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43万円が入った財布を拾って警察に届け出たのに謝礼がないとして、大阪市西区に住む男性(70)が、報労金の支払いを求めて大阪簡裁に提訴し、落とし主が7万円を支払うことで和解が成立した。12日付。遺失物法では、落とし主は、遺失物の価格の5〜20%に相当する報労金を拾得者に支払わなければならないと定めてい…
安倍元総理と旧統一教会の幹部らが選挙直… 2024/09/20 コメント(1)
東大や京大の応募が一件もないのはどうか 2024/09/19 コメント(2)
自民党総裁選、高市早苗氏大躍進で永田町… 2024/09/18 コメント(2)