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してはいけない "司法書士との成年後見契約"

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2016年07月20日
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カテゴリ: 司法書士
第26章 

 これまで述べてきたように, 平成16年に,90歳の母は,私に知らさぬよう口止めをさせられて,司法書士 下元光明(京都市左京区一乗寺)との間で「財産管理委任契約」,「任意後見制度」,「公正証書遺言」の三点セット同時契約をさせられていました . 

 さらに,下元司法書士は,それとともに ,有料老人ホームへ入居を強要し,入居させられることとなりました

 母が有料老人ホームへ入居するや間もなく,下元司法書士は母に対して,これまで住んでいた家の売却を強要し,説得させていました.
 それ以前,母は私にその家の管理,そして将来の売却については私に任せるとの発言をしていましたが,まだ父の遺品が置かれてあって,急いで売却することはないと考えていました.私が買い取ることを申し出ると,猛反対しました.私が買い取ったのでは,転売に伴う儲けが得られないことによるものと推察されるのです.権利証など総ての資料は司法書士の手元に渡されていてどうしようもありませんでした.

 下元司法書士は自分の事務所の隣のビルの不動産屋をつれてきて,母に「売却を依頼します」という「依頼書」を書かせて,その後まもなく実勢価格よりずっと安い価格を記した「査定書」なるものを渡されて,その言い値のままその不動産屋に買い取られていました.その間およそ2ヶ月で売却が完了していました.

 母の死後,その売却代金の一部三百万円が消失していたことが判明したのです.この取引はすべて現金で行われておりました.司法書士は「母が持ち帰り,費消した.」というだけでした.
 しかし, 老人ホーム住まいの老人が,三百万円もの金を何の跡形なく費消することは考えられません.また,財産管理委任契約をしていたのですから,金の流れを明らかにする責務があると考えるのですが...

 母が入っていた有料老人ホームで,母より少し前に入居していた老婆が,同じ司法書士に以前に住んでいた持ち家を売却してもらったとして喜んでいた.90歳を過ぎた高齢者が土地家屋の実勢価格など知っている筈も無い.私のケースと同様の売却ルートができあがっているような印象でした.
 彼女は母とほぼ同じ頃に亡くなっていたのですが,もっと詳しく伺っておけば良かったと思っています.







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最終更新日  2016年07月21日 09時57分13秒
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