制度によって私たちの老後の財産は,本当に安全に守られるのでしょうか? この制度は「後見人は絶対に悪いことはしません」という性善説の上に成り立っているのです. 2003年4月に司法書士法が改正されて,司法書士が成年後見業務を行えるようになってから,ますます活動の場を広げているのです. 親兄弟を除くと,司法書士が成年後見人となるケースが最も多いのです. 無料相談会では,司法書士は良い話だけをして,この制度の危険性あるいは司法書士にとって都合の悪い話は一切しないのです. 司法書士と安易に成年後見契約をしてはいけません. 司法書士が,成年後見制度を利用して,高齢者の財産を狙っているのです. 成年後見契約をあわててはいけません.契約する前にいろいろなヒトと相談して,よく吟味して下さい. 私は司法書士に騙されました.これは苦い実体験の記録です.ブログを書き続けて注意を喚起することによって,同じ落とし穴に嵌るヒトが無くなるように,この制度の問題点と危険性を明らかにしていきたいと考えました.
2016年12月05日
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第30章 移行型「任意後見契約」は悪の温床です 成年後見制度は性善説の上に作られた制度なのです. つまり,後見人となる司法書士は絶対に悪いことをしないという前提に成り立っているのです. 成年後見制度において,後見人の不正を防止する特別規定や罰則規定は存在しないのです. 特に,移行型任意後見契約の前段階としての「財産管理委任契約」は,これが包括的な財産管理であるか否かなど曖昧な点が多くて,その間隙を縫うようにして,司法書士が高齢者の財産を蝕む悪の温床となっているのです. 少なくともドイツなどの例に見るように,裁判所による監督強化が必要だと考えます. 改革が叫ばれたとしても専門家と称するヒトの意見が重視され,それはとりもなおさず弁護士や司法書士で自分達が後見人として仕事をしている立場なので,自分達の仕事が面倒になるような改革案は絶対に出されてこないのです.
2016年11月23日
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第29章 司法書士が高齢者の財産を狙っている ――― 移行型「任意後見契約」が悪の温床となっている 成年後見制度は性善説の上に作られた制度なのです. 後見人となる司法書士は悪いことをしないという前提に成り立っているのです. 不正を防止する規定や罰則規定は存在しないのです. 判断能力が不十分な者について,後見人の助けによってそれを補おうというのが「後見制度」であるが,1999年12月1日に国会で可決・成立し,2000年4月1日から施行となりました. それまで痴呆や精神障害ということで「禁治産者」とか「準禁治産者」と呼ばれて,一律に法律上の権利を奪われていた「禁治産制度」が,「自己決定権の尊重」と「ノーマリゼーション(誰もが等しく暮らす)」を基本理念として見直されたものです.二十一世紀の新しい福祉に欠かせない法的基盤として介護保険制度とセットにして好意的に受け入れられ,同時に施行されました.後見人が,財産管理や介護保険の手続きなどを代行することによって,認知症や重い病に冒されたお年寄りや障害者の生活を支え,財産を消費者被害などから安全に守るというものです. 毎年“敬老の日”の頃になると,”老後の安全・安心のためにというキャッチフレーズで,「成年後見制度」がメディアで盛んにPRされる.あるいはあちこちで無料相談会と称してPRされる. 2003年4月に司法書士法が改正されて,司法書士が「成年後見業務」が行えるようになった.インターネットでは,成年後見契約をPRする司法書士のホームページが満ち溢れている.司法書士をメンバーとして成年後見業務を行う“成年後見センター,リーガルサポート”という社団法人が全国各都市に設立されている.司法書士がこの分野で活動の場を広げているのです. 財産がありそうな高齢者を見つけると,「安全に財産を管理します.」とか「相続のトラブルを回避できます.」などと言って,財産管理委任契約と任意後見契約を勧誘してくるのです. 司法書士が,その肩書きを背景にしてこのような契約を結ばせることはいとも容易なことでしょう.その結果,司法書士が後見人となるケースが急増している. 「成年後見制度」は,「後見人は悪いことはしない」という後見人の善意を前提にして成り立っている.しかるに,悪意を持ってこの制度を利用すれば,これが隠れ蓑となって,気づかれないうちに,高齢者の財産が抜き取られことにもなるのです. 特に,問題なのは,移行型の任意後見契約です.これは,まだ認知症でもなくて弁識能力が確かなうちに後見人を決めておいて,その時になったら裁判所に申し出て後見監督人の選任を受けて,その人が後見人となるのです. ここでの危険性は,たとえ依頼者が認知症などで弁識能力が衰えて任意後見制度へ移行すべき状態になっていても故意にその手続きをしないでおくのです.つまり司法書士による財産管理は誰にもチェックされない状態が現出されるのです. 「財産管理委任契約および任意後見契約」に加えてそれと同時に,同じ司法書士を遺言執行人とする「公正証書遺言」を作成させるのです.いわゆる“3点セット契約”である.そうすることによって,依頼者の死後も司法書士による管理が継続することとなり,依頼者の生前の財産取引状況を隠し通せることとなるのです.
2016年11月21日
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第28 司法書士が高齢者の財産を狙っている―――司法書士からの脅迫状 90歳の母は,長男で身元引受人である私に知らさぬよう口止めをさせられて,司法書士との間で「財産管理委任契約」,「任意後見契約」を結ばされ,そしてその司法書士を執行人とする「公正証書遺言」の三点セット同時契約をさせられていました. その契約からおよそ3年後に母は,亡くなりましたが,その後は公正証書遺言のとおり,司法書士が遺産執行人となって,母の全財産はなお司法書士の手元にあり続けるのです. そこで司法書士は金融機関の残高証明を示して,相続人に「遺産はこれだけでしたと」言って相続手続き済ましてしまうのです. 私は,下元光明司法書士による財産管理状況を不信に思ったので,急遽あちこちに手を尽くして,相続手続きに待ったをかけて,生前の取引状況を調べて見た所,多額の使途不明金が判明しました. 司法書士は「依頼者(母)が生前に費消した.知りません.」という返事だけでした. そこで私は,損害賠償請求を京都地方裁判所に提訴するとともに,京都地方法務局へ司法書士の懲戒申立をしました. 驚いたことに,間もなく,下元司法書士は代理人を通して「名誉棄損を理由として慰謝料の損害賠償を訴える」という内容証明郵便を送達してきました. これは一体何なのでしょうか? 司法書士の懲戒申立をすることが違法で,名誉棄損に該当するのでしょうか? 実際にはそのような提訴は無かったのですが,これは“司法書士による脅迫”以外の何ものでもありません.
2016年11月19日
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第27章 司法書士が高齢者の財産を狙っている―――土地・家屋の転売 任意後見契約を利用して司法書士が行った具体的な事例について紹介していこうと思います. 90歳の母は(長男で身元引受人である)私に知らさぬよう口止めをさせられて,司法書士との間で「財産管理委任契約」,「任意後見契約」を結ばされ,そしてその司法書士を執行人とする「公正証書遺言」の三点セット同時契約をさせられていました. 契約の半月後ぐらいになって,不信に思って司法書士に問い合わせると,「これは二人の間の契約で第三者には関係ない」と言って,子供達(将来の相続人)は遠ざけられるのです. その後,この司法書士は母に有料老人ホームへ入居を勧めてきました. 母が有料老人ホームへ入居させられてから間もなく,下元司法書士は母に対して,これまで住んでいた家の売却を強要し,説得させていました. それ以前,母は私にその家の管理,そして将来の売却については私に任せるとの発言をしていました.父の遺品が置かれてあって,急いで売却することはないと考えていました.また,私が買い取ることを申し出ると,猛反対しました.私が買い取ったのでは,転売に伴う儲けが得られないことによるものと推察されるのです.権利証など総ての資料は司法書士の手元に渡されていてどうしようもありませんでした. 下元司法書士は自分の事務所の隣のビルの不動産屋をつれてきて,母に「売却を依頼します」という「依頼書」を書かせていました.その後まもなく実勢価格よりずっと安い価格を記した「査定書」なるものを渡されて,その言い値のままその不動産屋に買い取られていました.その間およそ2ヶ月で売却が完了していました. 母の死後,その売却代金の一部が消失していたことが判明したのです.この取引はすべて現金で行われておりました.司法書士は「母が持ち帰り,費消した.」というだけでした. しかし,老人ホーム住まいの母が,数百万円もの金を何の跡形なく費消することは考えられません.また,財産管理委任契約をしていたのですから,金の流れを明らかにする責務があると考えるのですが... 有料老人ホームで,母より少し前に入居していた老婆が,同じ司法書士に以前に住んでいた持ち家を売却してもらったとして喜んでいました.90歳を過ぎた高齢者が土地家屋の実勢価格など知っている筈もありません.母のケースと同様の不動産に流されたと思われ,既定の売却ルートができあがっているような印象でした.彼女は母とほぼ同じ頃に亡くなったのですが,もっと詳しく聞いておけば良かったと思っています.
2016年11月19日
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第26章 司法書士は,任意後見制度を利用して,高齢者の財産を狙っている 司法書士が戒告処分となったとしても,「官報」に掲載され,その「処分理由」が司法書士会のホームページで照会されるだけなのです.新聞に報じられることもないので,多くのヒトはこのような事実を知る由もありません. したがって,その司法書士はそれまでと何ら変わったことも無く,同じように営業活動を続けることができるのです. 司法書士はこのような現状を熟知していて,この位の事をしても咎められないということを見透かしながら悪事を働いているようなのです.司法書士は高齢者の財産を狙っているのです. 司法書士は,無料法律相談や相続相談などを催して,財産を持っている高齢者を見つけると,「財産を安全に管理してあげます」と言い,あるいは子供たち(推定相続人)がいるケースでは「相続のトラブルを回避してあげます」と言って,任意後見契約,さらには財産管理委任契約を勧誘し,そして自分を遺言執行者とする「公正証書遺言」を作らせるのです. 子供たち(推定相続人)に対しては「これは二人の間の契約で,第三者は関係ない」と言って,高齢の依頼者である親との間を分断するのです. 契約する時はまだ財産管理状況をチェックできる状態でも,年と共に弁識能力は衰えていくのです. 司法書士の肩書で,親切そうに話しかけられると寂しい高齢者は,子供たちよりも司法書士を信じるようになるのです. このような状況で,高齢者の財産が抜き取られていくのです.特に依頼者が死んだ後では相続人には判らないことが多く,隠し通すことができるのです.たとえ,相続人がおかしいと思っても,総ての証拠資料は司法書士の管理下にあってどうしようもなく,泣き寝入りをしてしまうのです.
2016年11月17日
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第25章 絶対に,司法書士と成年後見契約をしてはいけません.司法書士はこの制度を利用して高齢者の財産を騙し取る. 母は司法書士に「移行型任意後見契約」で騙されました.即ち,長男(身元引受人)の私に隠し,また母に口止めをして,「財産管理委任契約」,「任意後見契約」,そして司法書士を執行人とする「公正証書遺言」を結ばせていました. 司法書士 下元光明を受任者とする,およそ3年間の「財産管理委任契約」の期間で,総額2千万にも及ぶ金額が使途不明となっていたのです. 2~3か月ごとに200万円とか,300万円を現金で引き出されていたのですが,これを横領として実証することは殆ど不可能で,「本人が費消した」という言い訳が罷り通ってしまったのです. このような額の金を,老人ホーム住まいの90歳の老婆が,領収書など一切何も証拠資料を残さずに費消すること自体考えられないことです. なお,老人ホームでの生活費などは別途指定された口座通帳で引き落とされていたので,不明朗な引き出しである事は明白なのです. 「財産管理委任契約」をしていたのですから,少なくとも金の流れは明確にする必要があると考えるのです.契約書の条文には報告書を作成しなければならないとされているのですが,一切作成されていませんでした. これまでに記したような裁判と懲戒請求を行ってきましたが,結局,使途不明金は明らかにされることなく,一割にも満たない僅かばかりの賠償金以外,戻ってくることもありませんでした. このような大変な作業や弁護士費用や裁判費用などの出費を考えると,多くの被害者は証拠書類を揃えることも困難な状況で,そしてまた手続きの大変さから,泣き寝入りせざるを得なくなるのです. 司法書士の戒告処分といっても,新聞に報じられることもなく,何の変わりも無く営業を続けられているのです. 司法書士はこのような事を熟知していて,この位の事をしても何も咎められないという横領の程度を見透かしながら悪事を働いているようなのです.司法書士は高齢者の財産を狙っているのです. 成年後見制度の改善などと言っても所詮専門家と称して司法書士や弁護士によって議論されるのが通例で,そこでは自分たちが当事者としてやり難くなるような改善案は出てこないのであります.自分で自分の首を絞めるような事はしないということです. 以上のような現状を広く周知させるため,また同様の被害を防ぐためにも,これからも,このような現状を書き続けて,注意を喚起したいと思っています.
2016年11月13日
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第24章 法務局は司法書士を守るためにある 前章で「司法書士懲戒処分公告(官報)」と「法務局の処分理由」を紹介しました.今回はその問題点について述べます. まず第一に,この結果を出すまでに2年半かかっていることです.どうしてこのような長い歳月がかかるのでしょうか? 第二に処分理由として取り上げられたのは違反違法行為の一部分で,それら以外にも裁判でしてきされた "一連の契約が関係者に隠して契約されたという事(成年後見に関する司法書士倫理規定違反)", "不自然な不動産売却", "領収書の模造",などその他の司法書士としてあるまじき行為については何故か言及されていないのです. ここで重要な問題は,数々の違法行為を背景にして,多額の遺産が流出していた事実があることなのです. 「依頼者が生前に費消した.知りません」というのが被処分者の不自然な主張です.有料老人ホーム住まいの90歳を越えた老人が,年に千万円以上もの金をどのように費消したというのでしょうか? 「財産管理委任契約」をしている以上,少なくともその財産の流れを把握している必要があると思うのですが・・・・ 以上の事からも,法務局は司法書士の悪事に対して,長年放置することで風化させて,できるだけ軽く評価し,可能ならなかったことにして闇に葬りたいという意図が見えてくるのです.究極的には法務局は司法書士の利を守る立場なのです. この処分の軽重の判断は判りませんが,新聞では報道されません.一般多くのヒトはこのような事を知らないので,それを良いこととして,司法書士は何もなかったかのように,営業をし続けられるのです. 被害者の本心としては,このような被害を二度と出さぬように,司法書士の活動は止めて欲しい気持ちなのです. 財産管理の監視・監督制度がお粗末である上に,このように懲罰制度が機能していない現状において,第二,第三の被害がでないように警鐘を発信し続けるしか仕方ありません. なお,法務局の処分理由において,非処分者(司法書士)は反省しているかのように書かれていますが,現在に至るも被害者(契約受任者)に対して,一言の謝罪もないことを申し添えておきます.
