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初診日において国民年金の被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある者であっても、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者については、保険料納付要件を満たさないので、障害基礎年金は支給されない。 ↓こたえ → × 法30条1項障害基礎年金の支給要件は、原則として、次の3つの要件をすべて満たさなければなりません。1.初診日要件(初診日において被保険者又は国内居住の60歳以上65歳未満)2.障害認定日要件(認定日に1級又は2級)3.保険料納付要件(初診日の前々月までの被保険者期間中に保険料納付済期間と保険料免期間が3分の2以上であること)ただし、加入直後の傷病による障害のように、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者については、保険料納付要件は問われません。よって、保険料納付要件以外の要件(上記1,2)を満たしていれば障害基礎年金は支給されることとなります。試験終了後は、こちらでビジネスのお勉強。社労士開業系メルマガ(現在、登録者1500人) → 社会保険労務士事務所・開業塾こちらもよろしく!→ 人気blogランキングへ社会保険労務士・開業実務情報センター・セミナーハウスアビリティ
Aug 20, 2005
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内職収入があった場合、基本手当は調整されます。では、日雇労働求職者給付金は?(1)基本手当に準じた減額措置の適用を受ける。(2)減額されない。 ↓こたえ → (2)日雇労働求職者給付金は、内職収入があっても減額れません。(行政手引90554) こちらもよろしく!→ 人気blogランキングへ
Aug 19, 2005
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運送又は郵便事業における長距離運転業務従事者については、労働時間が6時間を超えるときであっても、休憩を与えないことができます。また、鉄道の乗務員についても同様です。では、鉄道における列車内販売員については(1)労働時間が6時間を超えるときであっても、休憩を与えなくてもよい。(2)労働時間が6時間を超えるときは、休憩を与えなければならない。 ↓こたえ → (2)6時間を超えるときは、休憩を与えなければならない。■コメント:「列車内販売員は、乗務員に該当しない。」ということです。これは過去問(平成9年頃だったような?)の出題例。こんなの丸暗記しかないですね。ただいま本試験直前と言うことで、マニア向け問題ばかり抜粋してる当ブログのネタは、あくまでも参考程度です。試験終了後は、こちらでビジネスのお勉強。社労士開業系メルマガ(現在、登録者1500人) → 社会保険労務士事務所・開業塾こちらもよろしく!→ 人気blogランキングへ社会保険労務士・開業実務情報センター・セミナーハウスアビリティ
Aug 18, 2005
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強制貯蓄は、全面的に禁止ですが、任意貯蓄は一定の要件のもとで可能です。この場合、労使協定の締結及び行政官庁への届出が不可欠です。では、この労使協定の締結及び行政官庁への届出を行わず、労働者の預金を受け入れたときは、(1)強制貯蓄と同様の罰則(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の適用がある。(2)労働基準法上の罰則はない。 ↓こたえ → (2)労働基準法上の罰則はない。ただし、この場合、出資法の罰則の適用を受ける。出資法第2条第1項違反 → 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金(S23.6.16基収1935号)試験終了後は、こちらでビジネスのお勉強。社労士開業系メルマガ(現在、登録者1500人) → 社会保険労務士事務所・開業塾こちらもよろしく!→ 人気blogランキングへ社会保険労務士・開業実務情報センター・セミナーハウスアビリティ
Aug 17, 2005
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年少者の時間外労働、休日労働、深夜業については、ややこしい!さて、正しいものはどれでしょうか?(1)非常災害の場合は、時間外労働、休日労働は認められるが、深夜業は認められない。(2)公務の場合は、時間外労働、休日労働は認められるが、深夜業は認められない。(3)非常災害又は公務の場合は、時間外労働、休日労働、深夜業はいずれも認められる。 ↓こたえ → 正しいものは、(2)。つまり公務の場合は、時間外労働、休日労働は認められるが、深夜業は認められません。(労働基準法60条、法61条)(1)非常災害については、時間外労働、休日労働、深夜業は、どれも認められます。試験終了後は、こちらでビジネスのお勉強。社労士開業系メルマガ(現在、登録者1500人) → 社会保険労務士事務所・開業塾こちらもよろしく!→ 人気blogランキングへ社会保険労務士・開業実務情報センター・セミナーハウスアビリティ
