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インターネット上の掲示板に、他人への誹謗中傷や個人情報の書き込みなどが問題になっていますが、ネット掲示板や匿名掲示板の代表格である「2ちゃんねる」に誹謗中傷の書き込みや虚偽の書き込みによって信用や名誉が傷つけられたために、「2ちゃんねる」に書き込んだ人(匿名なので相手の名前は不明)に対して警察へ刑事告訴を行う事態になりました。「2ちゃんねる」書き込み者を名誉毀損で告訴――神奈川の学校http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070116-00000009-mai-soci よく、「2ちゃんねる」は便所の落書きと言われますが、書き込んだ内容は日本全国どころか、世界中に晒されるわけですから、被害者の苦痛は計り知れないものがあります。もう一つの問題としては、「2ちゃんねる」に誹謗中傷などの書き込みを行なった人に対する告訴や、「2ちゃんねる」の管理人に対して書き込みの削除を求めた人に対する誹謗中傷を繰り返すケースが多いことが挙げられます。 インターネット上の掲示板へ誹謗中傷の書き込みや個人情報の書き込みなどを行なった場合には、下記の刑法の条項に基づく処罰の対象となります。なお、名誉毀損罪については、親告罪ですので、最後の書き込みが行なわれてから6ヶ月以内に刑事告訴を行なう必要があります(6ヶ月を経過すると名誉毀損罪による刑事告訴ができなくなりますので注意してください)。刑法第230条第1項(名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。刑法第233条(信用毀損及び業務妨害) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 白石行政書士事務所では、「2ちゃんねる」をはじめとするインターネット上の掲示板(匿名掲示板を含みます)に誹謗中傷や個人情報等を書き込まれる被害を受けた人からの相談を受け付けます。そして、相談を通して、少しでもインターネット上の人権侵害が少なくなるよう努めたいと考えています。また、事案によって告訴状や内容証明郵便など、行政書士ができる範囲内でサポートいたします。●掲示板への誹謗中傷・個人情報の書き込み被害の相談は下記メールアドレスへinfo@gyosei-shiraishi.com●白石行政書士事務所ホームページhttp://gyosei-shiraishi.com/
2007.01.16
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前回は、NPO法人と中間法人の目的について紹介しましたが、NPO法人がボランティア活動など市民の社会的活動による利益(公益)を得ることが目的であるのに対して、中間法人は団体に所属している会員の利益を図ることを目的としています。 言うなれば、NPO法人が社会全体の利益を、中間法人が所属会員の利益を追求する団体で、いずれの場合も法人格を取得することで、団体としての地位向上を図ることになります。 また、銀行の口座開設や事務所賃借などで任意団体だったら任意団体の名前で行なうことができず、任意団体の代表者の名義等で行なわなければならないのに対して、NPO法人や中間法人の場合には、法人化された団体の名義で行なうことができます。 NPO法人の場合で言えば、障害者の福祉作業所において、障害者の地域自立支援事業の要件が原則として社会福祉法人やNPO法人に限定されている場合、任意団体を費用が低く抑えることができるNPO法人にするケースが最近多い傾向にあります。また、町づくりや文化・スポーツ活動を行なうNPO法人も増加しています。 中間法人については、現時点においては業界団体などを中間法人にする傾向が多いようですが、同窓会や同好会を中間法人にするところも増えています。変わったところでは、野球部の後援会組織を中間法人化しているところもあるそうです。 NPO法人と中間法人 その3へ続く●NPO法人については下記URLもご参照ください。http://gyosei-shiraishi.com/npo.htm●NPO法人・中間法人の設立に関する相談は下記へどうぞinfo@gyosei-shiraishi.com
2007.01.09
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皆さん、明けましておめでとうございます。 久しぶりの更新となりますが、今年も「白石行政書士事務所ブログ分室」をよろしくお願いします。 さて、任意団体が法人化する場合、費用の面から見てNPO法人を目指すことが多いそうです。NPO法人の目的としては、特定非営利活動を行なう団体を法人化することで、ボランティア活動などの市民による社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促すことにより、公益の増進に寄与することとなっています(NPO法第1条)。 一方、中間法人の目的としては、社員に共通する利益を図ることとなっています(中間法人法第2条第1号前段)。 なお、NPO法人と中間法人に共通するものとして、余剰金(利益)を社員(株式会社の株主に相当)に分配しないことが挙げられます。 NPO法人と中間法人 その2へ続く●NPO法人・中間法人については下記URLもご参照ください。http://gyosei-shiraishi.com/npo.htm●NPO法人・中間法人の設立に関する相談は下記へどうぞinfo@gyosei-shiraishi.com
2007.01.08
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