2016年11月08日
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第23章 司法書士懲戒処分公告(官報)と処分理由 1)「下元 光明」 司法書士の懲戒処分は,下記の通り戒告処分として“平成25年8月6日(火曜日)付の 「官報 第6103号」に掲載されました. ――――――――――――――――――――――― 司法書士懲戒処分公告 下記の者については、司法書士法(昭和25年法 律第197号)第47条第1号の規定に基づき、戒告 の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、 公告する。 平成25年8月6日 京都地方法務局長 吉岡 慶治 記 氏名 下元 光明 所属する司法書士会 京都司法書士会 登録番号 京都第272号 事務所の所在地 京都府京都市左京区一乗寺閉 河原町2番地の5 違反行為 信義誠実義務違反等 ―――――――――――――――――――――――― 2)処分理由は,法務局の「懲戒処分書」(平成25年度総秘第209号)として京都司法書士会のホームページ(http://www.siho-syosi.jp/koukai/index.htm) に公表されました. ――――――――――――――――――――――――― 平成25年度総秘第209号 懲戒処分書 事務所 京都市左京区一乗寺西閉河原町2番地の5 氏 名 下元光明 上記の者に対して,次のとおり処分する。 主 文 司法書士法第47条第1号の規定により,戒告に処分する。 処分の事実及び理由 第1 処分の事実 司法書士下元光明(以下「被処分者」という。)は,昭和54年1月1日 京都第272号をもって登録を受け,上記肩書地において司法書士業務に従 事している者であるが,被処分者が行った業務について,以下の事実が認め られる。 1 委託契約及び任意後見契約公正証書について 被処分者は,依頼者「A」(以下「依頼者」という。)との間に。平成16年10月15日,依頼者を委任者,被処分者を受任者とする財産管理等を契約の趣旨とする委託契約及び任意後見契約公正証書(以下「移行型任意後見契約」という。)を作成した。移行型任意後見契約第1第7条により,被処分者は依頼者に対し,3か月ごとに,本件委任事務処理の状況につき,報告書を提出して報告する義務があるが,被処分者は,依頼者が死亡した平成20年1月6日まで,依頼者に対し,報告書の提出を一度も行わなかった。被処分者は,移行型任意後見契約第1第2条第1項及び第7条第1項の規定から,3か月ごとに依頼者と面談するなどの方法によって,依頼者の精神状態・事理弁識能力を把握すべき付随的義務を負っていた。しかしながら,被処分者は,平成19年度中に1回しか依頼者の入所する有料老人ホーム「B」を訪問せず,依頼者が同年10月29日から「C」病院に入院し,同年11月16日に脳血栓性認知症と診断されて,後見監督人選任申立てをすべき状態に陥ったのに,そのような状態を依頼者の死亡直前まで全く把握しなかった。平成24年7月31日,依頼者の相続人である「D」を控訴人とする任意後見契約にかかる損害賠償請求の○高等裁判所の控訴審(○高等裁判所平24(ネ)第○号,同第○号損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件)において,被処分者に対し,慰謝料として金5万円の支払いを命じる判決が言い渡された。被処分者は,同判決内容に従い,平成24年8月31日,「D」に対し,口座振り込む方法により遅延損害金を含む金54,783円を支払った。 2 遺言公正証書について 平成16年10月15日,依頼者は,遺言執行者を被処分者とする遺言 公正証書(以下「遺言公正証書」という。)を作成した。 被処分者は,依頼者が平成20年1月6日死亡し,相続が開始したにも かかわらず,平成22年3月24日に辞任するまで①知れたる遺産ないし は相続人間に争いのない遺産の目録を作成していないこと及び②遺言公正 証書の第1に記載される長男及び二男に対し,容易に遂行できる各100 万円の支払をしていないことから,遺言執行者としての任務を遂行してい ない。 第2 処分の理由 以上の事実は,当局及び京都司法書士会の調査並びに被処分者の供述によ り明らかである。 被処分者の上記各行為は,司法書士に対する社会的信頼を著しく失墜する ものであり,司法書士法第2条(職責),同第23条(会則の遵守義務),京都 司法書士会会則第79条(品位の保持等),同第98条(会則等の遵守義務), 民法644条(受任者の注意義務),民法1011条(相続財産の目録の作 成)及び第1012条第2項(遺言執行者の注意義務)に違反していることは 明らかであり,国民の権利の保全に資すべき司法書士の自覚を欠くば かりか,司法書士制度に対する社会的信用を損なうものであり,その責任は 重いというべきである。 しかしながら,被処分者は,任意後見契約に基づく履行がなかったことを 認め,十分に反省している。 よって,司法書士法第47条第1号の規定により,主文のとおり処分する。 平成25年7月26日 京都地方法務局長 ―――――――――――――――――――――
2016年11月07日
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第22章 “下元光明”司法書士は戒告処分 これまで紹介してきた通り,京都市左京区一乗寺閉川原町の司法書士 "下元光明"は,当時90歳だった母を勧誘して,長男(身元引受人)である私に隠して, 母との間で「財産管理委任契約および任意後見契約」を結ばせて, さらにそれと同時に,それ以前の自筆遺言書を没にさせて, 自分を遺言執行者とする「公正証書遺言」を作成させていました. 私がおかしいと思って問い詰めた結果として知らされたときには,年金通帳,預貯金通帳,カード類,不動産権利証,銀行印,実印など 母名義のすべての財産および年金証書などの関連資料は下元 司法書士の手元に渡されていました. 事情の説明を求めると, 下元司法書士は 「これは受任者(下元光明)と依頼者(母)との間の契約で,第三者には関係ない.」というだけでした. これらの三点同時契約は正に問題で,契約依頼者が死亡してからも,同じ司法書士が遺言執行者となって,すべての財産はそのまま司法書士の管理下にあり続けるのです.そして「遺産はこれだけでした」と言って,金融機関の”残高証明書” を示すだけで相続手続きを執行してしまうのです. 契約後年余りして母は死亡したのですが,その時点で,私が危惧していたように多額の遺産が使途不明のまま流出していたことが判明しました. 説明を求めても「依頼者(母)が生存中に費消した. 私は知らない.」と言うだけでした. "財産管理報告書" を作成していなかったばかりでなく,既に認知症と診断されていて,後見監督人選任申立をされるべき状態になっていたにも拘らず,その手続きもなされることはありませんでした.母が住んでいた家屋は下元司法書士の隣の不動産屋に安値(実勢価格の7~8割)で売却され,しかもその売却代金の一部が行方不明のままでした. "杜撰な財産管理",その他数々の"債務不履行"などで,平成23年1月,京都地方法務局へ懲戒の申立をしました. この申立の直後,下元司法書士は代理人を通して「名誉棄損で訴える」という内容証明郵便を送達してきましたが,それは単なる脅迫だったのでした. この申立に対して,法務局による結果が出されたのは実に2年半を経過した平成25年7月でした. "下元光明"司法書士について,「戒告処分」という結果になったという連絡を受けると共に,“平成25年8月6日(火曜日)付の 「官報 第6103号」,そして「懲戒処分書」(平成25年度総秘第209号)が司法書士会のホームページに掲載されました.
2016年11月05日
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第21章 「成年後見契約」によって司法書士は高齢者の財産を食い物にしている.「成年後見契約」は悪の温床だ. 平成15年に司法書士法が改正されて,「成年後見業務」が司法書士の業務として加えられました.それに呼応して,全国各都市に司法書士をメンバーとする“成年後見センター,リーガルサポート”という社団法人が設立されて,これを背景にして活発なPRを行って,司法書士がこの分野で活動の場を広げているのです.それに比例するように悪得司法書士が急増しているようです. 私が経験したケースを紹介します.京都市左京区一乗寺のS.M.司法書士は,身元引受人である長男の私に故意に隠して,当時90歳だった母に「財産管理委任契約」および「任意後見契約」を結ばせて,それに加えて,その司法書士を遺言執行者とする「公正証書遺言」を作成させるという いわゆる ”任意後見三点セット契約”を締結させていました. 「なぜ身元引受人の私に隠していたのか?」という問いに,その司法書士は「これらの契約は依頼者と受任者の二人の間の契約であり,第三者には関係ない」と言って対峙するのです. 契約初期手数料(数十万円)に加えて,月々の報酬(2~5万円)を払い続けることになるのだが,契約書どおり正直に財産管理が履行されていて,認知症と診断された時点で速やかに家裁へ後見監督人の選任申立がなされて,任意後見制度へと移行されるのであれば問題ないのでしょう. しかし,使途不明金や不動産売却代金の消失が発生していました.契約後間もなくして,司法書士は母に有料老人ホームへの入居を勧誘して,その後それまで住んでいた土地建物を売却されました.その登録手数料など数十万円支払っていました.なお,不自然な売却の経緯や売却代金の一部が消失していた事などは別途に述べます. 二年半して92才で母は死亡した.司法書士が遺言執行者となり生前の取引状況を示す資料とすべての財産はそのまま司法書士の手元にあって,調査は困難でしたが,多額の財産が使途不明になっていることをつきとめました.受任者の司法書士に詰問しても,「母が使った」「私は知らない」という返事でした。 提訴の結果,その司法書士の“契約債務不履行”および“杜撰な財産管理”が明確になり,断罪されました.それを受けて,平成23年1月に,京都地方法務局へ「司法書士懲戒申立」をしたのですが,その後,一年十ヶ月も経過した現在に至るも,事情を聴かれるでもなく,何の結果も出されません.当局は完全無視している状態でした. これは単に京都地方法務局だけの懈怠という問題でなくて,この制度の本質的な欠陥のように思われました.司法書士法や司法書士会則などは見せ掛けのものに過ぎないようです. 三点セットで同時に契約しておけば,依頼者が死亡すると後見契約は解消されるのですが,その後は遺言執行者となって,生前の取引状況は隠して,金融機関の残高証明書を示すだけで,「遺産はこれだけでした」として処理してしまうのです. 被相続人の生前の取引状態を示す資料はすべて司法書士の手元にあって,相続人は司法書士の不正をチェックするのは非常に困難なのです.また万一発覚したとしても提訴して裁判をするのがまた大変です.多くのヒトは泣き寝入りをせざるを得ないのです. 他方,司法書士にしても,まずバレルことはないと思っていて,もしバレタとしても運が悪いだけで,上述のように司法書士を監督すべき司法書士会や法務局が懲戒申立を無視する現状では,返金すれば良いとして済まされるのだと考えるのは当然なのです.
2016年11月04日
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第20章.司法書士は高齢者の財産を食い物にする.―――司法書士と「成年後見制度に関する三点セット契約」を絶対に結んではいけない 母は当時90才だったが,私(身元引受人)の知らぬ間に,近所(京都市左京区)の下元司法書士を受任者として,”財産管理委任契約”および ”任意後見契約”を締結させられて,さらにその上に,その司法書士を遺言執行人とする”公正証書遺言”を書かされていました.私が知った時には,預金通帳,実印,カード類,権利証など母名義の財産はすべてその司法書士へ渡されていました。 平成16年,成年後見制度ができて間もない頃で,高齢者がこの制度の知識など持っている筈もないのです.司法書士の肩書きを背景にして,予備知識もない90歳の高齢者を説得して,これらの契約を結ばせることはいとも容易なことなのです.これらの契約は強制的に勧誘されて締結させられたことは間違いありません. 母はその二年半後,92才で死亡しましたが,多額の財産が使途不明になっていることが判明しました. その司法書士に説明を求めても,「(母が)生前に使ったのでしょう」「私は知らない」というだけでした。また,「これらの契約は依頼者と受任者の二人の間の契約であり,第三者には関係ない」というだけでした. 「”財産管理委任契約“ は何のために結ばれていたのでしょうか?」 「契約受任者は金の流れを把握しておく必要はないのでしょうか?」 私はその後,およそ4年間,事実を調査し,受任者である司法書士を追求し,提訴しました.判決は下されて,その司法書士の“債務不履行”および“杜撰な財産管理”が明確に断罪されました. この件について,平成23年1月に,京都地方法務局へ「司法書士懲戒申立」を提出した.しかしながら,その後2年以上経過した現在に至るも何の事情を聴かれることもなく,何の結果も出されない.当局は完全無視して,闇に葬りたいような言動が見えるのです. これは単に京都地方法務局の怠慢という問題ではなくて,この制度の本質的な欠陥であると考えます.結局は司法書士法や司法書士会則など単なる見せ掛けのものに過ぎません.たとえ契約に違反しても高齢者の財産を横領しても,(特に目に余るようなケースは別として)何のお咎めも無いということなのです. この制度はまったく機能していないことを示しています.行政訴訟をすればよいと言うヒトがいますが,普通のヒトは厄介で出来る筈もありません.司法書士はこの現状を見透して仕事をしているのです. 多額の金が横領されて,刑事事件としてメディアで報道されない限り,この制度は対象外のように感じられます. このように危険な ”司法書士を受任者とする「成年後見に関する契約」”は,決して結んではいけません.
