元銀行員のよもやま話

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2006.08.21
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カテゴリ: カテゴリ未分類

自営業者が法人化することを、(法人成り)と呼ぶ。税法上、資本の50%以上を本人または、本人の関係者(法人を含む)が保有するものを(同族会社)と呼び、日本の法人の96%がこれに該当する。

たとえば、(有価証券の売買)を定款に加えた法人を設立し、自宅に登記する。
この法人は、放っておいても、事務所として使用している自宅部分の家賃や電気ガス・水道・電話・その他のインフラなどの諸費用が赤字計上されることになる。その額は、月額20万として、1年で240万の赤字法人が誕生することになる。
ただし、この赤字は法人がなければ個人の費用なので、自分の持ち出しの余分の金額は、法人住民税等(7万円)のランニングコストが増えることになる。

個人が株式投資で年100万の通算利益を上げた場合、翌年の確定申告で20万の税金を納めなければならない。一方、年間240万の赤字を生む法人の口座なら、同じ利益でも非課税となる。差額は20万なので、7万のランニングコストを考慮しても元は取れるのである。

仮に、投資金額がマイナスになっても、法人の赤字は7年間繰越が認められている(青色申告に限る)ので、翌年の非課税額は大きくなるのである。
株式投資に限って言えば、赤字法人を有効活用することによって、その利益を最大化できると思うのである。
しかし、解りやすくするために、金額を小さめにして具体化したが、実際は1億円ぐらいの運用資金がないとうまみがないというのも本当である。






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最終更新日  2006.08.21 11:52:07


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