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第8章 ” ”で犯した 司法書士の違法行為と契約違反
京都市左京区の S
司法書士は秘密裏に,母との間で“財産管理委任契約 ”
および ”
任意後見契約“ を締結した.さらにその司法書士を遺言執行人とする ”
公正証書遺言 ”
を書かせいました.
母はそれから3年余りして死亡したのですが, 司法書士が遺言執行者を解任・辞任となった結果,その間の数々の違法行為や契約違反が明らかとなり,多額の使途不明金の存在が明らかになりました
.
問題の司法書士は下記のような違法行為や契約違反を行っていた
.
1.:これらの3点セット同時契約が,依頼者の身元引受人(責任者)に ”
故意に隠して秘密裏に
”
結ばされていた事...「 司法書士倫理(成年後見に関する相談)
第73条」違反(注1)」.
2. 「 財産管理の報告書
」を全く作成していなかった事...「 財産管理委任契約の契約書
には第7条(報告)」違反(注2).
3. 任意後見契約の受任者である司法書士は,依頼者を訪問面談することなく, 見守り義務を怠り,依頼者は認知症と診断されていたにも拘わらず,後見監督人の選任申立をしなかった事
(注3).
4. その他,S.司法書士は,契約の初期手数料の数十万円,毎月2万円の基本報酬に加えて,銀行手続きをしたとして,何かしたら数万円ずつ,さらに不動産売却をしたときには登記手数料を受け取っていたが,どの口座から引き出されたのか不明であるばかりか,領収書も依頼者へ渡されていなかった事.
何の記帳もないままに,母の死後,「現金300万円を預かっていた」 と言って出してきた事....「 京都司法書士会会則
第79条(品位の保持等)2項,第81条(違法行為の助長の禁止),第87条(依頼事件の処理),第90条(領収書),第90条の2(預かり金の取り扱い)」(注4)
司法書士はこれら 三点セット同時契約をしておけば横領は隠しとおすことができると考えているようです.
たとえ,相続人が疑問を抱いても 「依頼者本人が費消した.知らない」と言われるとどうしようもなく,泣き寝入りをするしか仕方ないだろう
.
**)明確な 使途不明金
は下記のようなものでした.
1) 司法書士が遺言執行者の解任・辞任され,預かられていた財産目録が送られてきた.平成16年当初の「預かり財産目録」に照らしてみると,危惧していたことが見出された. 少なくとも,ゆうちょ銀行の貯金通帳1冊の記載が欠落していた.調べると,およそ一千万円の預金は引き出されて,通帳は解約されていました.
2) 土地・家屋の売却の過程で,売却代金の一部の300万円が消失していた.「 母が持ち帰った.何に使ったので知らない
」との返事でした.
母は老人ホーム住いで,そのような大金を必要としないし,われわれは頻繁に訪れてその事実はないことは把握していた.受任者は, ”
財産管理委任契約 ”
をしている以上,それが何に費消されたのか,財産の流れを記録しておくべきなのです.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
注1) 司法書士倫理(成年後見に関する相談)
第73条:
「司法書士は,成年後見に関する相談に応じる場合には本人及び関係者から,その意見,本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況等を聴取したうえで,適切な助言をしなければならない」
注2) 財産管理委任契約の契約書
には第7条(報告):
「1.乙(依頼者)は甲(受任者)に対し,3ヶ月ごとに本件委任事務処理の情況につき報告書を提出して報告する.2.甲は乙に対し,いつでも本件委任事務処理につき報告を求めることができる.」
注3) これは「見守り義務の不履行」ばかりでなく,故意に後見監督人の選任申立を回避して,誰からも財産管理をチェックされない状態を現出させるものであります.
注4) 京都司法書士会会則
・第79条(品位の保持等)2項:「会員は公正かつ誠実にその業務を行わなければならない.」
・第81条(違法行為の助長の禁止):「会員は,詐欺,暴力その他これに類する違法又は不正な行為を助長し,又はこれらの行為を利用してはならない.」
・第87条(依頼事件の処理):「会員は,特別な理由がない限り,依頼の順序に従い,速やかに業務を取り扱わなければならない.」
・第90条(領収書):「会員は,依頼者から支払いを受けたときは,報酬額とその費用を明確に区分した領収書2通を作成し,正本は,これに記名し,職印を押して当該依頼者に交付しなければならない.」
・第90条の2(預かり金の取り扱い):「会員は,依頼者から預かり,又は依頼者のために預かった金銭については,自己の金銭と明確に区別し得る方法で保管し,かつその保管記録を作成し,これを管理しなければならない.
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