2016年11月03日
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第19章 司法書士の懲罰制度は機能していない 京都市左京区一乗寺の下元光明司法書士を受任者とする任意後見に関する契約において,その違法行為(契約違反,債務不履行,杜撰な財産管理など)が明確なりました.そこで私は平成23年1月,証拠書類を添えて京都地方法務局へ「司法書士徴戒申立」を提出しました. ところが,その後2年以上経過しても何の決論も出されませんでした.その間,何度も事情説明を要求したのですが,あたかも本件を無視して,闇に葬りたいような印象を受けました. 何度も問い合わせをしましたが,ただ「申立件数が多いので処理するのに時間がかかる.調査中だ」という返事だけでした.1,2人の僅かな担当者が片手間で処理しているようでした. 大きな額の金をいっきょに横領したというケースについて,年に1,2件程度,見せしめとして処罰され新聞にも載るのですが,証拠が残らないようにして,現金で小刻みに横領されるようなケースではあまり問題にしようともせず見逃しているようです. 司法書士が関わるトラブルは消費者センターでは受け付けないのです.また,司法書士会の懲罰委員会にしても所詮身内の集団なのです. 司法書士は「この位のことをしても何も咎められない」として,法務当局のこのような状況を横目で見ながら仕事をしているのです.悪徳司法書士は野放し状態のようです. 司法書士懲戒制度が機能していなければ,ますます司法書士のレベルは低下するのです.そうすると,ますますトラブル件数は増加するという悪循環になっているのです. このような悪循環を断つために,懲戒制度に基づいて迅速な処理と厳正な処罰が必要で,法務当局の改善が望まれます. さらに問題なのは,司法書士についてのこのような現状はメディアも取り上げようとしない ことです.
2016年11月02日
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第18章.絶対してはいけない司法書士との「財産管理委任契約」,「任意後見契約」,「公正証書遺言」の三点セット契約―――これが悪の温床だ!!! 司法書士はその肩書きを背景にして,資産のありそうな高齢者に対して,相続人や関係者がいることが判っていても,「これから認知症になっても一生安全に財産を管理してあげます」,「相続トラブルも回避できます」と言って「財産管理委任契約」と「任意後見契約」,そして司法書士を遺言執行者とする「公正証書遺言」の三点セットの同時契約を勧誘する. 親族の財産トラブルが多いことを背景にして,司法書士なら安全ですよと言わんばかりに高齢者を説得し信頼させて,これらの契約をさせることはいとも容易なことだと思われます. 契約時に公正役場で「元裁判官などの経歴を持った公証人が契約内容を厳正にチェックします」というが,実際は,それは形式的なもので,高齢者の理解力(弁識能力)が正常かどうかを見極めることは困難なのです. 契約すると,預貯金通帳,カード類,銀行印,実印そして権利証など,すべての財産は受任者の司法書士の手もとに渡されます. 相続人や親族など身元引受人に対しては「依頼者はまだ認知症ではありません.これは二人の間の契約で第三者には関係ありません」と言って親族の関与を排除するのです. 契約時の手数料が数十万円と月々の報酬が2~5万円ぐらいです.そんなに高額でもないので,契約書通りに業務を履行してくれるのなら,「身元引受人や子供や孫などに面倒な仕事をしてもらわなくても良い」と気持ちになって,同意してしまうヒトも多いと思われます. 司法書士の財産管理状況のチェックは,本人がすることになっている.契約書では3ヶ月毎に報告書を作成するとなっているが,母のケースでもそんなものは作成されていませんでした. 最大の問題は,依頼者の弁識能力のチェックは最初に契約する時だけで,年を経ていくにつれて,判断能力も財産管理状況をチェックする能力も低下していく一方なのです.肉体的にも精神的にも衰弱していくと,自分の健康のことで頭がいっぱいで,財産のことなどどうでもよいという精神状態になっていくのです. 第二の問題は,「財産管理委任契約」を締結したとき,預けた財産はその後の出入りが把握され,記帳されて,きちんと管理してくれる(つまり,包括的財産管理をしてくれる)と思っているのではないでしょうか.しかしながら,この契約は必ずしもそうではないのです. 大阪高裁の判例では,この契約は包括的なものではないというのです.つまり,本契約は「“包括的”に受任者が管理するといった厳格な管理方法をさだめたものでなく,金融機関等の手続きに必要に応じて同行するといった比較的軽易な内容を予定していた」というのです. このようなケースでは,財産が流出して使途不明になっていても,受任者自身が勝手に財産を使い込んでいたとしても,あるいは受任者と意を通じた一部の相続人へ資金が流出させていたとしても,これら三点セット契約をしておけば,これらの悪事を隠しとおせることが可能です.このことに疑問を抱いれても,依頼者の死後で,「依頼者が費消したのでしょう.知りません」と言って対峙できるのです. 本制度では,認知症になって,依頼者が受任者による財産管理状況をそのチェックできなくなると,家庭裁判所へ後見監督人の選任の申し立てをして,監督人によるチェックの下に,受任者の司法書士が後見人となって管理するのです.しかしながら,高齢者の認知能力や理解力には波があり朝と夜あるいは日によっても違うので,認知症を見極めることは難しく,認知症と診断されたときには既には財産管理能力など全く無くなってから月日が経過してからなのです. 母のケースでも,受任者の司法書士は死亡前およそ9ヶ月前に訪問しただけで,その間に認知症と診断されて任意後見契約へ移行されるべき状態になっていましたが,勿論,後見監督人選任の申立もされることなく,しかも問題の司法書士は入院から死亡まで全く何も知らない状態でした. これでは,この制度で高齢者の財産は守られないし,この制度で相続人間のトラブルを回避できるどころか,司法書士が高齢者の財産を食い物にするための悪の温床として,この制度が利用されている危険性があるのです. このような3点セット契約では,財産が横領されていたとしても隠し通すことができるのです.たとえ横領が疑われても,「依頼者本人の意思で費消した」として対峙するのです.「公正証書遺言」において,自分を遺言執行者になっていて遺産残高はこれだけですよと言われればそれまでで,不正を暴くことは殆ど不可能と言ってよいでしょう. 法務当局は司法書士の懲罰申立を無視している.法務局のこのような姿勢が司法書士の悪行の温床を現出させているのです.
2016年11月01日
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第17章 絶対してはいけない司法書士との「財産管理委任契約」,「任意後見契約」,「公正証書遺言」の三点セット契約―――これが悪の温床だ!!! 平成15年4月に司法書士法が改正されて,司法書士の業務として「成年後見業務」が加えられた.それにともなって,司法書士がメンバーとして構成される社団法人“成年後見センター,リーガルサポート”が全国各都市に設立されて,これを足掛かりにして相続に関する無料個人相談会などと称して成年後見契約の勧誘が行われる.司法書士がこの分野でますます活動の場を広げているのです. 身寄りのない独居老人が増え,さらに最近では,認知症患者が急増して,30万人を超えたという(2002年149万人,2012年305万人).このような高齢者を相手に,「成年後見制度」を利用して,稼ごうとする司法書士が増えてくることは自然の成り行きです. それに伴って最近,法に照らしていろいろな問題やトラブルが多発しているのです. 資産のありそうな高齢者に司法書士の肩書きを背景にして,「財産を安全に管理しましょう」とか,「相続のトラブルを回避してあげます」と言って,「財産管理委任契約および任意後見契約」をセットにして締結を勧誘する.さらに,死んでからも「相続人間のトラブルを回避します」といって,身元引受人や相続人がいて本来財産管理などしてもらう必要の無いヒトにまで,自分が遺言執行者となって「公正証書遺言」まで書かせるのです. 司法書士と一般の高齢者とでは,説得力や理解力などあらゆる能力に大きな差のあることは明白です.司法書士の肩書きをちらつかせて,高齢者を説得して,これらの契約を締結させることはいとも容易なのです. これは認知症でないということだけで,司法書士の正常な営業活動だとして全く問題ないとされる.高齢者の認知症を見極めることは困難だし,それでなくても財産管理能力や弁識能力は低下しているのです. ひとたび契約してしまうと,母が契約させられた京都市左京区一乗寺の司法書士が言っていたように,「依頼者との間の二人の契約で第三者には関係ない」として関係者を寄せ付けない. 契約と同時にすべての財産は司法書士の金庫に入る.司法書士は数十万円の初期契約手数料と月々2~5万円の報酬を受け取り,財産管理をする. 契約後間もなくその司法書士は母に有料老人ホームへの入居を強要して,それまで住んでいた土地建物の売却を薦めた.権利証などは司法書士の管理下にあって私はどうしようもありませんでした.当然その登記などの手数料が発生するし,実勢価格よりもずっと安く1~2ヶ月の間に転売されてしまいました. この契約勧誘のやり方に大きな問題があるが,最大の問題は,”契約違反”や”債務不履行”や”財産の不明な流出”が容易に行える状況が現出されていて,依頼者が死んでからもこれらの事実を隠し通すことができることである. 「司法書士法」,「京都司法書士会会則」,さらに「司法書士倫理」で細かく「・・・しなければならない」という規定が書かれているが,それに違反していても,契約不履行があっても,その立証と裁判の困難さのため,多くの場合泣き寝入りをする. 司法書士の関わるトラブルは消費者センターでは受け付けない.司法書士会へ苦情を申し立てるか,法務局へ懲戒申立をするか,訴訟をするしか仕方無い.司法書士会へ苦情を申し立てても所詮身内のものである.いずれにしても,その大変さ,さらに司法書士を訴えることの困難さのため,多くの人は泣き寝入りしている.司法書士はこのことを見透かしているようです. 実際,京都市左京区の下元司法書士に対して,裁判をして,「司法書士法違反」「司法書士倫理違反」や「司法書士会会則違反」が明確になったので,京都地方法務局へ「司法書士懲戒処分申立」をした.しかるに,2年以上も経過しても,何の結論を出すことなく,無視し続けている.何度問い合わせをしても,「調査中です」とか「個人的なトラブルでしょう」という的外れの返事を繰り返すだけでした.当局は何も無かったとして闇に葬りたいように思われました. 何千万円もの横領が刑事事件として確定されメディアの騒ぎにならない限り,司法書士倫理規定や司法書士会会則に違反しようが,少々の財産が行方不明になっていようが(司法書士が横領をしていようが),司法書士懲戒処分制度は単なる見せ掛けで,機能していないようです.「こんなにきちんとしていますよ」と言って契約を勧誘するための道具に過ぎないようだ.つまり,司法書士の懲戒処分制度は,身内の者が身内の者を厳しく裁くもので,究極的には司法書士を守るための制度のようです. 「財産管理委任契約」,「任意後見契約」,および「公正証書遺言」の3点セット同時契約をしてしまうと,司法書士は,依頼者が生きている間は「これは二人の間の契約で第三者には関係ない」といって相続人を撥ね付けて,依頼者が死んでしまうと「依頼者が費消した」と言って対峙する.司法書士による財産の“つまみ食い(横領)”を確定することは非常に困難なのです.仮に相続人が,司法書士の杜撰な財産管理を見出したとしても,前に述べたような諸々の障害のために,相続人は泣き寝入りすることが見透かされているのです.これらの契約が悪の温床となっているのです.
2016年10月31日
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第16章 司法書士による ”杜撰な財産管理”の実態 平成16年10月,当時90歳だった母が,京都市左京区の司法書士を受任者とする「財産管理委任契約」および」任意後見契約」の締結に加えて,「公正証書遺言」のいわゆる三点セット契約を秘密裏に締結させられていたことについて,母が死んでから,”司法書士倫理違反”,”債務不履行”および”杜撰な財産管理”判明しました. そこで,平成23年1月に法務局へ司法書士懲戒処分の申立をしました.しかしながらその後,2年以上経過しても,法務局は無視するかのように何の結論を出すもなかったことは以前に述べました. 本件において,”任意後見関連の三店セット同時契約”は,司法書士倫理”第73条(成年後見に関する相談)に違反して,司法書士が主導して強制的に結ばされていたことを述べました.今回は,その申立の根拠として,財産の消失の背景となったその司法書士による杜撰な財産管理の実態について紹介します. 1) 死後の調査で,預貯金から多額の使途不明な現金が,2~3か月ごとに100万円,200万円というように小刻みに引き出されていたことが判明しました.ついては,司法書士に問い合わせると,「通帳を依頼者へ返した.依頼者が費消した.知らない.」という. しかし,それらの通帳がいつ依頼者(母)へ返されたのか,記録は全くありません.また,契約書に規定されている財産管理報告書も作成されていませんでした. 2) 契約当初の「お預かり財産目録」に記載されていた,およそ700万円入っていた ゆうちょ銀行貯金通帳が消失 していたことが判明しました. 3) その司法書士は月々の報酬および不動産売却手数料を受け取っていたのですが,それはどこから出金されていたのか,また誰が支払っていたのか,報告書や預金通帳における記載は無く,全く不明でした. また,平成18年以降では月々の報酬および手数料の領収書は依頼者に対して渡されていませんでした. その領収書について,平成16年12月15日付けのもの1枚だけが母の遺品の中から出てきたのですが.不信に思って司法書士に対して,母に宛てた領収書の控えの提出を求めたところ,提出された平成16年12月分について,その形状も金額も異なるものであり,被申立人が後付けで作成したものでした. 生活・療養看護に関する事務及び報告事務を適切に履行していれば,母に領収書を交付する事はたやすいことであり(面談時に交付すれば足りる),被告は定期的な面談を一切行っていませんでした. 4) 土地建物の売却代金の一部である300万円が消失していることが判明しました. 母 が有料老人ホームへの転居する前に住んでいた土地建物について,司法書士から「相続トラブルを回避できる」と言って売却を強要され,その司法書士の口利きによって,その司法書士事務所の北隣の不動産屋へ売却されていました. 不動産会社に実勢価格について調査を依頼したのですが,その売却代は実に2割以上も安いものでした.また取引はすべて現金で行われていました. 後に,その売却代金の一部の300万円が消失していたことが判明したのです. 以上,本件について,司法書士は,「依頼者(母) が生前に費消した」と主張するのみでした. 母 は老人ホームでの生活で,ここで問題にするような多額の金銭は必要なく,これを費消したとことを証する事実は一切ありませんでした. 生前の取引状況を示す一切の資料は司法書士の手元に在って絶対に見せてもらえません.相続人が司法書士の悪事を実証することは至難の業なのです.たいていのヒトは泣き寝入りせざるを得ないでしょう.
