元銀行員のよもやま話

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2008.04.16
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昨日、お話した(裁判員制度)への経営者としての対応を顧問弁護士のイソベン君に質問し

ていた!

回答が来たので参考になればと思いまして・・(賃金の質問である!)

(社員が裁判員に選任された場合に会社は賃金を支払うべきか?)



答えは支払わなくて良い!です

              無給で良いわけです。

         まず裁判員候補者になった通知が来ます。

     この通知を受けた場合、1年以内に裁判員に選任される可能性があります。

     そして裁判員候補者から裁判員に選任される為に出頭日があります。

ここで裁判員に選任されれば、そのまま裁判に継続して参加することとなり、日当が1万円以内で支給されます。


  選任されなければ当該日のみの出頭になり8,000円以内の日当が支給されます。



不利益取扱は禁止されていますから、裁判員になったことを理由に不利益な取扱は出来ません。



しかし業務に従事していないわけですから賃金を支払わない、すなはち「無給」にすることは不利益取扱ではありません。


本人には日当が支給されるわけですから基本的に無給で良いと考えます。


企業の社会的責任を謳っていますが、裁判員制度は国民の合意のもとに出来たとはいいがたく、政府の都合で裁判員の休業補償を企業に求めることは如何なものかと考えます。


政府が裁判員の休業補償をすべきです。


私は刑事事件は厳格な文理解釈のもと、慎重に証拠を審査し進めるべきものと考えます。


裁判員は気楽に出来ますという政府広告をこのブログで紹介しましたが、資料の読み込みもなくただ単に法廷に参加していて裁判に加わるというのは民衆裁判に等しいと考えるわけです。



裁判員として裁判に参加することは、冤罪をつくる可能性もあるわけであり、被告人や被害者の人生を大きく左右するわけです。



      ですから裁判員制度は反対なわけです。



やるなら気楽ですではなく、とても大変ですと政府広告を出して慎重に審理を進めるべきです。


法律上裁判員に選任されたものに対する賃金は無給で構いません!)




                以上・・・・明解である・・・!





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最終更新日  2008.04.16 11:01:11


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