PR
銀行と会社間の借り入れに関する憲法はギントリ(銀行取引約定書)である。
このギントリと銀行との間で交わす追加資料で、会社の代表者は借入金について(一定期間内の借り入れはすべて保証します!)という貸金等限定根保証をとられている。
その為、経営者は、返済期限到来後はいつでも会社の借入金については、返済を請求される可能性がある。
では、その連帯保証は相続されるのか?
結論から言うと、連帯保証は(法定相続分)で相続がされるのである。
ご存知の方も多いと思いますが、相続が発生してから3ヶ月以内に、相続額がプラスとマイナスを相殺して、マイナスが多ければ、相続の放棄もしくは限定承認をすればよい思っている方が殆どだと思います。
銀行取引を甘く見てはいけません!
連帯保証はあくまでも保証であり、実際に支払い義務が確定しているものではないのです。
つまり、相続税の計算上の連帯保証は債務控除できないのです。
それは、その時点で、連帯保証人が債務を肩代わりしなければならないことが、確定していないからです。
つまり、債務控除の対象となるのは、実際に債務者の肩代わりをした上で、その債務者が破産などををしており、その者からの回収ができないことが明らかな場合に限られるのです。
亡くなった方の事業を継承しない相続人の方は、きちんと銀行にいって、会社の借入金を清算した上で、保証契約の変更手続きを行わないと、大変なことになります。(連帯保証)この言葉は、私にとって、この世で一番怖い言葉として、トラウマになっている・・・・
キーワードサーチ
New!
龍の森さん
あしぱぴぃさんフリーページ
カレンダー
カテゴリ