Aug 16, 2005
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最も適正なものはどれでしょうか?事業主からの費用徴収の徴収金額は、(1)1円未満は徴収されない。(2)100円未満は徴収されない。(3)1000円未満は徴収されない。 ↓最も適正なものは、 → (3)1000円未満は徴収されない。(H5.6.22発労徴42号基発404号)おまけ情報 → 療養開始日の翌日から3年経過後に労災保険の支給事由が発生したものについては、費用徴収はされません。(同通達)試験終了後は、こちらでビジネスのお勉強。社労士開業系メルマガ(現在、登録者1500人) → 社会保険労務士事務所・開業塾こちらもよろしく!→ 人気blogランキングへ社会保険労務士・開業実務情報センター・セミナーハウスアビリティ
Aug 15, 2005
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労災保険給付と公費負担医療の関係について、業務上の事由により結核かかり結核予防法の定めるところにより休業する場合、(1)労災保険給付が優先される?(2)公費負担医療が優先される?→ 正解 (1)労災保険給付が優先される。(H7.7.3基発434号)あくまでも業務上なので公費負担医療と言うよりも、使用者責任を重視しているということでしょう。(私見)参考:健康保険と結核予防法の関係一般患者の場合、原則として、都道府県が95%を負担するので、自己負担は5%に減額されます。95%の内訳は、健康保険から医療給付を受けられる場合は、健康保険:70%、公費負担:25%となります。試験終了後は、こちらでビジネスのお勉強。社労士開業系メルマガ(現在、登録者1500人) → 社会保険労務士事務所・開業塾こちらもよろしく!→ 人気blogランキングへ社会保険労務士・開業実務情報センター・セミナーハウスアビリティ
Aug 14, 2005
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いよいよ今年の本試験まで、あと2週間となりました。スケジュール的には、選択・択一ともに基本項目の再確認+直前1週間は各科目の数字の再確認。覚えておくべき数字が大量にありますね。年金関係、雇用保険関係などなど。さらに徴収法では、概算保険料、増加概算、追徴金などのいろいろな期限。基本項目の確認としては、横断整理テキストが使いやすいと思います。結局、試験本番では、マニア問題が10問ほどありますが、それは捨て問題で、基本問題での取りこぼしを極力少なくすることで、択一式は、45点程(昨年の合格基準は択一42点以上)は、とれます。あと、カンで答えた問題が、5問ほどあうとしたら、50点です。ということは、逆算で択一式40点とれれば、+カンで5問、合計45点となりますね。つまり、択一式では、70問中40点確実にとれれば、カンの5問をたして、45点となります。と言うことですので、基本問題の取りこぼしを少なくすれば合格できる試験です。残り2週間、基本の再確認に全力を!試験終了後は、こちらでビジネスのお勉強。社労士開業系メルマガ(現在、登録者1500人) → 社会保険労務士事務所・開業塾こちらもよろしく!→ 人気blogランキングへ社会保険労務士・開業実務情報センター・セミナーハウスアビリティ
Aug 13, 2005
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いつもお世話になっている福永先生のブログに、興味深い記事が掲載されていました。何度からエアコンをつけなければならないのか??? と言う記事です。考えたこともないことです。30度?それとも25度ぐらい? 参考→「労働法ブログ」 この記事に関連する安全衛生法改正(大穴)情報です。 平成16年3月30日に、事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布されました。なお、次の項目の施行日は、平成16年6月30日です。 加湿器等の水質の問題として、レジオネラ属菌類等の病原体によって室の内部の空気が汚染されることを防止するため、空気調和設備の冷却塔、加湿装置等について、定期的に点検、清掃等を実施しなければならないこととしました。定期的に点検 → 具体的には、・冷却塔、冷却水、加湿装置 → 1月1回定期に、汚れを点検 ・空気調和設備の排水受け → 1月1回定期に、汚れ及び閉塞状況の点検・冷却塔、水管、加湿装置の清掃 → 1年1回定期に行うこと こちらもよろしく!→ 人気blogランキングへ
