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2009年01月24日
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カテゴリ:
■気になる本 - 科学者の不正行為 -



 専門家による犯罪が、ここのところ多いように感じます。

 例えば、ここ数年の新聞WEBを検索しただけでも
次のようにあります。

■消防署署員による放火事件
■介護保険法に違反し訪問介護費を不正請求のサービス事業者


 裁判官、事務官、弁護士、検察関係者の犯罪も少なくありません。
5月21日から裁判員制度が始まります。ところで、暴力団も
選挙にいっていたら(正確には衆議院議員選挙)、当然に
裁判員の候補者にもなり得ます。どうしましょう?。
尚、実施延期要求決議は新潟、栃木の弁護士会に続き千葉でも
決議されております。

 裁判員の後遺症も考えられます。重大な刑事事件ですから
一般人にはみたことがない捜査資料(特に写真や動画)を
見せられ、後遺症がでることも考えられます。
では、司法関係者の事件のほんの少しです。

■宇都宮地、家裁足利支部長の裁判官を、スト■カー規
 制法違反の疑いで逮捕
(「わいせつ、もしくは公序良俗に反すると判断された表現が含まれています」の注意により伏せ字、以下同じ)
■京都地裁書記官の判決文偽装、供託金搾取、振り込め詐欺の
 凍結した銀行口座から現金を搾取・・・
■帰宅途中に自転車を盗んだ東京高検の30歳代の男性検
 察事務官
■被疑者国選弁護制度を巡り、元検事で岡山弁護士会所属の
 弁護士が受任した7事件のすべてで水増し請求
■警視庁北沢署地域課の巡査長の個人パソコンから警察の
 内部情報を含む約1万件分のデータがファイル共有ソフト
 「Winny」(ウィニー)を通じて流出した事件


 また、行政官の事件も少なくありません。
■電車内で女性の脚を盗■したとして、厚生労働省の
 キャリア技官で「国立医薬品食品衛生研究所」の薬理部長を
 都迷惑防止条例違反容疑で現行犯逮捕
■事故米の不正転売問題で、農林水産省が2006年6月、
 中国産のもち米が殺虫剤成分のメタミドホスで汚染されて
 いたことを把握しながら、すでに食用として売却していた
 1550トンについて、売却先や流通先に汚染の事実を
 知らせたり、回収したりせず、放置していたことがわかった。
■架空の保険契約で現金をだまし取ったとして、社会保険庁
 立川社会保険事務所年金給付課職員を詐欺容疑で逮捕
■国土交通省北海道開発局を巡る官製談合疑惑で、
 河川改修事業などで業者側に受注調整を指示していたとして、
 同省北海道局長ら3人を競売入札妨害容疑で逮捕

 ここにあげていて、現在も続いている年金問題、
C型肝炎問題、母子加算廃止問題、後期高齢者医療制度の問題
等が多過ぎます。行政の不作為が目立ちすぎます。
(行政事件訴訟法の不作為に該当しない事案であっても、
民法の善管注意義務レベルに拡大する必要があると思うのですが)



 では、学術研究している科学者の犯罪や不正行為を
目にすることが少ないと思うのは、私だけでしょうか。


いま、
「科学者の不正行為 捏造・偽造・盗用」(著者 山崎茂明、
出版社名 丸善株式会社、発行年月 2002年3月)を
読み終えました。

 著者のプロフィールは、巻末にあり、次の通りです。


1971年早稲田大学第一文学部(社会学)卒業。
1985年慶応義塾大学大学院文学研究科図書館・
情報学専攻博士課程修了。
 紀伊国屋書店、埼玉医科大学附属図書館、
 東京慈恵会医科大学医学情報センター講師を経て
現職、愛知淑徳大学文学部図書館情報学科教授。
2001年「生命科学を対象としたビブリオメトリックスに
よる研究評価指標の研究」により
博士(図書館情報学)愛知淑徳大学



 著者が研究者の不正行為に注目したのは、
英国医師会雑誌の委員長であったロック博士らの著書
「医学研究における不正行為」に、見出しとして、
「日本人科学者の事例」への感心からである と
はじめに述べています。

 そして、著者がアメリカにいき、調査したデータを
もとに、日本では話題に一切なっていない、日本人の
不正行為3件をみつけ、この本で公開しています。

(しかし、アメリカの情報公開法は、しっかりと全ての
資料を、外国の人にも公開しています。ここのところは、
日本も見習う必要がありますね。)

