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第15章 司法書士の倫理規定
平成16年10月,京都市左京区一乗寺の司法書士は,長男で身元引受人である私に隠して秘密裏に,当時90歳だった母に「財産管理委任契約」および「任意後見契約」の締結に加えて,「公正証書遺言」のいわゆる三点セット契約を締結させていました .
母が死んでからおよそ3年を経て, ”
”
, ”
契約違反 ”
, ”
債務不履行 ”
および ”
杜撰な財産管理 ”
が明確になりました
.
それを受けて,平成23年1月24日に京都地方法務局長へ 司法書士懲戒の申立
をしました.
ところが驚いたことに, 申立をしてから2年以上経過しても,何の結論も出されることはありません でした.何度も繰り返し事情説明を申し出ましたが,「調査中」という返事だけでした.当局は本件が無かったかのように闇に葬りたいようなのです. 司法書士の懲戒制度は機能していません .「司法書士倫理規定」,「司法書士法」,「京都司法書士会会則」に書かれている諸規定は単なるお題目のジェスチャーのようです.
本件での, 司法書士倫理規定違反
( ”
司法書士倫理 ”
第73条(成年後見に関する相談
)(注1))について以下に紹介します.
当時,父の死の直後で母は一時的に独居状態になりましたが,私たちがごく近くに住んでいて,妻が頻繁に訪れて日常の雑務とともに,財産管理も手伝っていました.そこへ近所(京都市左京区一乗寺)の司法書士が,父の遺言執行者であるかのように介入してきました.父の遺産の大部分は母へ相続されたことなど,母の資産内容を知っていました.また,私が長男(身元引受人,責任者)であることだけでなく,父の葬儀の喪主であったことも知っていました.
それなのにその司法書士は, 故意に私に隠して(母に口止めをして),秘密裏にこれらの契約を母にさせていたのです
.
事後に知るに及び詰問したが,それに対するその司法書士の返事は「二人の間の契約で第三者には関係ない」というだけでした.
平成16年当時,この制度ができて間もない頃でもあり,母は勿論これらの制度についての予備知識はなかったし,私自身もこれらの制度についての認識はなかった.また母は当時,認知症でなかったことにされるが,そうでなくても,司法書士と90歳の老人とでは説得力・理解力において,圧倒的に力の差がある.母は,高度の高血圧症を患っていて,両眼白内障の手術の直前だった.つまり財産管理など気が回らず,どうでもよいという状態でした.
以上のように, 本件において ”
任意後見関連の三店セット同時契約 ”
は,司法書士倫理 ”
第73条(成年後見に関する相談)に違反して,司法書士が主導して強制的に結ばされていました
.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
注1) ”
司法書士倫理 ”
第11章 第73条(成年後見に関する相談):
「 司法書士は,成年後見に関する相談に応じる場合には本人及び関係者から,その意見,本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況を聴取したうえで,適切な助言をしなければならない. 」
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