2016年10月25日
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第15章 司法書士の倫理規定 平成16年10月,京都市左京区一乗寺の司法書士は,長男で身元引受人である私に隠して秘密裏に,当時90歳だった母に「財産管理委任契約」および「任意後見契約」の締結に加えて,「公正証書遺言」のいわゆる三点セット契約を締結させていました. 母が死んでからおよそ3年を経て,”司法書士倫理違反”,”契約違反”,”債務不履行”および ”杜撰な財産管理”が明確になりました. それを受けて,平成23年1月24日に京都地方法務局長へ司法書士懲戒の申立をしました. ところが驚いたことに,申立をしてから2年以上経過しても,何の結論も出されることはありませんでした.何度も繰り返し事情説明を申し出ましたが,「調査中」という返事だけでした.当局は本件が無かったかのように闇に葬りたいようなのです.司法書士の懲戒制度は機能していません.「司法書士倫理規定」,「司法書士法」,「京都司法書士会会則」に書かれている諸規定は単なるお題目のジェスチャーのようです. 本件での,司法書士倫理規定違反(”司法書士倫理”第73条(成年後見に関する相談)(注1))について以下に紹介します. 当時,父の死の直後で母は一時的に独居状態になりましたが,私たちがごく近くに住んでいて,妻が頻繁に訪れて日常の雑務とともに,財産管理も手伝っていました.そこへ近所(京都市左京区一乗寺)の司法書士が,父の遺言執行者であるかのように介入してきました.父の遺産の大部分は母へ相続されたことなど,母の資産内容を知っていました.また,私が長男(身元引受人,責任者)であることだけでなく,父の葬儀の喪主であったことも知っていました. それなのにその司法書士は,故意に私に隠して(母に口止めをして),秘密裏にこれらの契約を母にさせていたのです. 事後に知るに及び詰問したが,それに対するその司法書士の返事は「二人の間の契約で第三者には関係ない」というだけでした. 平成16年当時,この制度ができて間もない頃でもあり,母は勿論これらの制度についての予備知識はなかったし,私自身もこれらの制度についての認識はなかった.また母は当時,認知症でなかったことにされるが,そうでなくても,司法書士と90歳の老人とでは説得力・理解力において,圧倒的に力の差がある.母は,高度の高血圧症を患っていて,両眼白内障の手術の直前だった.つまり財産管理など気が回らず,どうでもよいという状態でした. 以上のように,本件において ”任意後見関連の三店セット同時契約”は,司法書士倫理”第73条(成年後見に関する相談)に違反して,司法書士が主導して強制的に結ばされていました . ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 注1) ”司法書士倫理”第11章 第73条(成年後見に関する相談): 「司法書士は,成年後見に関する相談に応じる場合には本人及び関係者から,その意見,本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況を聴取したうえで,適切な助言をしなければならない.」
2016年10月24日
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第14章 司法書士との「財産管理委任契約」は危険です 毎年“敬老の日”の頃になると高齢者を対象に,まだ認知症でもないのに,不安をあおって,「老後の財産管理は安全に守ります.お任せ下さい.」あるいは「相続トラブルは回避できますよ」というキャッチフレーズで,”後見制度”をPRする.司法書士会などが主催して,無料相談会が催されて,任意後見契約が勧誘してくる. 平成15年4月に司法書士法が改正されて,司法書士が「成年後見業務」を行えるようになったのです.それに伴って,司法書士を構成メンバーとする社団法人“成年後見センター・リーガルサポート”を主要都市に設立して,司法書士がこの成分野で活発に活動の場を広げているのです.親族を除くと,司法書士が後見人となるケースが最も多いのです. ところが“財産を安全に預かります”という約束を信じて,初期手数料と月々の報酬を払って司法書士を受任者として「財産管理委任契約」を結んでいたにも拘わらず,その財産が消失していたとしたらどうでしょう.その責任は全面的に受任者にあって,相続人に損害賠償すべきだと思うのではないでしょうか? 当時90歳の母は,私(身元引受人)の知らないうちに,近所の司法書士に勧誘されて「任意後見契約」と同時に「財産管理委任契約」を結ばされていたのです.それからおよそ2年後に母が亡くなったのですが,その時,多額の財産が消失し行方不明になっていることが判りました.「財産管理委任契約」は死亡で消滅するのです.しかしながら,それと同時に,母はそれ以前に自筆の遺言を書いていたにも拘わらず,それを没にさせて,その司法書士は自分を遺言執行者とする公正証書遺言を作らせていたのです.したがって,死後も引き続いて財産および関連資料はすべて司法書士の管理下にあるのです. このような状況では,司法書士が財産を横領していても「依頼者(母)が生前に費消した.知らない.」と言って,不正を隠し通すことができるのです.「遺産はこれだけでした」と言って銀行の残高証明を示すだけで遺産分割してしまうのです. さらに問題なのは,高齢の契約依頼者は,司法書士の「老後の財産管理は安全に守ります.お任せ下さい.」という言葉を信じて契約をしているのではないでしょうか?しかしこの財産管理契約は“包括的”なものではないとしたらどうでしょう. 平成24年7月の大阪高裁の判決は,この財産管理は“包括的”なものではないというのだ.つまり,この財産管理委任契約は,「常に全財産を包括的に受任者が管理するといった厳格な管理方法を定めたものではなく,金融機関等の手続きに必要に応じて同行するといった比較的軽易な内容をも予定していたもの」いうのである.このことは高齢者を騙したことになるのではないのでしょうか? 司法書士が関わるトラブルは厄介なのです.司法書士や弁護士のトラブルは,消費者センターでは受け付けてくれません.司法書士を監督するのは法務局で,違法行為に対して制度上は,法務局長が懲戒処分をできることになっている. 母のケースでは,京都市左京区一乗寺の司法書士による“契約違反”,”債務不履行”,”杜撰な財産管理”などが裁判所によって厳しく断罪されている. そこで,司法書士法第49条に基づいて,平成23年1月に京都地方法務局へ懲戒処分申立をした.ところが,2年以上経過しても,調査中という他,何の反応もない.どうなっているのか判らない.本件を闇に葬るつもりなのでしょうか? いずれにしても司法書士懲戒制度は機能していないことを示している. ”司法書士倫理”や”司法書士法”や”司法書士会会則”に書かれているいろいろな規定は単なる見せ掛けで,守らなくても何のお咎めも無いというのです. 京都地方法務局の怠慢で,“不作為の違法確認の訴え”および“義務付けの訴え”に該当し,行政訴訟裁判を起こせばよいと言うのは簡単ですが,その労力・経費などから考えて,そんな面倒なことはするはずはありません. 司法書士は当局のこのような状況を見透かすようにして,高齢者の財産を狙っているのです.
2016年10月23日
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第13章 移行型 “任意後見制度”として結ばされる「司法書士との ”財産管理委任契約”」は危険です 「任意後見制度」の前段階として締結される「財産管理委任契約」において,問題は”依頼者が本当に,受任者による財産管理状況をチェックできる状態なのか”という点です.弁識能力が低下している高齢者に対して,司法書士が「あなたはまだ正常です.認知症になったら後見人になって後見監督人の監視の下に世話してあげますが,それまでは財産の管理だけを手伝ってあげます.」 と言って,「財産管理委任契約」を「任意後見制度」とセットで締結させるのです.公正役場での短時間の会話では,高齢者の弁識能力を正しく判定できるはずもありません. そもそも依頼者は,自分の財産管理能力あるいは弁識能力に不安を感じてこの契約の締結に至るのです.仮に契約締結時点でそこそこの事理弁識能力があったとしても,年の経過とともに段階的に低下していき,認知症へと進んでいくのです. 医者から認知症と診断されて,家庭裁判所へ後見監督人の選任を申立てがなされ,その司法書士が後見人になって,その財産管理状況は後見監督人によってチェックされるシステムなのです. ところが,母のケースがそうであったように,任意後見制度へ移行して,後見監督人の選任されるべき状態であったにもかかわらず,故意にその手続きがなされなかったのです. また,医学的に認知症と診断される前でも既に,財産管理能力や事理弁識能力は著しく低下した状態になっていたのです. このような状況では,受任者が違法な行為をしようという下心があれば、後見監督人など誰からも監督されない状態で,自由に財産の管理や処分ができる危険な状態になるのです. 最近では,身寄りがいたり,まだ頭もしっかりしていたりして,本来この制度を利用しなくてもよいヒトにまで,老後の不安を煽って,「財産を安全に管理します」と言って勧誘してくるのです.また,子供が何人もいて身寄りのあるお年寄りには,一部の子供が勝手に財産を使うことが防がれ,「相続のトラブルを回避できます」として,「財産管理委任契約」の締結を勧誘しているケースが増えているようだ.司法書士の肩書きを背景にして,何の予備知識もないお年寄りを説得することなど,いとも容易なことなのです。 この「財産管理委任契約」は,必ずしも“包括的”な財産管理契約でないのです.「財産を安全に管理します」さらには「相続のトラブルを回避できます」というのは虚偽の誇大宣伝です. この制度は,“後見人となる司法書士は悪いことはしない”という善意の上に成り立っているようです.しかし,司法書士といえどもヒトの子で,契約当初から悪意を持って,「財産管理委任契約」と「任意後見契約」に加えて「公正証書遺言」の三点セット同時契約を利用すれば,横領しても隠しとおせるのです.ひとたびすべての財産が司法書士の手に渡されてしまうと相続人や身元引受人はそれらの財産(遺産)を永久に関知できなくなる.たとえ受任者の財産管理状況に疑問を抱いても,「二人の間での契約で,第三者には関係ない」と言って対峙する. 裁判は金も手間もかかり大変であることを司法書士は見透かしていて,相続人や身元引受人は泣き寝入りするしか仕方が無いのです.明確な証拠の下に一千万円以上の金額を直接横領していて,刑事事件として受理され立件でもされるような余程の例でもない限り,小口に計画的分けて横領したり,あるいは又 第三者への流出”させていても,「死人に口なし」で,「死者が生前に費消した」という主張が罷りとおり,悪事は誰にも知られることなく闇に葬られてしまうのです.
2016年10月20日
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第12章 “司法書士の懲戒申立”をしても 法務局は二年たっても結果を出しません 「財産管理委任契約」,「任意後見契約」,「公正証書遺言」の三点セットの同時契約に関わる司法書士の違法行為(契約違反,債務不履行,杜撰な財産管理)(司法書士法違反,京都司法書士会会則違反,司法書士倫理違反)が明確になりました.それを受けて,司法書士法第49条1に基づいて,平成23年1月24日, “司法書士の老人ホームへの来訪記録”や“病院治療カルテ”や“預貯金の取引履歴”を始めとする証拠書類一式を添えて,京都地方法務局長宛に「司法書士 下元光明の懲戒処分申立」の書類を提出しました. ところが驚いたことに,その後,その司法書士は,懲戒処分の申し立てに対して,代理人弁護士をとおして, “名誉毀損で訴える準備をしている”という内容証明郵便を送ってきたのです。 司法書士の脅迫行為と思われます.これは司法書士法(注2)に照らして,有るまじき行為です. 懲戒申立の行為は司法書士法第49条(注1)に基づくもので,内容には関係なく,申立すること自体は違法ではありません.たとえ名誉毀損で訴えるにしても,内容証明郵便を私に直接送達する必要はないでしょう.この事が判ったのか,結局,名誉毀損の訴えは出されることはありませんでした.全くの脅迫だったのです. 「司法書士懲戒処分申立」をしてから,申立人の意見聴取もされることなく,2年以上経過しています.しかし,本日現在,平成25年2月に至るも何の連絡もなく,結果は出されていません.その間二度も書面で問い合わせをしましたが,“調査中”というだけの電話返事でした. 二年以上も結果が出せない状態で,その間に法務局長も変わっていました. 当局は,この申立を無視して,闇に葬ることを意図しているような印象を受けました. これはこの“懲戒制度は機能していない“ことを示していると思われます. この制度が所詮,身内が身内を裁くという矛盾に起因していると思われます. ある人は,“不作為の違法確認の訴え”および“義務付けの訴え”として京都地方法務局長に対する行政訴訟をすべきだと言ってくれました.しかし,このような行政訴訟裁判は非常に大変で,多くの弁護士は引き受けたがらない. 当局もそのことをよく知っているかのように,この懲戒申立を無視し,闇に葬ろうとしているように思われます. ――――――――――――――― 注1) 司法書士法 第49条:「何人も,司法書士又は司法書士法人に,この法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは,当該司法書士又は当該司法書士の事務所を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し,当該事実を通知し,適当な措置をとることを求めることができる. 2.前項の規定による通知があったときは,同項の法務局又は地方法務局の長は,通知された事実について必要な調査をしなければならない.」 注2) 司法書士法 第2条:「司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその業務を行わなければならない.