■A博士は、研究データを捏造、本格調査とともに
日本に帰国。アメリカからは3年間の助成金申請と
訓練支援の禁止を要請。本人も謝罪文提出。

■B博士は、肝炎ウィルスの研究で、研究データの
一部を捏造。本人は捏造を認める。

■C博士は、研究データの一部を細工をして人為的に
強調し、そのデータを論文に掲載。本人は、改竄を
認める。

 これらの事件は、日本のマスコミでは決して報道
されなかった と著者はいいます。そこまで調査を
していないのか、していても黙殺したのか、私には
わかりませんが。

 アメリカの公衆衛生庁は、健康福祉省に所属し、
アメリカを中心に、2000以上の研究機関の
3万件以上の研究プロジェクトに助成をしているようです。

 そして研究公正局は、公衆衛生庁によって支援された
研究プロジェクトの研究の公正さを守る責任があり、
不正行為について告発されたり疑問を投げかけられた
研究を調査する権限を有しているというのです。

 これら3人の日本人に対しては、告発をされて
おります。そうすると、告発された研究者の研究や
実験を後追いで検証していくのです。それでレポート
と比較して違いや過ちを明確にしていく という
誰でも納得できる合理的な方法で行っているのです。

 他の法律では無罪かもしれませんが、この3人の
ように本人が認めると、助成プログラムの対象外に
なりますし、研究者として活動はできなくなるでしょう。

 罪になるのは、それだけらしいのです。
ですから、本格調査に入ったとたんに、日本に帰国
してしまう ということになるのです。研究公正局は
ICPOに手配することはありません。研究者の
良識に訴えていると、私は思うのです。

 翻って、日本は、どうなのでしょう。著者は、
原因として外的要因をいくつかあげています。
■科学研究システムに内在する助成金獲得競争
■先取権争い
■ポスト獲得競争
の3つをあげています。そして、研究への貢献がない
のに、共著名に名前を連なり、若手研究者が指導者の
望んでいるような結果を捏造したり、仮説を支持しない
マイナスデータを意図的に削除したり、他人の論文
内容を盗用したり、といったことがおきるというのです。


 日本では、平成7年11月15日に科学技術基本法が
公布、施行(法律第130号)されました。

(参考) 科学技術基本法について 文部科学省

 基本法は、その法のベース(基盤)をなすものです。
議員立法の趣旨では、「科学技術の振興を我が国の
最重要政策課題の一つとして位置づけ、科学技術振興の
方針と基本方策を明らかとするとともに、関連施策の総合的、
計画的、かつ積極的な推進を図る」としています。

 でも、これには裏があるようです。

(参考) 尾身幸次衆議院議員(自民党)のプロフィールを参照

 昭和31年に、一橋大学商学部卒業後、通商産業省に入省し、
通商産業省、科学技術庁などを渡り歩いています。

 そして、議員立法については、このように述べています。
------------引用------------------
<なぜ議員立法なのか>
 今回、議員立法の方式がとられたのは、所管庁である
科学技術庁が、昭和43年当時の失敗に懲り、自ら表に立って
調整を図るのを忌避したこともその一員であるが、最大の原因は、
本法は予算要求の法的根拠を明示するものであるため、
大蔵省が強く難色を示したことにある。すなわち、
政府提出法案の場合、関係各省庁の合意がなければ提出が
不可能であるので、そのような政府提案の制約を避けて
議員主導で諸利害の調整を図りうるという議員立法による
方式の特徴を生かして、かねてから科学技術政策について
熱心だった尾身議員が中心となり法案化作業が進められる
こととなったのである。
-----------引用終了------------------
http://www.omi.or.jp/science.htm

 ま、立法趣旨は、行政のネゴがみえるのですが、
しょうがない、成立したのですから、有効な法律にするためには、
基本はできたので(問題はあれば改正をすればいいし)、
その基本に沿った個別の法令が必要になっていくのです。

 それを、しないのはどうしてでしょう。
私でしたら、研究情報の予算、予算執行、成果の管理、
それと、情報公開を決めておくべきだと思うのです。

 それと、告発制度、その調査権限の管理組織への付与も。
専門家に対しては、専門家の知識をもった人達でないと、
判断はできませんから。でも、一般の人が参照できるように
情報公開はしておく必要があります。暴走しないように。
(特にリスク管理は、ですね)

 たかだか19条の条文で、基本的方針と行政の役割を述べて
いるだけです。とすると、今回の著者のような問題については、
私がいうように、別の法を作成する必要があると思うのです。


(1月24日)


科学者の不正行為





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最終更新日  2009年01月24日 10時18分49秒
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