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第13章 移行型 “
任意後見制度 ”
として結ばされる「 司法書士との ”
財産管理委任契約 ”
」は危険です
「任意後見制度」の前段階として締結される「 財産管理委任契約」において,問題は ”
依頼者が本当に,受任者による財産管理状況をチェックできる状態なのか ”
という点です
.弁識能力が低下している高齢者に対して,司法書士が「あなたはまだ正常です.認知症になったら後見人になって後見監督人の監視の下に世話してあげますが,それまでは財産の管理だけを手伝ってあげます.」 と言って,「財産管理委任契約」を「任意後見制度」とセットで締結させるのです.公正役場での短時間の会話では,高齢者の弁識能力を正しく判定できるはずもありません.
そもそも依頼者は,自分の財産管理能力あるいは弁識能力に不安を感じてこの契約の締結に至るのです.仮に契約締結時点でそこそこの事理弁識能力があったとしても,年の経過とともに段階的に低下していき,認知症へと進んでいくのです.
医者から認知症と診断されて,家庭裁判所へ後見監督人の選任を申立てがなされ,その司法書士が後見人になって,その財産管理状況は後見監督人によってチェックされるシステムなのです.
ところが,母のケースがそうであったように,任意後見制度へ移行して,後見監督人の選任されるべき状態であったにもかかわらず,故意にその手続きがなされなかったのです. また,医学的に認知症と診断される前でも既に,財産管理能力や事理弁識能力は著しく低下した状態になっていたのです.
このような状況では, 受任者が違法な行為をしようという下心があれば、後見監督人など誰からも監督されない状態で,自由に財産の管理や処分ができる危険な状態
になるのです.
最近では,身寄りがいたり,まだ頭もしっかりしていたりして,本来この制度を利用しなくてもよいヒトにまで,老後の不安を煽って,「財産を安全に管理します」と言って勧誘してくるのです.また,子供が何人もいて身寄りのあるお年寄りには,一部の子供が勝手に財産を使うことが防がれ,「相続のトラブルを回避できます」として,「財産管理委任契約」の締結を勧誘しているケースが増えているようだ.司法書士の肩書きを背景にして,何の予備知識もないお年寄りを説得することなど,いとも容易なことなのです。
この「財産管理委任契約」は,必ずしも “
包括的 ”
な財産管理契約でないのです.「財産を安全に管理します」さらには「相続のトラブルを回避できます」というのは虚偽の誇大宣伝です.
この制度は, “
後見人となる司法書士は悪いことはしない ”
という善意の上に成り立っているようです.しかし,司法書士といえどもヒトの子で,契約当初から悪意を持って,「財産管理委任契約」と「任意後見契約」に加えて「公正証書遺言」の三点セット同時契約を利用すれば,横領しても隠しとおせるのです.ひとたびすべての財産が司法書士の手に渡されてしまうと相続人や身元引受人はそれらの財産(遺産)を永久に関知できなくなる.たとえ受任者の財産管理状況に疑問を抱いても,「二人の間での契約で,第三者には関係ない」と言って対峙する.
裁判は金も手間もかかり大変であることを司法書士は見透かしていて,相続人や身元引受人は泣き寝入りするしか仕方が無いのです
.明確な証拠の下に一千万円以上の金額を直接横領していて,刑事事件として受理され立件でもされるような余程の例でもない限り,小口に計画的分けて横領したり,あるいは又 第三者への流出 ”
させていても,「死人に口なし」で,「死者が生前に費消した」という主張が罷りとおり, 悪事は誰にも知られることなく闇に葬られてしまうのです
.
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