2016年10月17日
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「財産管理委任契約」,「任意後見契約」,「公正証書遺言」の三点セットの同時契約に関わる司法書士が犯した違法行為 京都市左京区一乗寺の司法書士が,秘かに母に契約させていた「財産管理委任契約」および「任意後見契約」そして「公正証書遺言」の三点セットの同時契約において,「司法書士法」と「京都司法書会則」と「司法書士倫理」の規定に照らして明確になった違法行為をまとめておきます. 1) 関係者への相談の不履行(“司法書士倫理”第73条)違反(注1) 父の死の直後,母は一時的に独居状態だったが,長男である私はごく近くに住んで,妻が頻繁に訪れて日常の雑務に加えて,財産管理も手伝っていた.その司法書士は,父の遺言執行者であるかのように介入してきて,父の遺産の大部分が母へ相続され,その資産内容を知ることになりました.その司法書士は,私に故意に隠して,秘密裏に これらの契約を母にさせたのである.私の詰問に対する返事は「二人の間の契約で第三者には関係ない」というものでした. この時点では母はまだ認知症ではありませんでしたが,司法書士と90歳の老人とでは説得力・理解力あらゆる能力において圧倒的に力の差があるのです.ましてや,母は,高度の高血圧症を患っていて,両眼白内障の手術の直前でした.つまり財産管理などに気が回らず,どうでもよいという状態でした. 説得して契約させるのはいとも容易なことでしょう. 2) 報告書作成の義務(契約第7条)違反(注2) S.司法書士は,財産管理委任契約書第7条で規定された報告書を,いっさい作成していませんでした. 3) 杜撰な財産管理(京都司法書士会会則第90条(領収書)違反(注3) 預かり現金の記帳はなく,さらに月々の報酬の領収書を渡していなかった.預貯金通帳の管理はまったく杜撰で,何の記録も無いままに,「本人へ返した」と主張するだけで,所在不明となっていました. 4) 見守り義務の不履行(契約第2条)違反(注4) 母は早くに,司法書士による財産管理状況をチェックできる状態ではなく,任意後見契約に関する法律第4条第1項所定の要件に該当し,後見監督人選任の申し立てをするべき状態になっていました.つまり,誰にもチェックされることのない,非常に危険な状態が現出されていたのです.司法書士にとっては好都合の状態で,つまみ食い(横領)をしても,「依頼者の意思で費消した」ということで隠し通せることになるのです. 遅くとも認知症と診断された時点では,契約第2条に基づいて,受任者の下元司法書士は家裁へ後見監督人の申立をして後見制度へ移行されるべき責務を負っていたのです.しかるに,申立は履行されることはありませんでした. 受任者の司法書士は,母を面談したのおよそ1年前で,入院・死亡の事実も知らない状態でした. 以上のような「財産管理委任契約」,「任意後見契約」,「公正証書遺言」の三点セットの同時契約に関わる違法行為を背景にして,多額な財産が消失し,使途不明となっていました. ―――――――――――――――――――――― 注1) 司法書士倫理(成年後見に関する相談)第73条:「司法書士は,成年後見に関する相談に応じる場合には本人及び関係者から,その意見,本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況等を聴取したうえで,適切な助言をしなければならない」 注2) 財産管理委任契約の契約書には第7条(報告)「1.乙(依頼者)は甲(受任者)に対し,3ヶ月ごとに本件委任事務処理の情況につき報告書を提出して報告する.2.甲は乙に対し,いつでも本件委任事務処理につき報告を求めることができる.」 注3) 京都司法書士会会則第90条(領収書)「会員は,依頼者から支払いを受けたときは,報酬額とその費用を明確に区分した領収書2通を作成し,正本は,これに記名し,職印を押して当該依頼者に交付しなければならない.」 注4) 財産管理契約第2条(任意後見契約との関係)「契約締結後,甲が任意後見契約に関する法律第4条第1項所定の要件に該当する状況になり,乙が第2の任意後見契約による後見事務を行うことを相当と認めたときは,乙は,家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任の請求をする.」
2016年10月14日
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第10章 司法書士との「財産管理委任契約」では財産は守られない 平成24年7月末に,第二審(大阪高裁)の判決がでた.第一審の「報告書作成義務」の債務不履行の判決に加えて, 1)見守り責任を果たしていなかったことについて,「(その司法書士について)弁識能力を把握していなかったことによる重大な過失による付随的義務に関する債務不履行」,そして 2)財産管理行為についても,「重大な過失による不完全履行があると認められる」として断罪されました. 母は平成19年10月に入院して翌年1月に92歳で死亡したのですが,受任者の司法書士は,母を最後に訪問面談したのは平成19年では4月5日の一回だけで,それ以降は皆無でありました.したがって,入院の事実や死亡の事実もいっさい知らない状態でありました. そもそも「移行型任意後見契約」において,受任者は,任意後見制度への移行手続きのために,依頼者を適宜訪問・面談して,健康状態を見守る責務があるのです. 財産管理について,司法書士は ”弟の嫁”と意を通じて口裏を合わせていました.このことによって,司法書士は,親族が関与する告訴・告発の困難さを見透かしていたようです.通帳はいつの間にか弟の嫁の手へ渡って,財産の一部は弟の嫁を通じて流されたというストーリーが構築されました. さらに,この判決において重要なことは,この「財産管理委任契約」は“非包括的である”という判断なのであります.大阪高裁の判決では,この移行型任意後見契約とともに締結されるこの財産管理委任契約について,「“包括的”に被控訴人が管理するといった厳格な管理方法を定めたものでなく,金融機関等の手続きに必要に応じて同行するといった比較的軽易な内容を予定していた」というのである.したがって,消失財産について,一部について司法書士の責任を認めたとは言うものの,「母が費消したので知らない」という司法書士の主張がとおることになるのです.多くの消失財産は帰ってきませんでした. どう考えても,年に1千万円以上もの大金を,90才を超えた,老人ホーム住まいで認知症の症状が出始めた老人が,費消したとするのは不自然でないでしょうか? ところが,この契約は包括的な契約では無いので司法書士は感知しない,どうしようもないということなのです. この財産管理委任契約書において,「金融機関への同行」などという制約事項は存在しない.そもそも任意後見制度の趣旨は,悪徳業者への財産流出など第三者への不明な財産流出を防ぐためばかりでなく,親の財産を勝手に子供が使用することを防ぐための制度として,「お年寄りの財産を老後,認知症になったとしても契約直後から死ぬまで安全に管理します」,さらには「相続のトラブルを回避します」と言ってPRされているが,これは虚偽の宣伝なのです. 皆さん注意して下さい.「財産を安全に預かります」と言われて,報酬を受け取って委任契約していたのです.財産が誰か第三者へ流れていたとしたら,その責任は受任者の司法書士にあると考えるのが自然なのではないでしょうか? つまり,「財産管理委任契約」の依頼者は,この契約は第三者への財産の流出が防がれ安全に守ってくれるための “包括的な財産管理である”と思って契約しているではないでしょうか? 母のケースでも,身元引受人(相続人)が存在しており,「金融機関等の手続きに必要に応じて同行する」という補助は全く必要ありませんでした.また,母にしても「財産管理は司法書士に任せてあるので安心だ.(弟の嫁などが)勝手なことはできない.」などという発言をしていました.つまり,この契約は包括的な財産管理であると思っていたのです. ところが,最大の問題は,この財産管理委任契約は包括的な契約ではないというのです.このことは重要で,この契約に当たって,もっと広く周知させる必要があると考えます.
2016年10月04日
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第9章 司法書士に対する損害賠償請求裁判 消失していた“ゆう貯銀行通帳”について,過去の取引の開示を申請しました(注1).予想したように,およそ1千万円の貯金はすべて引き出されて,通帳は解約されていました. これらの使途不明金について,所在不明となっていた不動産の売却代金と併せて,問題の 下元司法書士(京都市左京区一乗寺閉河原町)に対して,弁護士を通じて内容証明郵便で問い合わせました. それに対する回答は「いずれも本人が費消した.知らない」というものでした.また,契約第7条に規定された“財産管理の報告書の作成義務”は重要な規定であるが,作成されていませんでした(注2). これでは裁判をする以外,どうしようもありません。 損害賠償請求裁判となりました.司法書士の債務不履行,司法書士倫理を明確にすることの意義が大きいと考えました. 京都地方裁判所へ訴状を提出したのが平成22年9月でしたが,判決が出されたのは1年4カ月を経た平成24年1月でした. 判決内容は,「財産管理委任契約の受任者は,財産の変動がなく特段報告すべき事項がなくとも,委任者の相続人に対し,3ヶ月ごとに,委任事務処理の状況につき,報告書を提出して報告する契約上の義務がある」として断罪されました.つまり,受任者である司法書士の債務不履行です.司法書士に対するこのような判決は珍しいようで,注目されて,“判例タイムズ”No.1370 (2012.7.1.)P.183.で紹介されました. 判決が出されるまで,その間実に1年4ヶ月もの長期間「どうしてこんなに時間かかるのだろうか?」これを疑問に思っていたら,ある人が言ってくれました.「裁判所事務官は辞めた後,司法書士の資格が得られて,司法書士となるケースが多いので,司法書士を裁くような裁判は後回しにするような嫌がらせをすることもある」というのです(注3).判決の内容にこの事の影響があるとは考えたくないが,司法書士を訴えることの難しさのひとつであるようです. しかし,使途不明金について,「委任者が費消した.知らない」という司法書士の主張はとうてい許されるものではなく,いっそう厳しい判決を求めて,上告しました. ―――――――――――――― 注1)この時点では最高裁による下記の判決が出されていた. 平成21年1月の最高裁判決:「預金者が死亡した場合,その共同相続人の一人は,金融機関に対して被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することが出来るというべきで,共同相続人全員の同意がないことはこの権利行使を妨げる理由とならない」 注2) 法務省の「司法書士の資格認定に関する訓令」によると,以下のように規定されている. 第1条 次に掲げる者は,法務大臣に対し,資格認定を求めることができる. (1) 裁判所事務官,裁判所書記官,法務事務官又は検察事務官として登記,供託若しくは訴訟の事務又はこれらの事務に準ずる法律的事務に従事した者であって,これらの事務に関し自己の責任において判断する地位に通算して10年以上あったもの (2) 簡易裁判所判事又は副判事としてその職務に従事した期間が通算して5年以上の者 第2条 司法書士の業務を行うのに必要な知識及び能力を有するかどうかの判定は,口述及び必要に応じ筆記によって行う. 注3) 財産管理委任契約の契約書には第7条(報告)として,次のような条文がある.「1.乙(依頼者)は甲(受任者)に対し,3ヶ月ごとに本件委任事務処理の情況につき報告書を提出して報告する.2.甲は乙に対し,いつでも本件委任事務処理につき報告を求めることができる.」
2016年09月28日
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第8章 ”任意後見制度に関する三点セット同時契約”で犯した司法書士の違法行為と契約違反 京都市左京区のS司法書士は秘密裏に,母との間で“財産管理委任契約”および ”任意後見契約“ を締結した.さらにその司法書士を遺言執行人とする”公正証書遺言”を書かせいました.母はそれから3年余りして死亡したのですが,司法書士が遺言執行者を解任・辞任となった結果,その間の数々の違法行為や契約違反が明らかとなり,多額の使途不明金の存在が明らかになりました.問題の司法書士は下記のような違法行為や契約違反を行っていた.1.:これらの3点セット同時契約が,依頼者の身元引受人(責任者)に”故意に隠して秘密裏に”結ばされていた事...「司法書士倫理(成年後見に関する相談)第73条」違反(注1)」. 2. 「財産管理の報告書」を全く作成していなかった事...「財産管理委任契約の契約書には第7条(報告)」違反(注2).3. 任意後見契約の受任者である司法書士は,依頼者を訪問面談することなく,見守り義務を怠り,依頼者は認知症と診断されていたにも拘わらず,後見監督人の選任申立をしなかった事(注3).4. その他,S.司法書士は,契約の初期手数料の数十万円,毎月2万円の基本報酬に加えて,銀行手続きをしたとして,何かしたら数万円ずつ,さらに不動産売却をしたときには登記手数料を受け取っていたが,どの口座から引き出されたのか不明であるばかりか,領収書も依頼者へ渡されていなかった事. 何の記帳もないままに,母の死後,「現金300万円を預かっていた」 と言って出してきた事....「京都司法書士会会則第79条(品位の保持等)2項,第81条(違法行為の助長の禁止),第87条(依頼事件の処理),第90条(領収書),第90条の2(預かり金の取り扱い)」(注4) 司法書士はこれら三点セット同時契約をしておけば横領は隠しとおすことができると考えているようです.たとえ,相続人が疑問を抱いても「依頼者本人が費消した.知らない」と言われるとどうしようもなく,泣き寝入りをするしか仕方ないだろう.**)明確な使途不明金は下記のようなものでした.1) 司法書士が遺言執行者の解任・辞任され,預かられていた財産目録が送られてきた.平成16年当初の「預かり財産目録」に照らしてみると,危惧していたことが見出された. 少なくとも,ゆうちょ銀行の貯金通帳1冊の記載が欠落していた.調べると,およそ一千万円の預金は引き出されて,通帳は解約されていました.2) 土地・家屋の売却の過程で,売却代金の一部の300万円が消失していた.「母が持ち帰った.何に使ったので知らない」との返事でした. 母は老人ホーム住いで,そのような大金を必要としないし,われわれは頻繁に訪れてその事実はないことは把握していた.受任者は,”財産管理委任契約”をしている以上,それが何に費消されたのか,財産の流れを記録しておくべきなのです.ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー注1) 司法書士倫理(成年後見に関する相談)第73条:「司法書士は,成年後見に関する相談に応じる場合には本人及び関係者から,その意見,本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況等を聴取したうえで,適切な助言をしなければならない」注2) 財産管理委任契約の契約書には第7条(報告):「1.乙(依頼者)は甲(受任者)に対し,3ヶ月ごとに本件委任事務処理の情況につき報告書を提出して報告する.2.甲は乙に対し,いつでも本件委任事務処理につき報告を求めることができる.」 注3) これは「見守り義務の不履行」ばかりでなく,故意に後見監督人の選任申立を回避して,誰からも財産管理をチェックされない状態を現出させるものであります.注4) 京都司法書士会会則・第79条(品位の保持等)2項:「会員は公正かつ誠実にその業務を行わなければならない.」・第81条(違法行為の助長の禁止):「会員は,詐欺,暴力その他これに類する違法又は不正な行為を助長し,又はこれらの行為を利用してはならない.」・第87条(依頼事件の処理):「会員は,特別な理由がない限り,依頼の順序に従い,速やかに業務を取り扱わなければならない.」・第90条(領収書):「会員は,依頼者から支払いを受けたときは,報酬額とその費用を明確に区分した領収書2通を作成し,正本は,これに記名し,職印を押して当該依頼者に交付しなければならない.」・第90条の2(預かり金の取り扱い):「会員は,依頼者から預かり,又は依頼者のために預かった金銭については,自己の金銭と明確に区別し得る方法で保管し,かつその保管記録を作成し,これを管理しなければならない.
