元銀行員のよもやま話

元銀行員のよもやま話

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2010.10.31
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現在の取引しているお客様との会話ですが・・


日本の会社とビジネスをする際実印の押印を求められる習慣は日本だけのものですか?


と・・韓国のお取引先の購買担当者から聞かれました・・


確かに日本での商習慣としてサインだけと言うのは馴染みが薄いですが・・



ご存知ない方が多いようですので・・・


契約書に押印する印鑑は、実印でなくてもいいんですね・・・



また、社印の押印のないこともまったく問題ないのです・・



具体的に書くと・・



1. 実印とは何か?



実印は、本人が住民登録している区や市町村役場に本人の印鑑として申請・登録された印鑑を意味します・・




一人1個に限定されており、本人の印鑑であることの証明書(印鑑証明書)の交付を受けることができます・・






実印以外の印を認印と言い、三文判もその一つですね・・



2. 会社法人の場合はどうか?



会社は設立登記をすることによって成立しますから・・



本店所在地の法務局に設立登記をする際に、あらかじめ会社の代表者印を届け出て登録しなければなりません・・・





これが会社の実印となる代表者印のことですね・・・



法務局に申請すれば印鑑証明書を発行してくれますよね・・・

大きさが法定されており、辺1cmの正方形に収まらず、辺3cmの正方形に収まるものであることが必要です。

代表者印とは別に、会社は、銀行との当座取引のために銀行に会社の印鑑を届けることもできます・・・



弊社は面倒なので代表者印と銀行印を区別してませんが・・





これを銀行印と言い、会社が手形・小切手を振り出す際に使用します・・








そのほか会社名が入っている大型の印鑑で、通常会社名を表示した直下に押印されるものがありますね・・





これを社印と言います・・




立派な形状ですが、認印の一つなんですね・・・


なくても別に問題ありません・・



3. 契約書に実印が必要か?



署名は自筆でサインすれば足り、法律上押印は必要でありません・・







自署以外の方法で記名する場合に、創めて押印が必要となるのですね・・






日本では昔から印鑑を尊ぶ慣習があるので、署名の場合にも押印するのが普通ですが・・





また、押印については、実印ですることは要求されていないのですね・・





本人が押印すれば認印でもよいのですね・・




では・・・



4. 実印が要求される場合とは?



法務局に対する登記・登録の申請手続および公証役場において公正証書を作成するときなどには、実印による押印が要求されます。






また、公務所以外の場面でも、当事者にとって重要な契約においては、実印が要求されることがよくあります。







契約文書に実印を押して、印鑑証明書を添付するやり方です。





実印は、本人が押印した事実についての一応確かな証明手段となるものですから日本ではこのような方法が行われるのですが・・・




けれど、契約の効力については、実印であろうと認印であろうと何ら変わりがありません・・




と言うのは・・・この件で5年前に私は学んでるからですね・・






ですから・・私は・・基本的に・・




小切手と約束手形以外には実印は押印していませんし・・・




相手先にもこの話をして了承して頂きます・・




日本独自の習慣なので・・実印の要求は慎重にしましょう・・






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最終更新日  2010.10.31 16:34:53


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