してはいけない

してはいけない "司法書士との成年後見契約"

PR

×

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

professor1510

professor1510

カレンダー

お気に入りブログ

まだ登録されていません

コメント新着

professor1510 @ Re[3]:移行型「任意後見契約」は悪の温床だ(11/23) nekoさん 「成年後見制度という闇社会…
neko@ Re[2]:移行型「任意後見契約」は悪の温床だ(11/23) professor1510さん お返事ありがとうござ…
professor1510 @ Re[1]:移行型「任意後見契約」は悪の温床だ(11/23) コメント有難うございました. 新たに怒り…
neko@ Re:移行型「任意後見契約」は悪の温床だ(11/23) お久しぶりです。 2016年度のブログ再開嬉…

フリーページ

2016年10月24日
XML
カテゴリ: 司法書士

第15章  司法書士の倫理規定

 平成16年10月,京都市左京区一乗寺の司法書士は,長男で身元引受人である私に隠して秘密裏に,当時90歳だった母に「財産管理委任契約」および「任意後見契約」の締結に加えて,「公正証書遺言」のいわゆる三点セット契約を締結させていました .

 母が死んでからおよそ3年を経て, 契約違反 債務不履行 および  杜撰な財産管理 が明確になりました

 それを受けて,平成23年1月24日に京都地方法務局長へ 司法書士懲戒の申立 をしました.

ところが驚いたことに, 申立をしてから2年以上経過しても,何の結論も出されることはありません でした.何度も繰り返し事情説明を申し出ましたが,「調査中」という返事だけでした.当局は本件が無かったかのように闇に葬りたいようなのです. 司法書士の懲戒制度は機能していません .「司法書士倫理規定」,「司法書士法」,「京都司法書士会会則」に書かれている諸規定は単なるお題目のジェスチャーのようです.

本件での, 司法書士倫理規定違反 司法書士倫理 第73条(成年後見に関する相談 )(注1))について以下に紹介します.

 当時,父の死の直後で母は一時的に独居状態になりましたが,私たちがごく近くに住んでいて,妻が頻繁に訪れて日常の雑務とともに,財産管理も手伝っていました.そこへ近所(京都市左京区一乗寺)の司法書士が,父の遺言執行者であるかのように介入してきました.父の遺産の大部分は母へ相続されたことなど,母の資産内容を知っていました.また,私が長男(身元引受人,責任者)であることだけでなく,父の葬儀の喪主であったことも知っていました.

 それなのにその司法書士は, 故意に私に隠して(母に口止めをして),秘密裏にこれらの契約を母にさせていたのです

 事後に知るに及び詰問したが,それに対するその司法書士の返事は「二人の間の契約で第三者には関係ない」というだけでした.

 平成16年当時,この制度ができて間もない頃でもあり,母は勿論これらの制度についての予備知識はなかったし,私自身もこれらの制度についての認識はなかった.また母は当時,認知症でなかったことにされるが,そうでなくても,司法書士と90歳の老人とでは説得力・理解力において,圧倒的に力の差がある.母は,高度の高血圧症を患っていて,両眼白内障の手術の直前だった.つまり財産管理など気が回らず,どうでもよいという状態でした. 

 以上のように, 本件において 任意後見関連の三店セット同時契約 は,司法書士倫理 第73条(成年後見に関する相談)に違反して,司法書士が主導して強制的に結ばされていました

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 注1)  司法書士倫理 第11章 第73条(成年後見に関する相談):

司法書士は,成年後見に関する相談に応じる場合には本人及び関係者から,その意見,本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況を聴取したうえで,適切な助言をしなければならない.







お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2016年10月24日 22時37分18秒
コメント(0) | コメントを書く


■コメント

お名前
タイトル
メッセージ
画像認証
上の画像で表示されている数字を入力して下さい。


利用規約 に同意してコメントを
※コメントに関するよくある質問は、 こちら をご確認ください。


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
Create a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: