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今から15年前のことで、当社が法人成りしたときの話である。当事は、まだ雇用者が少なく、(納特)制度で源泉税を納めていた。
これは、会社を設立すると、(源泉所得税の納期の特例の承認)と(納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書)を税理士さんを通じて税務署に提出しておくと、毎月の給与から差し引きする源泉所得税を年二回にすることが出来る制度のことである。
しかし、この納特の処理は、書類の提出月の翌月から有効になるのである!
そんなことは知らないでいると、税理士さんから電話が入る。
(税務署から源泉税の納付が無いといわれたんですが?)
(納特で年2回でいいんじゃないの?)
(納特の開始次期は来月からです!)とこんな会話があったのだ!
つまり会社を設立して、書類を提出しても提出月に源泉徴収したお金は翌月の10日までに納めないといけないのである。記憶に定かではないが、確か、年利14・6%の延滞金の日割り分も急いで払った思い出がある・・・
国の税金を事業者が代行して徴収するという矛盾から、事業をスタートさせた。
しかも、無報酬で代理徴収してやっているにも関らず、延滞金まで取る・・・
あの頃は・・・と言い出すと、年を取ったというが、なんでこんなことを今頃急に思い出したんだろう・・・
そうだ!
今月は、販売部門の会社の決算なのであり、先週の金曜日に決算申告をしたからかもわからない。
ここで、事実として、今月末までにセルシオが買えるぐらいの法人税・法人県民市民税・法人事業税を払わなくてはいけないことに気がついたのである!
善良な納税者として国に物申したい!(頼むから公務員を減らしてくれ・・・・・)
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