元銀行員のよもやま話

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2008.03.21
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カテゴリ: カテゴリ未分類
いろんな方から、私書箱にメーセージを頂き感謝致しております・・

本日より、気分を入れ替え経営に専念します!

そんなこんなで、遅れていた2月の月次試算表を顧問税理士君が持ってきてくれて、いろんな話をしていた・・

3月1日から全面的に施行された「犯罪収益移転防止法」をご存知ですか?


実は、税理士などの「サムライ業」も、お客様と一定の取引を行う際に「本人確認」を行う

ことが義務付けられたというのである!

これは、マネー・ローンダリングやテロ資金供与防止のために税理士等が一定の取引を行う

際にお客様に「本人確認」を求めるものです。


金融機関では既に当たり前となっていますが、時代の流れとはいえ、税理士にまで波及してきたらしい・・

今回「本人確認」が必要となるのは金融機関をはじめ、12の事業者となっていますが、税理

士や会計士、司法書士、行政書士などの「サムライ業」については、お客様について、

1・ 宅地または建物の売買に関する行為または手続き

2. 会社等の設立または合併等に関する行為または手続き

3.200万円を超える現金・預金・有価証券その他の財産の管理・処分

などの行為の代理または代行を行うことを内容とする業務を行う場合には、以下の場合につ

いてそれぞれの内容を確認する必要があるという・・

(お客様が個人の場合・・「運転免許証」などの提示を受け、氏名・住居・

生年月日を確認。

お客様が法人の場合・・「登記事項証明書」などの提示を受け、名称・本店または主たる 事

務所を確認。

取引担当者についても氏名・住居・生年月日を確認。)

そして、それに基づき税理士等は「本人確認記録」および「取引に関する記録」を作成し、

7年間保存する必要があることになった!

なお、税理士等は、お客様が「本人確認」に応じないときは、それに応じるまでの間、取引

に係る義務の履行を拒むことができることとなり、お客様やその取引担当者が本人を特定す

る事項を偽った場合には罰則が適用されます。

また、税理士等もその服すべき規定に違反した場合は是正を命じられ、是正命令に違反した

場合は2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が適用されるそうです。

最近では犯罪の手法もかなり複雑化しており、組織的な犯罪や国際的な犯罪も増加している

ため、やむを得ない時流なのだろうか?・・・・・

個人的にだが・・・・









        国は他にすることはないのか???





        と・・・・いいたい・・・



         茶番を国家が推奨する・・



       個人情報がどんどん地下に潜伏していく・・




      素人が考えてもわかることですよね・・・






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最終更新日  2008.03.21 11:45:47


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