2016年09月22日
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第7章 司法書士は遺言執行者を辞任となっても預かっていた証拠資料を返そうとしなかった 京都市左京区一乗寺のS司法書士は,相続人に秘密にして,当時90歳の母に「財産管理委任契約」および「任意後見契約」を結ばせていました.それと同時に,母はもともと自筆の遺言書を書いていたのですがそれを没にして,その司法書士を遺言執行者とする「公正証書遺言」を作成させていたのです.また,公証人役場で二人の証人を要求されますが,もう一人の証人には,その司法書士の息子の名前が書かれていました. 母は二年余りして死亡しました.そこで生前の取引資料の開示を求めましたが,拒絶されました. 司法書士は銀行で「公正証書遺言」を提示して,自分が遺言執行者で預金の引き出しを迫っていました.私は,前から不信に思っていてそれを前もって予想していたので,主要取引銀行に,「遺言執行者の解任の申立をするので,それを拒否してくれるよう」頼んでおきました. 「遺言執行者の解任申立」の申請書類では,被申立人の戸籍謄本まで要求されます.その司法書士の本籍が高知県であり,申し立ての書類準備に日数がかかりましたが,有難いことに,その銀行の支店長は事情を聞き入れて,引き出しを拒絶してくれました.現金として引き出されてしまうと手間がかかるのです. 私は,“使途不明な預金が引き出されていたこと”や“不動産売却代金の一部が不明になっていたこと”などの杜撰な財産管理,司法書士倫理違反,報告書作成の不履行などを理由として,家庭裁判所へ「遺言執行者の解任」の申立をしました. 本人からも事情を聴取されていました.ところが,その後間もなくして,司法書士の方から「遺言執行者辞任の申立」を出してきたのです.審判結果が出されたのは申立資料を提出してからおよそ5ヶ月後だったが,結果は結局,「その司法書士が辞めてくれるのであれば,解任申立の意図は果たせるでしょう」ということで,家庭裁判所は,解任の事由を認めつつも,辞任としました. 辞任に至った時点で,その司法書士が,契約当初に司法書士が受け取っていた年金証書,印鑑類,解約済みの預貯金通帳を始めとする書類一式を保有し続ける法的根拠はなくなるのです.したがって,これらの書類は速やかに身元引受人(あるいは相続人の代表)のもとへ返却すべきなのです. ところが,これを要求したところ,その司法書士は何故かこれらの返却を拒み続けました.相続人全員の承諾がないと返却しないなどと不自然な言動を繰り返していました.ここで司法書士は相続人の一部と意を通じていたのではないか,何かやましいことがあるのではないか,という疑念を持ちました. その後,家庭裁判所による遺言執行者選任の手続きにおよそ4ヶ月を経過して,新たな遺言執行者として,ある弁護士が選任されました.ここで,司法書士から新たな遺言執行者へ移された財産の内容が開示されるとともに,書類一式は,私のもとへ無事に戻されました.問題のS.司法書士の行為は,司法書士法第2条(職責)に照らして,許されない言動なのです. さらに問題は,返却された財産目録をみると,予想されたように,使途不明金ばかりでなく,ゆう貯銀行の通帳が消失していることが判明したのです.
2016年09月21日
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第6章 司法書士は「財産管理委任契約」と司法書士を遺言執行者とする「公正証書遺言」を利用して高齢者の遺産を横領する 母は,京都市左京区一乗寺の司法書士S.M.は,私に隠して,母に「財産管理委任契約」「任意後見契約」をさせるとともに,同じ司法書士を遺言執行者とする「公正証書遺言」を作成させ,その後,司法書士が見付けて来た有料老人ホームを強く勧めて入居させらせられました.およそ3年過ごして病院への入るに至り,寝たきりになりました.先述のように,認知症と診断されても,任意後見制度への移行手続きが履行されることはありませんでした. 依頼者が死亡すると「財産管理委任契約」は消滅するのですが,「公正証書遺言」が作成されていたので,その司法書士が遺言執行者となって,すべての財産はそのまま司法書士の管理下にあり続けるのです.したがって,相続人は被相続人の生前の財産の流れは全く判らないままである.遺言執行者となった司法書士は,金融機関の残高証明書」を示して「遺産はこれだけです」と言って遺産相続を行う. 母は平成20年1月に亡くなりました.私はまず司法書士に銀行通帳を見せてくれるよう要求しましたが,“けんもほろろ”に拒絶されました.私は司法書士の言動に不審を抱いていたので,銀行に生前の取引状況を開示してくれるよう要求しました. しかし,平成20年当時,相続人全員の承諾書がなければ,金融機関は,死者の預金口座の過去の取引履歴は開示してくれませんでした.それでも,主要取引銀行であった“某銀行の支店長さん”は,事情をよく理解してくれて,開示してくれた.彼に大変感謝している.その他の銀行は,面倒なことにかかわりたくないという感じで,門前払いでした.最高裁判決が出たのはそれから一年後の平成21年でした.(注1) 過去の取引履歴を見ると,危惧していたように,使途不明な多額の現金が引き出されていることが判明しました.それに加えて,家屋の売却代金の一部が行方不明となっていることも判明しました. このことについて,司法書士に強く説明を求めたのですが,「母が生前に使ったのだろう」,「私は何も知らない」,「これらの契約は依頼者(母)と受任者(司法書士)の二人の間の契約であり,第三者に説明する必要はない」という返事であった. 仮にはっきりとした証拠とともにそれが明るみになったとしても,司法書士に対する告訴・告発は,非常に難しいです.またさらには,一部の相続人が関与していたりすると,相手にされなくて,多くの人は泣き寝入りをすることなど,司法書士は百も承知なのです.財産が一部の相続人へ遺産が流出していても,また司法書士が遺産を横領したとしても,闇に葬ることができるのです. このような状況を踏まえて私は,家庭裁判所へ遺言執行者の解任の申立をしました. 使途不明な預金流出について,弁護士を通して,何度も“内容証明郵便”を送付してもらい,預かり財産目録の提出とともに,契約書に規定されていた「財産管理報告書」(注2)の提出を求めました.その結果,「財産管理報告書」も作成していないことも明らかとなりました. ーーーーーーーーーーーーーー 注1)平成21年1月の最高裁判決:「預金者が死亡した場合,その共同相続人の一人は,金融機関に対して被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することが出来るというべきで,共同相続人全員の同意がないことはこの権利行使を妨げる理由とならない」 注2)財産管理委任契約の契約書第7条に次のような条文があります. 「第7条(報告):1.乙(依頼者)は甲(受任者)に対し,3ヶ月ごとに本件委任事務処理の情況につき報告書を提出して報告する. 2.甲は乙に対し,いつでも本件委任事務処理につき報告を求めることができる.」
2016年09月18日
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第5章 司法書士は任意後見契約への移行申立を履行しない 90歳の母は,京都市左京区一乗寺の司法書士(S. M.)(68歳)によって「財産管理委任契約および任意後見契約」の締結および「公正証書遺言」の作成のいわゆる三点同時契約をさせられていたのですが,その直後,司法書士に勧められるままに有料老人ホームへ入居させられました.その後2年の間に次第に,母の健康状態はみるみる悪化し,高血圧,白内障,緑内障,難聴,脳梗塞,脳萎縮など数々の疾病にかかっていきました.それとともに自分から何かをしたいという生命力や弁識能力も急激に衰えていきました. 平成18年中頃からでは,“朝食をとったのに食べていない”と言い出す.これが認知証の始まりなのです.この類の記憶障害が顕著になり,アルツハイマー病の初期の初期症状なのです.何があっても何をしても,「いいよ.いいよ.ありがとう」という状態で,自分の財産など意識になくなり,司法書士による財産管理状況をチェックできるような状態ではありませんでした. 一方,この頃から何となく,司法書士の財産管理の様子がおかしいように感じられてきました.(後に面接記録によって実証されるのですが),司法書士が母の面接に訪れることは全くありませんでした.妻は頻繁に訪問していたので,このことを敏感に感じ取っていました.私は財産管理状況について,母に「どうなっているのか?」聞いていたのですが,「司法書士さんに任せてあるから大丈夫」と言って,母はその司法書士を信じている様子でした. 妻は司法書士と顔を合わせることは無かったし,母の口から司法書士が面談に来たという話も聞かれませんでした.また,月々の報酬がどこからどのようにして支払われていたのかも不明で,その領収書も本人に渡されていませんでした. 平成18年後半では,失認・失行症状が目立ち,問題行動を起こすようになっていた.まだそれなりに日常の会話はできるのだが,記憶障害,虚言が目立つようになっていました. 「財産管理委任契約」において,受任者による財産管理状況を監督チェックするのは依頼者の母なのですが,この時点で既にとうてい財産管理状況をチェックできるような状況ではありませんでした. 財産管理の観点から,非常に危険な状態です.このような状況を背景として,高齢者の財産が食い物にされる危険性があるのです. 母は平成19年10月に入院治療となり,脳萎縮,認知症の診断を受けて,翌年1月に死亡しましたが,その契約受任者の司法書士は,平成19年4月以降一度も母を面談しておらず,入院の事実も知らず,死亡時に私が連絡して初めて知るような状態でした. 任意後見制度への移行を見極めるための見守り責任を全く果たしていなかったのです. 受任者の司法書士は家裁へ後見監督人の申立をして,任意後見制度へ移行されるべき責務を負っていて,遅くとも認知症と診断された時点ではその状態にあったのですが,その申立をされることはありませんでした. このような状況は,司法書士の財産管理は誰にもチェックされることのない,非常に危険な状態なのです. これは司法書士にとっては好ましい状態で,つまみ食い(横領)をしても,また後になって追及されても「依頼者の意思で費消した」と言って隠し通せるのです.
2016年09月17日
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第4章 司法書士は三点セット同時契約をさせると,次は依頼者に有料老人ホームへの入居を薦める.その次はそれまで住んでいた家の売却を強要する. 問題の司法書士が,長男の私に隠して,90歳の母に,「財産管理委任契約」,「任意後見制度」,「公正証書遺言」の三点セット同時契約をさせていたのは平成16年10月でした.契約をさせると,司法書士は我が家へ深く介入してくることになりました.それまで金の管理や買い物など,妻が手伝っていたのですが,司法書士が口出しをするようになり,妻と母の間の良かった関係は引き裂かれる状況となりました.司法書士はこれまで妻がしていたような世話はできません.そこで司法書士は,母に対して有料老人ホームへの転居を強要するのです.母は司法書士に説得させられて,言われるがままに,司法書士が見付けて来た有料老人ホームへ入居させられることとなりました. すると,それまで住んでいた家屋は空き家となりましたが,母に対してその売却を強要してきました.司法書士は,「将来の相続人の間のトラブルを回避するためですよ」という理由を付けて,家の売却を強く薦めるのです.私は反対でしたが,どうしようもありませんでした. 土地家屋は母の名義になっていて,権利書は司法書士の手元に渡っていたので,司法書士が母に「専任売却の同意書」を書かせることも容易なことなのです.すぐに不動産屋を連れてきて「同意書」を書かせ,それから2ヶ月も経たないうちに,私を完全に排除して,売却契約がなされていました. しかも,その司法書士事務所の隣のビルの不動産屋が買い取るというシナリオができていたのです.実勢価格の調査をすると,その売却価格は,調査価格に比べて2割以上も安値であることが判明しました.勿論,司法書士は登記に関わる費用を請求してくるのです.このようにして司法書士と不動産屋は,登記手数料,仲介料ばかりでなく,転売による大きな差益を得るのです. 私は有料老人ホームへは妻と頻繁に訪問して,入居者の人たちと話をする機会があったのですが,母と同じくらいの歳で,母より少し前に入居した老婆が,同じように同じ司法書士の勧めでその老人ホームへ移り住んで,それ以前に住んでいた家屋をその司法書士に頼んで売却してもらったという.全く同じケースなのです.その老婆は家を売ってもらったことを喜んでいる様子でした.90歳の高齢者が不動産の実勢価格など知っている筈もないし自分で調べる筈もありません.それを見透かして,財産を持っている独居の齢者に有料老人ホームへ入居を勧めて,空き家となった家屋を,意を通じた不動産屋へ安値で転売して差益を稼ぐというシナリオができているのです. それから間もなくして,その老婆は亡くなったが,今にして思うと,もっと詳しく聞いておけばよかったと後悔しています.
2016年09月15日
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第4章 司法書士は三点セット同時契約をさせると,次は依頼者に有料老人ホームへの入居を薦める.その次はそれまで住んでいた家の売却を強要する. 問題の司法書士が,長男の私に隠して,90歳の母に,「財産管理委任契約」,「任意後見制度」,「公正証書遺言」の三点セット同時契約をさせていたのは平成16年10月でした. 契約をさせると,司法書士は我が家へ深く介入してくることになりました.それまで金の管理や買い物など,妻が手伝っていたのですが,司法書士が口出しをするようになり,次第に妻と母との関係を引き裂かれる状況となりました. 司法書士はこれまで妻がしていたような世話はできません.そこで司法書士は,母に対して有料老人ホームへの転居を強要するのです.母は司法書士に説得させられて,言われるがままに,司法書士が見付けて来た有料老人ホームへ入居させられることとなりました. すると,それまで住んでいた家屋は空き家となりましたが,母に対してその売却を強要してきました.司法書士は,「将来の相続人の間のトラブルを回避するためですよ」という理由を付けて,家の売却を強く薦めるのです.私は反対でしたが,どうしようもありませんでした. 土地家屋は母の名義になっていて,権利書は司法書士の手元に渡っていたので,司法書士が母に「専任売却の同意書」を書かせることも容易なことなのです.すぐに不動産屋を連れてきて「同意書」を書かせ,それから2ヶ月も経たないうちに,私を完全に排除して,売却契約がなされていました. しかも,その司法書士事務所の隣のビルの不動産屋が買い取るというシナリオができていたのです. 実勢価格の調査をすると,その売却価格は,調査価格に比べて2割以上も安値であることが判明しました.勿論,司法書士は登記に関わる費用を請求してくるのです. このようにして司法書士と不動産屋は,登記手数料,仲介料ばかりでなく,転売による大きな差益を得るのです. 私は有料老人ホームへは妻と頻繁に訪問して,入居者の人たちと話をする機会があったのですが,母と同じくらいの歳で,母より少し前に入居した老婆が,同じように同じ司法書士の勧めでその老人ホームへ移り住んで,それ以前に住んでいた家屋をその司法書士に頼んで売却してもらったという.全く同じケースなのです.その老婆は家を売ってもらったことを喜んでいる様子でした. 90歳の高齢者が不動産の実勢価格など知っている筈もありません.知らないことを良いことにして,財産を持っている独居の高齢者に有料老人ホームへ入居を勧めて,空き家となった家屋を,グルの不動産屋へ安値で売却するというルートができているのです. それから間もなくして,その老婆は亡くなったが,今にして思うと,もっと詳しく聞いておけばよかったと後悔しています.
