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7. 司法書士は遺言執行者の解任・辞任となっても預かっていた財産・資料を返そうとしなかった
京都市左京区一乗寺のS司法書士は,長男で身元引受人である私に一切秘密にして,当時90歳の母に対して「財産管理委任契約」および「任意後見契約」を結ばせていました.それと同時に,母は もともと自筆の遺言書を書いていたのですがそれを没にして,
その司法書士を遺言執行者とする 「公正証書遺言」を作成させていたのです
.
公証人役場では二人の証人を要求されますが,もう一人の証人には,その司法書士の息子の名前が書かれていました.
母は二年余りして死亡しました.そこで私は司法書士に対して,母の生前の銀行取引資料の開示を求めましたが,拒絶されました.
司法書士は銀行へ行って「公正証書遺言」を提示して,自分が遺言執行者で預金の引き出しを迫っていました .私は,そのことを予想していたので,主要取引銀行に,「遺言執行者の解任の申立をするので,それを拒否してくれるよう」頼んでおきました.
「遺言執行者の解任申立」の申請書類では,被申立人の戸籍謄本まで要求されます.その司法書士の本籍が高知県であり,申し立ての書類準備に日数がかかります.しかし有難いことに,その銀行の支店長は事情を聞き入れてくれて,司法書士による引き出しを拒絶してくれました.現金として引き出されてしまうと手間がかかるのです.
私は,① “
使途不明な預金が引き出されていたこと ”
や “
不動産売却代金の一部が不明になっていたこと ”
などの杜撰な財産管理,② 司法書士倫理違反,③ 報告書作成の不履行などを理由として, 家庭裁判所へ「遺言執行者の解任」の申立
をしました
.
本人からも事情を聴取されていました.ところが, その後間もなくして,司法書士の側から「遺言執行者辞任の申立」を出してきたのです
.
審判結果が出されたのは申立資料を提出してからおよそ5ヶ月後だったが,結果は結局,「 その司法書士が辞めてくれるのであれば,解任申立の意図は果たせるでしょう」ということで, 家庭裁判所は,解任の事由を認めつつも,辞任としました.
辞任に至った時点で,その司法書士が,契約当初に司法書士が受け取っていた年金証書,印鑑類,解約済みの預貯金通帳を始めとする書類一式を保有し続ける法的根拠はなくなるのです.したがって,これらの書類は速やかに身元引受人(あるいは相続人の代表)のもとへ返却すべきなのです.
ところが,これを返却を要求したところ,その司法書士は何故かこれらの返却を拒み続けました.相続人全員の承諾がないと返却しないなどと不自然な言動を繰り返していました.ここで司法書士は 相続人の一部と意を通じていたのではないか, 何かやましいことがあるのではないか,という疑念を持ちました
.
その後,家庭裁判所による遺言執行者選任の手続きにおよそ4ヶ月を経過して,新たな遺言執行者として,ある弁護士が選任されました.ここで,司法書士から新たな遺言執行者へ移された財産の内容が開示されるとともに,書類一式は,私のもとへ無事に戻されました.問題の S.
司法書士の行為は, 司法書士法第2条(職責)に照らして,許されない言動なのです.
さらに問題は, 返却されてきた財産目録をみると,予想されたように,使途不明金ばかりでなく, ゆう貯銀行の通帳が消失していることが判明した
のであります.
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