元銀行員のよもやま話

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2010.12.22
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講師は総務部のお局です・・


弊社総務部お局は(46歳、元不動産関係事務員で宅建主任有資格者の声)です・・・
















不動産取引の話ですね・・












仲介手数料の罠の話です・・













私も知りませんでした・・






















でも金額にしたら結構な額になりますから知っておいた方が御得だと思いますので・・書きます・・



















不動産業者の一方当事者からの仲介手数料の上限は、宅地建物取引業法第46条第1項・昭和45年10月23日建設省告示第1552号等により定められていますね・・





















 違反すると、宅地建物取引業法第46条第2項の規定の違反となり、同法第82条第2号に該当して100万円以下の罰金刑、同法第47条第2号の「不当に高額の報酬を要求する行為」に該当して同法第80条により、1年以下の懲役、100万円以下の罰金の選択・併科に処せられますね・・





















 現実には、最高限度額が「実質的に」仲介手数料となっています・・
で・・実情はというと・・






















 200万円以下 取引金額×5%
 400万円以下 取引金額×4%+2万円
 400万円を超える場合 取引金額×3%+6万円
 これに消費税が加わりますから・・・










 通常・・・400万円以下の不動産というのもありませんから、通常は、売買価額の3%+6万円となりますし









 注意すべきことは「取引金額」は、物件価格の税抜き価格で計算することなんですね・・・




















 土地には消費税がかかりません!















 建物には消費税がかかります!とこの二つがポイントですね・・・




















 ということは、中古の分譲マンション(新しいマンションは、仲介ではなく、直接購入することが多いです)や建売住宅の場合、土地の価格と建物の価格を分けなければならないのですね・・・























 土地価格は、そのままで・・・














 建物価格は、1.05で割り・・・

















 それを合計した売買価格を算出しますよね?





















 そして、売買価額の3%+6万円を計算し、これに消費税を加えて仲介手数料が計算されるのですが・・・



















 現実を見ると、建売住宅の場合、そんな計算をせずに、単純に、売買価額の3%+6万円を計算して、これに消費税を加えて仲介手数料が計算している場合が殆どだとか・・・

















 悪質かどうかは別にして(慣例)かもしれませんが・・・












「注意深く」ご覧になることをお勧め致します!とのことです・・















彼女に言わせれば・・・(言うべき)だそうです・・





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最終更新日  2010.12.22 10:43:33


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