2016年09月15日
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第3章 司法書士は,高齢者に財産があるとみるや,相続人に口止めをして,”三点セット同時契約”を迫る 平成16年当時はまだ成年後見制度ができて間もない頃でした. ましてや90歳の老人がこの制度に関する基礎知識など持っている筈もありませんでした. 当時母は,父の死亡直後で精神状態意が不安定であったばかりか,両眼の白内障手術を受けたり,高血圧でふらふらして真っ直ぐ歩けない状態でした.自分の健康不安で頭がいっぱいの状態で,とうてい財産管理に考えがおよぶ状況ではありませんでした. このような高齢者に対して,司法書士の肩書きを背景にして,「財産を安全に管理してあげます」,「相続のトラブルを回避できます」と言って,説得して契約を締結させるのは容易なことは言うまでもありません. その司法書士は,相続人は4人で,私が長男で身元引受人であることは勿論熟知していた. 私はその司法書士に対して,「頻繁に連絡をし,顔も合わせていたのにどうして秘密にしてこのようなことをしたのか?」と問い詰めたが,「この契約は依頼者と受任者の二人の間の契約で,第三者には関係ない」というだけでした. この司法書士の言動は,成年後見に関する規律を定めた“司法書士倫理”第73条に明確に違反しているのです.(注1) 三点セットにして同時に契約させておけば,相続人は財産の流れは全く関知できません.さらに依頼者の死亡後は,遺言執行者として財産を管理し続けていて,金融機関の残額証明書を示して「相続財産はこれだけです」と言って遺産分割をしてしまうのです. 横領していたとしても,知るよしもないし,またおかしいと思っても,全ての資料は司法書士のもとにあって,どうしようもないのです. ただ,平成21年の最近最高裁の判例で,金融機関が死者の口座の過去の取引履歴について,一人の相続人の申し出に対しても開示してくれるようになったので,以前より相続人が調査しやすくなりました.(注2) いずれにしても,これら三点セット契約を踏まえて,遺言執行者となった司法書士から,「依頼者が生前に費消しました.遺産はこれだけです.」と言われれば,相続人は「そうですか」といって泣き寝入りするしか仕方ない状況なのです. ―――――――――― 注1)司法書士倫理(成年後見に関する相談)第73条:「司法書士は,成年後見に関する相談に応じる場合には本人及び関係者から,その意見,本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況等を聴取したうえで,適切な助言をしなければならない」 注2)平成21年1月の最高裁判決:「預金者が死亡した場合,その共同相続人の一人は,金融機関に対して被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することが出来るというべきで,共同相続人全員の同意がないことはこの権利行使を妨げる理由とならない」
2016年09月13日
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第3章 司法書士は,高齢者に財産があるとみるや,相続人に隠して,”三点セット同時契約”を迫る 平成16年当時はまだ成年後見制度ができて間もない頃でした. ましてや90歳の老人がこの制度に関する基礎知識など持っている筈もありませんでした. 当時母は,父の死亡直後で精神状態意が不安定であったばかりか,両眼の白内障手術を受けたり,高血圧でふらふらして真っ直ぐ歩けない状態でした.自分の健康不安で頭がいっぱいの状態で,とうてい財産管理に考えがおよぶ状況ではありませんでした. このような高齢者に対して,司法書士の肩書きを背景にして,「財産を安全に管理してあげます」,「相続のトラブルを回避できます」と言って,説得して契約を締結させるのは容易なことは言うまでもありません. その司法書士は,相続人は4人いて,私が長男で身元引受人であることは勿論熟知していた. 私はその司法書士に対して,「頻繁に連絡をし,顔も合わせていたのにどうして秘密にしてこのようなことをしたのか?」と問い詰めたが,「この契約は依頼者と受任者の二人の間の契約で,第三者には関係ない」というだけでした. この司法書士の言動は,成年後見に関する規律を定めた“司法書士倫理”第73条に明確に違反しているのです.(注1) 三点セットにして同時に契約させておけば,相続人は財産の流れは全く関知できません.さらに依頼者の死亡後は,遺言執行者として財産を管理し続けていて,金融機関の残額証明書を示して「相続財産はこれだけです」と言って遺産分割をしてしまうのです. 横領していたとしても,知るよしもないし,またおかしいと思っても,全ての資料は司法書士のもとにあって,どうしようもないのです. ただ,平成21年の最近最高裁の判例で,金融機関が死者の口座の過去の取引履歴について,一人の相続人の申し出に対しても開示してくれるようになったので,以前より相続人が調査しやすくなりました.(注2) いずれにしても,これら三点セット契約を踏まえて,遺言執行者となった司法書士から,「依頼者が生前に費消しました.遺産はこれだけです.」と言われれば,相続人は「そうですか」といって泣き寝入りするしか仕方ない状況なのです. ―――――――――― 注1)司法書士倫理(成年後見に関する相談)第73条:「司法書士は,成年後見に関する相談に応じる場合には本人及び関係者から,その意見,本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況等を聴取したうえで,適切な助言をしなければならない」 注2)平成21年1月の最高裁判決:「預金者が死亡した場合,その共同相続人の一人は,金融機関に対して被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することが出来るというべきで,共同相続人全員の同意がないことはこの権利行使を妨げる理由とならない」
2016年09月11日
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第2章 司法書士は資産のある高齢者と見るや「財産管理委任契約」,「任意後見契約」,「公正証書遺言」の三点セット契約を強要する 平成16年初夏,父の葬式直後だった.母は90歳で,一時独居になったのですが,私たち長男夫婦がすぐ近くに住んでいて,妻が毎日のように訪れて,日常の世話をしていました. 母は,遺言執行手続きをすることは肉体的にも困難な状態でした.そこで近所(京都市左京区一乗寺)の司法書士 S.M.(68歳)に相談の電話をしたことが始まりでした.問題の司法書士は遺言執行者のようにして実家を頻繁に訪れていました.私は,てっきり相続手続きだけをやっていることと思っていました. ところが,その司法書士は,遺言執行はそっちのけで,私に隠して秘密裏に,母との間で,自分を受任者とする「財産管理委任契約および任意後見制度契約」を締結し,さらに,母は自筆の遺言書を用意していたにも拘わらずそれを没にさせて,その司法書士を遺言執行人とする「公正証書遺言」が作成させていたことが判りました.父の自筆遺言は10年以上前に書かれたものでしたが,その内容は,遺留分程度は別にして,遺産の大部分は母へ相続させるというものでした.その司法書士は,母の全財産を知るに至ったのであります. 契約について母は口止めさせられていた様子でしたが,私は母の不自然な言動に気づいて,その司法書士を問い詰めたところ,契約書のコピーを出してきました.それは契約の半月後でした. そのときには既に,母名義の預金通帳,実印,カード類,不動産の権利証など一切の母名義の財産はすべて,その司法書士のもとへ渡されていました。 私は司法書士に「頻繁に連絡をし,顔も合わせていたのにどうして隠してこのようなことをしたのか?」と問い詰めたのですが,ただ「この契約は依頼者と受任者の二人の間の契約で,第三者には関係ない」というだけの返事でした.騙されたという気持ちでした. 司法書士は,資産を持っていそうな高齢者と見るや「この契約をしておけば,財産は安全です」,「相続のトラブルは回避できます」と言って,これらの契約を強要するのです. 司法書士という肩書きを背景に,90歳の高齢者を説得するのはいとも容易なことなのです. さらに加えて,母はそれ以前に自筆遺言書を書いていたましたが,それを没にさせて,その司法書士を遺言執行者とする「公正証書遺言」を作成させるのです. 公正役場でもう一人の証人を要求されるのですが,それはその司法書士の息子にしており,三人の口裏を合わせておけば公正人のチェックをクリアすることなどいとも簡単なことなのです.
2016年09月10日
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第1章 はじめに 父の死後遺言書の検認について,母が近所の司法書士に相談したのが始まりでした.遺言の執行者は母とされていたが,90歳だった母は銀行の手続きなどできる筈もなかった.そのためその司法書士が代わってやっていました.司法書士は頻繁に実家に出入りしていたようでしたが,その時私はてっきり,執行手続きだけをやってくれていると思っていました. ところが,司法書士は母の全財産を知るにいたった司法書士は,私に知らさないように母に口止めをして,母との間で「財産管理委任契約」,「任意後見契約」,「公正証書遺言」の三点契約をさせていたのでした. ところが後に母の死後になって,多額の財産が使途不明になっていることが発覚したのです. 「財産を安全に管理してあげます」「相続のトラブルを回避してあげます」と言われて契約したと言っていたのに「どうして?」ということなのです.多くの遺産は使途不明として消失し,相続人の間の仲はずたずたになってしまいました. これら三点セット同時契約制度を利用することによって,司法書士は高齢者の財産を狙っているのです.依頼者が死んだ後には,相続人の知らぬままに横領していたり,あるいはおかしいと思っても泣き寝入りしている場合が多いのです. “司法書士を受任者とするこれら三点セット同時契約の本質的な欠陥”,さらには“司法書士の懲戒制度は単なる見せ掛で,全く機能していない”ことが見えてきました. およそ4年に渡って,受任者である司法書士の不正事実を調査し,追求し,提訴した過程で得られた筆者の体験を順次綴っていきたい.
2016年09月09日
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プロローグ 司法書士は,成年後見制度を利用して,高齢者の財産を狙っている特に危険なのは,司法書士との間で結ばれる“任意後見に関する三点セット同時契約”です.三点同セット同時契約とは,第一は財産管理委任契約で,「まだ認知症でもなく弁識能力もしっかりしている間は財産管理だけを契約する」というものです.第二は任意後見契約で,「後見人が必要になった時に任意後見契約へ移行して,受任者の司法書士が後見人となることを前もって約束する」というものです.そして第三は公正証書遺言の作成で,「依頼者が死亡したらその司法書士が遺言執行人となって相続手続きをやってあげます」というものです.契約と同時に依頼者の総ての財産は,受任者である司法書士に渡されて,司法書士の管理下に入ります.さらに契約依頼者が死亡すると任意後見契約は失効しますが,その後は公正証書遺言によって,遺言執行者として,すべての財産はそのまま司法書士の管理下にあり続けるのです.金融機関の“残高証明書”を示して「遺産はこれだけでした」と,相続手続きを完了してしまうのです.相続人が知らないうちに遺産が抜き取られていたとしても判らないのです.たとえ相続人がおかしいと思っても,依頼者の生前の銀行取引などのすべての証拠資料は司法書士の手元にあって,訴えることは非常に困難で,泣き寝入りしてしまう人が多いのです. これは,受任者である司法書士は絶対に悪いことはしないという善意に基づいた制度なのです. しかも,司法書士の懲戒制度は機能していません.懲戒の判断は同じ司法書士仲間によって審査されるもので,究極的には司法書士を守る働きをして,あたかも不正を握りつぶすような動きをするのです.
2016年09月03日
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プロローグ 高齢社会となり,認知症患者が増えている状況において,成年後見制度に関わるトラブルが急増している.司法書士が高齢者の財産を狙って,活動の場を広げているのです.安易に司法書士との成年後見契約をしてはいけません. これまでこのブログにおいて,私は,母が司法書士によって強制的に契約させられていた “任意後見契約” についての苦い体験について,綴ってきました. さらに,それらを推敲し,判り易く書き改めたものを順次紹介しようと考えました.ブログを書き続けていくことによって,多くのヒトにこの問題点と危険性を判っていただき,同じ落とし穴に嵌らないで欲しいという願いなのです.
2016年09月02日
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第26章 土地・家屋の転売 これまで述べてきたように,平成16年に,90歳の母は,私に知らさぬよう口止めをさせられて,司法書士 下元光明(京都市左京区一乗寺)との間で「財産管理委任契約」,「任意後見制度」,「公正証書遺言」の三点セット同時契約をさせられていました. さらに,下元司法書士は,それとともに,有料老人ホームへ入居を強要し,入居させられることとなりました. 母が有料老人ホームへ入居するや間もなく,下元司法書士は母に対して,これまで住んでいた家の売却を強要し,説得させていました. それ以前,母は私にその家の管理,そして将来の売却については私に任せるとの発言をしていましたが,まだ父の遺品が置かれてあって,急いで売却することはないと考えていました.私が買い取ることを申し出ると,猛反対しました.私が買い取ったのでは,転売に伴う儲けが得られないことによるものと推察されるのです.権利証など総ての資料は司法書士の手元に渡されていてどうしようもありませんでした. 下元司法書士は自分の事務所の隣のビルの不動産屋をつれてきて,母に「売却を依頼します」という「依頼書」を書かせて,その後まもなく実勢価格よりずっと安い価格を記した「査定書」なるものを渡されて,その言い値のままその不動産屋に買い取られていました.その間およそ2ヶ月で売却が完了していました. 母の死後,その売却代金の一部三百万円が消失していたことが判明したのです.この取引はすべて現金で行われておりました.司法書士は「母が持ち帰り,費消した.」というだけでした. しかし,老人ホーム住まいの老人が,三百万円もの金を何の跡形なく費消することは考えられません.また,財産管理委任契約をしていたのですから,金の流れを明らかにする責務があると考えるのですが... 母が入っていた有料老人ホームで,母より少し前に入居していた老婆が,同じ司法書士に以前に住んでいた持ち家を売却してもらったとして喜んでいた.90歳を過ぎた高齢者が土地家屋の実勢価格など知っている筈も無い.私のケースと同様の売却ルートができあがっているような印象でした. 彼女は母とほぼ同じ頃に亡くなっていたのですが,もっと詳しく伺っておけば良かったと思っています.
