りゅうちゃんミストラル

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2010.01.20
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テーマ: ニュース(96574)
カテゴリ: ニュース
砂川市(北海道)が神社に無償で市有地を無償で提供したのは違憲。
最高裁が20日、そう判断した。

砂川市有地を神社敷地に提供、最高裁が違憲判断(読売新聞)

目

この裁判で問題となったのは「 政教分離 」という憲法の原則。
ただ最高裁も鳥居やほこらの撤去については札幌高裁に差し戻した。
1、2審同様、「特定の宗教を援助している」との判断だ。

自治体と宗教団体が問題となった裁判では過去、こんなものもあった。

愛媛県靖国神社玉串訴訟

↑97年、最高裁は政教分離に違反するとして違憲判断を下した。

津地鎮祭訴訟

↑「地鎮祭は宗教的活動にはあたらない」との判断。

この裁判で出てきたのが 「目的効果基準」

「国家と宗教の完全な分離は、実際上不可能に近い」 ということ。
それを最高裁も認めている。

「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」 かどうかが問題になる。
今回、砂川の件は「総合的判断」により違憲と判断された。

他にもこんな訴訟がある。

自衛官護国神社合祀事件

箕面忠魂碑・慰霊祭違憲訴訟

日本における宗教は微妙なバランスの上に立っている。
こうした裁判が話題になると、それがよくわかる。

靖国参拝問題がこじれるはまさにこのためだ。
「靖国に代わる無宗教の追悼施設」がこの世に存在するのか。
私は否定的に考えている。
追悼施設であればそれはまさしく宗教ではないのか?
政治家が「無宗教の追悼施設」と言い切ってしまう所に危うさを感じる。

この件については05年に以下の記事で書いた。

靖国参拝問題は分祀で解決しない

今日判断が下されたのは2件の裁判。
判決理由などを読んでいろいろ考えたい。

追記 

この件に関連して検索してみると、この件に関連した記事が見つかった。
時間をかけて読んでみたいので「関連記事」として記録に残す。

追記その2

この裁判で原告となった谷内さん。
彼の考えを紙面から読むと、この裁判の意味が理解できる。

『政教分離』信念貫く 原告の谷内さん 戦時体験心に刻み『今後も闘う』(東京新聞)

谷内さんはこう語った。

「明治政府で植え付けられた教育、政策がいかに間違っていたか。新しい憲法の下で、子どもたちに植え直したかった」
(太字部分、上記東京新聞の記事から引用)

こうした方がいるからこそ、日本は1945年以降戦争がなかった。
私はそう理解する。

だからこそ、今は危機だ。
なぜなら、谷内さんのような戦争体験者が減ってきているから。
今回の裁判闘争の意味をどれだけの人が理解しているのか。

この裁判の判決、そして谷内さん意志を、どう受け継ぐべきか。
それは我々の世代にかかっている。

この裁判の判決要旨はここに公開されている。

北海道・砂川の神社住民訴訟:神社「違憲」最高裁判決(要旨)(毎日新聞)

朝日、毎日、読売がこの件について社説で書いている。 

社説:市有地に神社 最高裁の「違憲」は妥当だ(毎日社説)

政教分離判決―現実的で妥当な違憲判断(朝日社説)

政教分離判決 「違憲」は最高裁の注意喚起だ(1月21日付・読売社説)

今回の最高裁判決が今後どのような影響をもたらすのか。
注目したい。

今回同様、神社などに土地を無償で提供している自治体があったら。
安くてもいいから賃貸契約を結ぶべきかも。

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関連記事

政教分離を巡る代表的な裁判事例

ダブルスタンダードの政教分離

市有地を神社へ無償提供することに違憲判決,どうなる全国の神社

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最終更新日  2010.01.21 20:31:32


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