前回に続き、今回もアイフルの件です。
大手の消費者金融の本社所在地はほとんど東京だが、このアイフルは京都だ。
これがなかなか厄介なのだ。
訴訟を提起する場合、原告(依頼者)の住所地、または被告(アイフル)の本社所在
地、もしくは取引をした営業所(アイフルの支店)を管轄する裁判所に提起しなければな
らないと決められている。
当事務所は遠方からも沢山の依頼を頂いている。
たとえば、埼玉県の熊谷市、同じく秩父市、栃木県の宇都宮市に在住の依頼者の訴
訟を提起する場合、それぞれの依頼者の住所地か取引支店を管轄する裁判所か、ま
たはアイフル本店所在地の京都の裁判所に提訴するしかない。
これでは、不効率であり、費用倒れになってしまう。
そこで、当事務所は、京都の司法書士に協力(複代理)頂き、何人か一緒に京都の裁
判所に提訴(共同訴訟)することにしている。
これなら費用も頭割になり依頼者にも負担がかからない。
京都の裁判所も当事務所の方針を知っているようで、すべて判決で決着する。
ところで、アイフルは当然、控訴を起してくることが多い。
控訴審では司法書士は代理人にはなれない。まして、本人を京都の裁判所まで行って
貰うわけにはいかないので、書類(答弁書)のみの一発勝負となる。
出廷しないのであるから、和解を強要されることなく、第1回目か2回目で結審のうえ
第1審と同じようにこちらに勝訴判決が下される。
そしてアイフルからは入金までの利息を付加した満額が即返還される。
今のところ、この方法が最良だと思っている。
ところが、アイフルはこれが面白くないようだ。
先日、「司法書士も控訴審での和解ののテーブルに付け!」と下記のような無茶苦茶な
要望をしてきた。
和解とは、相方が譲歩して紛争を早期に解決することである。
ところが、アイフルの和解水準は低く、とても呑めるものではない、そして返金も判決
の場合よりも遅く、早期どころではない。和解する意味がないのだ。
いつものように答弁書には「和解するつもりは一切ありませんので、出廷しません、即、
結審を求めます」と依頼者の希望を付加して送ってやった。
記
和解について
控訴人としては、和解による解決を希望しております。
つきましては、次回期日においては、被控訴人に対し、様々な助言、手続代行等をされて
いる原審代理人にも出席いただいたうえ、ラウンドテーブル法廷にて、話し合いにより、
解決を図りたいと思います。
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「お知らせ」
武富士から第一陣として120人様分の過払い金の返還がありました。
只今、お客様ごとの仕分けと精算処理を急いでおりますので、ご返還までしばらくお待ち
くださいませ。
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