元銀行員のよもやま話

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2010.07.26
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カテゴリ: カテゴリ未分類



これは顧問先(友人達4人で顧問料を支払っていますから)の誰かが質問したものと



思われますが・・基礎的ですが役に立つと思いますので・・・



        知っておきたい支払督促(支払督促とは)

  債務者が金銭債務等を任意に支払わない場合、債権者としては、簡易裁判所における以





下のような民事手続を利用することが考えられます。

   1、民事調停
   2、民事訴訟
   3、少額訴訟
   4、支払督促手続

















1、 の民事調停とは、双方が裁判所を通じて話し合いで解決を目指す手続です。





債務者と円満な解決を図るには、まずこの民事調停を利用することが考えられます。







もっとも、あくまで双方の合意による解決ですので、債務者に任意に支払う意思がない場合には、この民事調停による解決は望めません。















  そこで、支払意思のない債務者に対しては、債務者の所有する財産に対して強制執行を











することが考えられます。2、から4、はこの強制執行に必要な債務名義を取得するための






手続です。

  この中の2、民事訴訟と3、少額訴訟は、法廷で審理を行い、双方が主張・立証を行うものです。




















2、 民事訴訟の場合、訴額が140万円以下の訴訟は簡易裁判所で取り扱いますが、訴額が140万円を超える場合は地方裁判所の管轄となります。














3、少額訴訟とは、訴額の上限を60万円までとして、特別に原則として1回の期日で審理し、即時に判決を言い渡す簡便な訴訟です。





















  これらに対し、4、の支払督促手続は、両当事者が法廷で主張・立証を行うことはありません。
















手続はすべて書面(あるいは電子データ)のやりとりによって行われます。そして、すべて簡易裁判所で取り扱われ、しかも支払督促の発付は裁判官ではなく書記官の権限とされています。



















裁判を意味する「命令」ではなく「督促」とされているのはそのためです。























  また、訴額がいくらであっても対象となります。
要するに、5万円の債権でも1億円の債権でも扱いは同じなのです。

1.支払督促とは、いったい何か?





  支払督促手続は、訴訟、民事調停と並んで、簡易裁判所の主要な紛争解決方法のひとつです。














一般的にはあまり馴染みのない手続かもしれませんが、この手続によって、訴訟をすることなしに、勝訴判決などと同じく、強制執行のために必要な債務名義を得ることができます




















「債務名義」については後述しますが、勝訴判決も支払督促も同じ債務名義であり、したが




って、強制執行という観点からは、支払督促手続は、法廷での主張・立証を 経ることな










く、訴訟で勝訴した場合と同じ結果を得ることを可能とする制度なのです。

  支払督促手続のメリットとしては、以下の3点が挙げられます。
















  書類の審査だけで発付されますので、訴訟の場合のように、申立人(債権者)が裁判所












の法廷に出頭する必要はありません。また、証拠書類を添付する必要もありません(簡易性)。

  売掛金、賃金などを相手方が支払わない場合に、申立人の申立てだけ(要するに債権者















の言い分だけ)に基づいて行われる略式の手続です。相手方に異議があれば訴訟となります









が、異議がなければ、申立人は仮執行宣言を得て強制執行を行うこともできるので、早くトラブルを解決できます(迅速性)。

  費用が安いのもそのひとつで、通常の訴訟の半額の手数料で支払督促の申立てをすることができます(低廉性)。






  以上のように、支払督促手続は簡易性、迅速性、低廉性というトリプルメリットを兼ね備えた制度と言えます。





















2.手続の流れ

  支払督促の申立てがあると、裁判所書記官は、申立書の記載が要件を充たしているかど








うかを形式的に審査した上で、支払督促を発します。そして、相手方(債務者)にはこの支











払督促の正本を送達し、申立人(債権者)には支払督促が発付された旨を通知します。

  この支払督促に対し、相手方は、支払督促の送達を受けた日から2週間以内に、異議申







立てをすることができます(仮執行宣言前の督促異議)。適法な督促異議の申立てがある






と、支払督促はその限度で効力を失い、事件は訴訟手続に移行します。この場合新たな費 用が発生します。















  一方、相手方から適法な督促異議の申立てがなければ、申立人は、相手方が支払督促の









送達を受けてから2週間が経過した後30日以内に、支払督促に執行力を付与するため、 仮執行宣言の申立てを行います。なお、この期間内に仮執行宣言の申立てをしなければ、支払督促は効力を失います。












  適法な仮執行宣言の申立てがなされると、裁判所書記官は、支払督促につき仮執行宣言










 を行います。そして、今度は仮執行宣言を付した支払督促を申立人と相手方の双方に送達








 します(申立人に対しては送付をもって送達に代えることも可能です)。相手方は、この











 仮執行宣言付支払督促の送達を受けた日から2週間が経過するまでの間、これに対して異








 議を申し立てることができますが(仮執行宣言後の督促異議)、その期間内に適法な督促










 異議の申立てがなければ、支払督促は確定し、確定判決と同一の効力を有することになり








 ます




以上ですが・・・





今後こんな話が(個人間)では多くなりそうですね?








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最終更新日  2010.07.26 10:32:19


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