元銀行員のよもやま話

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2010.07.27
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カテゴリ: カテゴリ未分類



私書箱に・・お礼のメールも3通あり・・・


お役に立てるならと・・・



顧問弁護士事務所のイソ弁君に許可を頂いた範囲ですが・・


昨日は個人の(債権回収)について書かせていただきましたが・・


別の視点です



会社が危機に瀕したときに?


1. 法的手続の種類



会社が危機に瀕したときに、選択する法的手続としては次のものがあります。

<1> 破産(破産法による手続)

<2> 特別清算(商法による手続)

<3> 会社更生手続(会社更生法による手続)

<4> 民事再生手続(民事再生法による手続)

<5> 会社整理手続(商法による手続)







上記<1><2>の手続は、会社を解体して全ての資産を換価し、残余財産を債権者に公正に分配するもので、清算を目的としています。












<3><4>の手続は、会社の事業を継続させながら、債権者の法定の同意を得て裁判所に認可された弁済計画に沿って弁済を行うもので、会社の再建を目的としています。

















<5>の手続は、再建を目的として利用されますが、債権者の同意(実務では100%に近い同意)を得た弁済計画につき裁判所が下した実行命令に従って弁済がなされます。






















2. 手続の選択



会社が危機に瀕したときに、まず清算を行うのか再建をはかるのかの選択に迫られます。再




建を選択するためには、会社の資産、債務および損益や資金ぐりなどの状況の他に、法的手







続を申し立てた場合の取引先や従業員の動向等も検討して、事業の継続の可能性および債権















者に対する一定の弁済原資の確保の可能性を検討する必要があります。どの再建手続を選択








しても、各手続が開始されるまでには、裁判所の審理のための時間を要します。










そのため、再建を目的とする法的手続を申し立てる場合には、同時に保全処分の申立を行うのが通例です。

保全処分の効果によって、銀行取引停止処分を回避することが可能ですが、再建のための法的手続とはいえ、これらの申立てがあった場合には、金融機関からの新たな融資や手形の割引きは断たれ、また世間では倒産と評されることとなります。















このような状況下において、会社が新たな取引の決済を行うには、現金・廻し手形を利用せざるを得ないこととなります。












一般には、再建手続を選択する場合は、スポンサー・支援者が必要であるといわれています。










これは、事業を継続するための運転資金の確保が必須であることを表しているものです。

再建の手続を選択する場合には、このような状況に至ることを事前に十分配慮しなければなりません。



3. 清算を目的とする手続の概要および特徴



(1) 破産手続

破産手続は、破産宣告と同時に破産管財人が選任され、破産管財人により手続が進められます。破産宣告があると、破産者(法人の場合は代表者)は、居住の制限を始めとして種々の制限や義務を課せられます。












破産管財人は、宣告時における会社の資産を換価し、法律上優先権のある債権者に支払いを行った後の残余の資産を破産債権者に配当を行います。












担保権者は破産手続に拘束されず、別除権者として担保権を実行することができます。破産法では、実体規定および手続規定を設け、管財人の否認権や債権確定手続などが細かく定められております。



(2) 特別清算

解散後清算中の株式会社について、裁判所の命令により開始され、その監督の下に手続が進められます。

したがって、特別清算を申し立てるためには、会社をまず解散しなければなりません。

会社が解散したときは、株主総会で新たに清算人を選任することができますが、清算人を選任しない場合には取締役が清算人となります。










特別清算では、その清算人が引き続き特別清算人となって裁判所の監督を受けながら手続を進めます。特別清算では、債権の確定や否認などの手続がなく、破産手続に比べ簡易・迅速に清算手続を進めることができます。

また、破産手続にあるような、債務者に対する居住などの制限や義務等がありません。担保権者が手続に拘束されないことは破産と同様です。

この手続は、会社債権者が少数で敵対的でなく、また詐害行為に該当する事由がない会社に適しています。



4. 再建を目的とする手続の概要および特徴



(1) 会社更生手続

会社更生手続は、株式会社のみに適用されます。会社に対する一般債権者および担保債権者の権限を手続に取り込み、会社の資産および収益等をもとに弁済計画を立て、これを内容とする更生計画により再建をはかるものです。










会社の資産を確定するために財産評定を行い、また会社の債務を確定するために債権調査が行われます。

この手続では、開始決定後は会社の事業の経営、財産の管理・処分の権限が管財人の専属となります。













また、担保権者は更生担保権者として一般の更生債権者とは区別して扱われますが、担保権の実行はできなくなります。









なお、裁判所により、申立て直後に保全管理人による管理命令が出されるのが通例であり、この時点から会社の運営は保全管理人により行われることとなります。保全管理人・管財人は外部から選任されるのが通例であり、また更生計画では資本金の100パーセント減資が行われるのが常態となっております。








したがって、この手続を選択するに当たっては、会社が再建されたとしても、旧経営陣が会社に居残れる余地のないことを十分理解する必要があります。



(2) 民事再生手続

民事再生手続は、他の再建手続が株式会社のみを対象としているのと異なり、債務者に限定がありません。

この手続は一般債権を対象とし、債務の弁済計画を骨子とする再生計画により再建をはかるものです。会社更生手続と同様に財産の調査および債権の確定手続が行われます。










一方、会社更生手続とは異なり、担保権者には別除権が認められ、担保権者は担保権の実行ができます。しかし、会社の再建に欠くことのできない財産上の担保権については、その価額に相当する金銭を裁判所に納付して担保権を消滅させる許可を裁判所から得ることにより、その財産を失うことを免れることが可能です。

この手続では、申立て後も引き続き旧経営者が会社の経営を行い、また資本構成も従前を維持するのが原則です。










ただし、再生債務者の財産の管理または処分が失当である場合、その他再生のために特に必要がある場合には、裁判所は管財人による管理を命じることができます。管財人の権限は、会社更生手続の管財人と同一です。

この手続の特徴は、再生計画案の可決要件が他の手続に比べて緩い(集会で過半数かつ議決権者の議決権総額の2分の1以上)ことにあります。

さらに、簡易再生、同意再生の手続を設け、債権者の一定の同意があれば、再生手続を大幅に省略することができることとされております。



(3) 会社整理

会社整理は、商法の規定に基づくもので、対象は株式会社に限られます。

この手続では、旧経営者が引き続き会社を経営しながら整理計画案を作成し、債権者の同意を取付けて手続を進めるのが原則です。

会社整理では、他の再建手続と異なり会社の財産の評定や債権の確定手続はありません。













また、整理計画案について可決の要件につき規定がないことから、債権者全員の同意の必要があるとの解釈もあり得ますが、実務では、この手続の趣旨および他の再建手続との関係などから、100%に近い同意を得れば裁判所が実行命令を下すとの運用が為されています。

整理開始命令後の担保権の実行については、競売の手続の中止命令に関する規定がありますが、中止命令の要件が厳しいため、この命令が出されるのは稀といえます。











また、中止命令は、一定期間担保権の実行を停止できるに過ぎません。したがって、この手続では担保権は原則として拘束されないというのが実情です。

また、会社整理には、会社更生や民事再生の手続で認められている否認制度がありません。

会社整理は、他の手続に比べ適用条文が少なく、他の再建手続に比較して利用しやすいとはいえません。

民事再生法が施行された後は、この手続の利用は激減するものと思われます。




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最終更新日  2010.07.27 10:36:43


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