元銀行員のよもやま話

元銀行員のよもやま話

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2010.12.17
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販売会社への増資で持ち株区分の時価計算での増税の対策を顧問税理士君と話をしていました・・


来年2月頃に計算書が完成できるとの事・・



増資って・・簡単ではないのですね・・・



専門家に計算してもらわないと出来ませんから・・

そこで・・銀行の話になり・・


私は(銀行は顧客情報を国には簡単に提供するよ!)というと・・



顧問君は驚いていました・・


税理士は(守秘義務)に関しては墓場まで持っていかないといけない話ばかりだというのです・・・



まとめますと・・




マネーローンダリングの防止のために「犯罪による収益の移転防止に関する法律」という法律ですね・・・










銀行等金融機関や保険会社の身分確認等の義務づけをを目的としていますし・・・














金融機関や保険会社だけではなく、ファイナンス・リース業者、クレジット・カード業者、宅地建物取引業者、貴金属等取引業者、郵便物受取・電話受付サービス業者も含まれるとの事・・で更には















 その他、 「特定事業者」として弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士も含まれているんですね・・



















 いずれも、他人のお金を預かる職業ですよね・・





















 面倒な内容ですが・・・4条2項に「特定事業者は、顧客等の本人確認を行う場合におい









て、会社の代表者が当該会社のために当該特定事業者との間で特定取引を行うときその他の











当該特定事業者との間で現に特定取引の任に当たっている自然人が当該顧客等と異なるとき











は、当該顧客等の本人確認に加え、当該特定取引の任に当たっている自然人についても、本








人確認を行わなければならない」と定められていますが・・












て・・いうか・・


















法律用語ってさっぱり意味が理解できませんね・・・














簡単に書くと・・ 「依頼者の身元確認及び記録保存等に関する規程」を遵守するって事です・・・


















  ちなみに、金融機関や保険会社などは「一定の犯罪行為から生じた財産などであるとの疑いや、一定の犯罪行為から生じた財産などを隠匿しようとしているとの疑い等があるときには、国(監督官庁)に届出をしなければならない」と規定されていますが・・

















これには強制力があります


























 当然罰則つきですから・・銀行や保険会社に勝手に
















 「密告」されても仕方がないということです・・・



























 しかし、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士については「疑わしい取引の届出の義務者」から除かれているのです・・・





















 ということは・・税理士は・・顧客を絶対に売らない!事を意味します・・・




(大変だね・・・誰にも話すことが出来ないなんて・・)と私が顧問君を同情すると・・






にこっとしながら・・(先輩・・プロですから・・



これで・・食べてるのですから・・別に何のストレスも感じません)との・・









私は・・すぐに家内に何でも話をするので・・・





少なくとも・・・サムライ業は向いてないということは理解できました・






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最終更新日  2010.12.17 10:52:56


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