2016年07月20日
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第24章 絶対に,司法書士を受任者として,「財産管理委任契約」,「任意後見契約」,そして司法書士を執行人とする「公正証書遺言」を結んではいけません 司法書士 下元光明を受任者として,およそ3年間の「財産管理委任契約」の期間で,総額2千万円におよぶ金額が使途不明となっていたのです. 2~3か月ごとに200万円とか,300万円を現金で引き出されていたのですが,横領を実証する証拠を得ることは殆ど不可能で,「本人が費消した」という言い訳が,裁判では罷り通ってしまうのです. このような額の金を,老人ホーム住まいの90歳の老婆が,領収書など一切跡方を残さずに費消すること自体考えられないことです. 老人ホームでの生活費などは別途指定された口座通帳で引き落とされることになっていました. 司法書士との間で「財産管理委任契約」をしていたのですから,少なくとも金の流れは明確にする必要があった筈なのです.契約書の条文に書かれている報告書は一切作成されていませんでした. これまでに記したような裁判と懲戒請求を行ってきましたが,結局,使途不明金は明らかにされることなく,一割にも満たない僅かばかりの賠償金以外,戻ってくることもありませんでした. このような大変な作業と弁護士費用や裁判費用を考えると,多くの被害者は証拠書類もなく,また手続きの大変さから,泣き寝入りせざるを得ないのです. 戒告処分といっても,新聞に書かれるわけでもなく,何の変わりも無く営業を続けられるのです. 司法書士はこのような事を熟知していて,この位の事をしても咎められないという横領の程度を見透かしながら悪事を働いているようなのです.司法書士は高齢者の財産を狙っているのです. このようなことが繰り返されないように,これからも,このような現状と問題点を書き続けて,注意を喚起したいと思っています.
2016年07月09日
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第23章 司法書士の懲戒処分「下元 光明」 司法書士の懲戒処分は,下記の通り戒告処分として“平成25年8月6日(火曜日)付の 「官報 第6103号」に報じられました.―――――――――――――――――――――――司法書士懲戒処分公告 下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第1号の規定に基づき、戒告の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。 平成25年8月6日 京都地方法務局長 吉岡 慶治 記氏名 下元 光明所属する司法書士会 京都司法書士会登録番号 京都第272号事務所の所在地 京都府京都市左京区一乗寺閉 河原町2番地の5違反行為 信義誠実義務違反等――――――――――――――――――――――――さらに,処分理由は,法務局の「懲戒処分書」平成25年度総秘第209号において,―――――――――――――――――――――――― 被処分者(下元光明)の上記各行為は,司法書士に対する社会的信頼を著しく失墜するものであり,司法書士法第2条(職責),同第23条(会則の遵守義務),京都司法書士会会則第79条(品位の保持等),同第98条(会則等の遵守義務),民法644条(受任者の注意義務),民法1011条(相続財産の目録の作成)及び第1012条第2項(遺言執行者の注意義務)に違反していることは明らかであり,国民の権利の保全に資すべき司法書士の自覚を欠くばかりか,司法書士制度に対する社会的信用を損なうものであり,その責任は重いというべきである。―――――――――――――――――――――――とされているが,その詳細については, 京都司法書士会のホームページ (京都司法書士会について → 情報公開 → 綱紀事案の公開)にて公表されました. ところが,最近では,このような違法行為を矮小化して,戒告処分の処分理由に関する情報が,公開されなくなっているのです.
2016年05月26日
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第22章 司法書士の懲罰 平成16年10月,当時90歳だった母は,京都市左京区一乗寺閉川原町の司法書士 "下元光明"に勧誘されて(詳細はこれまで述べてきたとおり), 「財産管理委任契約および任意後見契約」を結ばされ, さらにそれと全く同時に,(それ以前の自筆遺言書を没にさせて) 下元司法書士を遺言執行者とする「公正証書遺言」を作成させられていました. 私が気付いたときには,年金通帳,預貯金通帳,カード類,不動産権利証,銀行印,実印など 母名義のすべての財産および年金証書などの関連資料は下元 司法書士の手元に渡っていました. 事情の説明を求めると, 下元司法書士は 「これは受任者(下元光明)と依頼者(母)との間の契約で,第三者には関係ない.」というだけでした. これらの三点同時契約は正に問題で,契約依頼者が死亡してからも,同じ司法書士が遺言執行者となって,すべての財産はそのまま司法書士の管理下にあり続けるのです.そして「遺産はこれだけでした」と言って,金融機関の”残高証明書” を示すだけで相続手続きを執行してしまうのです. 契約後およそ3年して母は死亡したのですが,その時点で,(危惧していたように)多額の遺産が使途不明のまま流出していたことが判明した. 説明を求めても「依頼者(母)が生存中に費消した. 私は知らない.」と言うだけでした. "財産管理報告書" を作成していなかったばかりでなく,既に認知症と診断されていて,後見監督人選任申立をされるべき状態になっていたにも拘らず,その手続きもなされることはありませんでした.母が住んでいた家屋は下元司法書士の隣の不動産屋に安値(実勢価格の7~8割)で売却され,しかもその売却代金の一部が行方不明のままでした. "杜撰な財産管理",その他数々の"債務不履行"などで,平成23年1月,京都地方法務局へ懲戒の申立をしました. この申立に対して,法務局による結果が出されたのは実に2年半を経過した平成25年7月で,"下元光明"司法書士は「戒告処分」という結果(注1)という結論となりました.-----------注1) 「官報:6103号(平成25年8月6日)」に公告掲載. 処分の詳細は 京都司法書士会のホームページ (京都司法書士会について → 情報公開 → 綱紀事案の公開)(http://www.siho-syosi.jp/koukai/index.htm) に公表されている.----------- この結果を出すのにどうしてこのような長い歳月がかかるのでしょうか? また,処分理由として取り上げられたのは氷山の一角で,それら以外にも "一連の契約が関係者に隠して契約されたという事(成年後見に関する司法書士倫理規定違反)", "不自然な不動産売却", "領収書の模造",などその他の司法書士としてあるまじき行為については何故か見送られました. ここで重要な問題は,数々の違法行為を背景にして,多額の遺産が流出していた事実があることなのです. 「依頼者が生前に費消した.知りません」というのが被処分者の不自然な主張です.有料老人ホーム住まいの90歳を越えた老人が,年に千万円以上もの金をどのように費消したというのでしょうか? 「財産管理委任契約」をしている以上,少なくともその財産の流れを把握している必要があると思うのですが・・・・ つまり問題は,法務局は司法書士の悪事に対して,長年放置し,できるだけ軽く評価し,可能ならなかったことにして闇に葬りたいという意図が見えてくるのです.
2016年05月19日
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第21章 「成年後見契約」によって司法書士は高齢者の財産を食い物にしている.「成年後見契約」は悪の温床だ. 平成15年に司法書士法が改正されて,「成年後見業務」が司法書士の業務として加えられました.それに呼応して,全国各都市に司法書士をメンバーとする“成年後見センター,リーガルサポート”という社団法人が設立されて,これを背景にして活発なPRを行って,司法書士がこの分野で活動の場を広げているのです.それに比例するように悪得司法書士が急増しているようです. 私が経験したケースを述べよう.京都市左京区のS.M.司法書士(67歳)は,身元引受人である私に故意に隠して,当時90歳だった母に「財産管理委任契約」および「任意後見契約」を結ばせて,それに加えて,その司法書士を遺言執行者とする「公正証書遺言」を作成させるという”任意後見三点セット契約”を同時に締結させていた.「なぜ隠していたのか?」という問いに,その司法書士は「これらの契約は依頼者と受任者の二人の間の契約であり,第三者には関係ない」と言って対峙します. 契約初期手数料(数十万円)に加えて,月々の報酬(2~5万円)を払い続けることになるのだが,契約書どおり正直に財産管理が履行されて,認知症と診断された時点で速やかに家裁へ後見監督人の選任申立がなされて,任意後見制度へと移行されるのであれば問題ないのでしょう. しかし,使途不明金や不動産売却代金の消失が発生していました.契約後間もなくして,司法書士は母に有料老人ホームへの入居を勧誘して,その後それまで住んでいた土地建物を売却された.その登録手数料など数十万円支払っていました.(なお,不自然な売却の経緯や売却代金の一部が消失していた事などは別途に述べます.) 二年半して92才で母は死亡した.司法書士が遺言執行者となるため死後の調査は困難でしたが,多額の財産が使途不明になっていることをつきとめました.受任者の司法書士に詰問しても,「母が使った」「私は知らない」という返事でした。 提訴の結果,その司法書士の“契約債務不履行”および“杜撰な財産管理”が明確になり,断罪されました.それを受けて,平成23年1月に,京都地方法務局へ「司法書士懲戒申立」をしたのですが,その後,一年十ヶ月も経過しても,事情を聴かれるでもなく,何の結果も出されませんでした.当局は完全無視している状態でした. これは単に京都地方法務局だけの懈怠という問題でなくて,この制度の本質的な欠陥のように思われました.司法書士法や司法書士会則などは見せ掛けのものに過ぎないようです. 三点セットで同時に契約しておけば,依頼者の死後は,後見契約は解消されるのですが,遺言執行者となって,金融機関の残高証明書を示すだけで,「遺産はこれだけでした」として処理してしまうのです.被相続人の生前の取引状態を示す資料はすべて司法書士の手元にあって,相続人は司法書士の不正をチェックするのは非常に困難なのです.また万一発覚したとしても提訴して裁判をするのがまた大変です.多くのヒトは泣き寝入りをせざるを得ないの状態です. 他方,司法書士にしても,まずバレルことはないと思い,もしバレタとしても運が悪いだけで,上述のように司法書士を監督すべき司法書士会や法務局が懲戒申立を無視する現状では,返金すれば良いとして済まされるのだと考えるのは当然なのです.
2016年05月18日
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第20章.司法書士を受任者とする「成年後見制度に関する三点セット契約」は決して結んではいけない 母は当時90才だったが,私(身元引受人)の知らぬ間に,近所(京都市左京区)のS司法書士(当時65才)を受任者として,”任意後見契約”および”財産管理委任契約”を締結させられて,さらにその上に,その司法書士を遺言執行人とする”公正証書遺言”を書かされていました.私が知った時には,預金通帳,実印,カード類,権利証など母名義の財産はすべてその司法書士へ渡されていたのでした。 平成16年,成年後見制度ができて間もない頃で,高齢者がこの制度の知識など持っているはずもありません.司法書士の肩書きを背景にして,予備知識もない90歳の高齢者を説得して,これらの契約を結ばせることはいとも容易なことである.これらの契約は強制的に勧誘されて締結させられたと思われるのです. 母はその二年半後に92才で死亡しましたが,多額の財産が使途不明になっていることが判明しました.司法書士の受任者に説明を求めても,「母が使った」「私は知らない」という返事だけでした。また,「これらの契約は依頼者と受任者の二人の間の契約であり,第三者には関係ない」というだけでした. 私はその後,およそ4年間,事実を調査し,受任者である司法書士を追求し,提訴しました.判決は下されて,その司法書士の“債務不履行”および“杜撰な財産管理”が明確に断罪されました. この件について,平成23年1月に,京都地方法務局へ「司法書士懲戒申立」を提出しました.しかしながら,その後2年以上経過した現在に至るも何の事情を聴かれることもなく,何の結果も出されないのです.当局は完全無視して,闇に葬るつもりのようにみえるのです. これは単に京都地方法務局の怠慢という問題ではなくて,この制度の本質的な欠陥であると考えます.結局は司法書士法や司法書士会則など単なる見せ掛けのものに過ぎません.違反しても何のお咎めも無いということなのです. この制度はまったく機能していないことを示しています.行政訴訟をすればよいと言うヒトがいますが,普通のヒトは厄介で出来る筈もありません.このことが見透かされているようなのです. 多額の金が横領されて,刑事事件としてメディアで報道されない限り,この制度は対象外のように感じられます. このように危険な ”司法書士を受任者とする「成年後見に関する契約」” は,決して結んではいけません.
2016年05月16日
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第19章 ”司法書士の懲罰制度” は機能していない 京都市左京区のS.M.司法書士を受任者とする任意後見に関する契約において,その違法行為(契約違反,債務不履行,杜撰な財産管理など)が明確なりました.そこで私は平成23年1月に,京都地方法務局へ証拠書類を添えて徴戒申立の書類を提出しました. ところが,その後2年以上経過したが何の決論も出されませんでした.その間,何度も事情説明を要求したのですが,あたかも本件を無視して闇に葬るかのようでした.問い合わせのたびにただ「申立件数が多いので処理するのに時間がかかる」という返事だけでした.1,2人の担当者が片手間で処理しているようでした. 司法書士が関わるトラブルは消費者センターでは受け付けないのです.また,司法書士会は身内の集団なのです.悪徳司法書士は野放し状態のようです. 司法書士は「この位のことをしても何も咎められない」として,法務当局のこのような状況を横目で見ながら仕事をしているのです. 司法書士懲戒制度が機能していなければ,ますます司法書士のレベルは低下する.そうすると,ますますトラブル件数は増加するという悪循環になっている. このような悪循環を断つために,懲戒制度に基づいて迅速な処理と厳正な処罰が必要で,法務当局の改善が望まれます. さらに問題なのは,このような事はメディアも取り上げようとしない ことです.
2016年05月14日
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