Aug 12, 2005
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日本と諸外国との社会保障協定です。1.ドイツ:平成10年4月署名、平成12年2月発効 ← 平成12年、社一選択式出題2.イギリス:平成12年2月署名、平成13年2月発効 ← 平成13年 厚年択一式出題3.韓国:平成16年2月署名、平成17年4月発効 ← 今年はどうでしょうか?次は参考です。4.アメリカ:平成16年2月署名、平成17年10月発効予定 5.ベルギー 平成17年 2月 署名 発効に向け準備中 6.フランス 平成17年 2月 署名 発効に向け準備中 7.カナダ 現在交渉中 8.オーストラリア 現在交渉中 9.オランダ 現在交渉に向け準備中・ドイツ :二重加入防止措置あり、年金加入期間の通算措置あり・イギリス:二重加入防止措置あり、年金加入期間の通算措置なし ・韓国 :二重加入防止措置あり、年金加入期間の通算措置なし 最近ちょっと上がってきました。 ありがとうございます。 → 人気blogランキングへ
Aug 12, 2005
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4.就業規則の作成・改定これはおなじみの業務ですね。金額はいろいろ。標準は20万円前後ですが、実際の商談においては、そんなに簡単に20万円で契約できることは希です。特に実務経験や商談経験に乏しい方は、値切られて10万円とれたらいい方だと思います。もっときついケースは5万円ほどになります。それを見越してかどうかわかりませんが、激安派は3万~5万円ほどで値段掲示しています。安くして仕事がとれるか?といいますと、そんなにとれるわけでもありません。これはもったいないと思いますね。(安くして売れるのは消耗品などの一般商品です。)逆にコンサル派は、しっかりとした値段をとっています。最近では、個人情報関連の規定を追加し、合計で50万円前後だとか・・・。 こちらもよろしく!→ 人気blogランキングへ
Aug 11, 2005
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今年の4月から、3歳未満の子を養育しながら働く被保険者の方が、将来の年金給付が不利にならないように、子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、勤務時間の短縮等による賃金の減少によって標準報酬月額が低下した場合、被保険者の申出に基づいて、その標準報酬月額が低下した期間については、従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算することとなりました。申出書の提出時期は、次のいずれかに該当した日以降となります。1. 3歳未満の子の養育を開始したとき2. 3歳未満の子を養育する者が新たに被保険者資格を取得したとき3. 保険料免除の適用を受ける育児休業等を終了したとき4. 該当の子以外の子についての特例措置が終了したとき ★保険料負担については、実際の標準報酬月額に基づいて計算されます。 こちらもよろしく!→ 人気blogランキングへ
Aug 10, 2005
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3.各種助成金の提案社労士業務の大きな武器のひとつですね。新規開業の頃はよくやりました。でも最近は全然やっていません。開業から5年めでやめました。理由は、業務負担とリスクに対する報酬があわないからです。もっとストレートに言うと、「めんどくさい割に儲からん。」ということ。私の仲間も同様に、そこそこ食えるようになると、助成金は卒業と言った方が多いです。だからこそ、新規開業者にはチャンスです。飛び込み営業をするときでも、「社会保険の手続きのアウトソーシング・・・」とか、「ワンストップサービス・・・」なんて言っても、ほとんど相手にされません。でも、「助成金もらいそこねてません?」と切り出すと、耳を傾けるものです。中小企業のおやじ(社長)たちは、ただでもらえるものにはめがない様です。 こちらもよろしく!→ 人気blogランキングへ
Aug 9, 2005
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使用者は、一部の例外規定を除き満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を使用してはならず、これに違反して使用していた児童を解雇する場合であっても、解雇予告除外認定事由に該当しない限り解雇予告の規定が適用されるので、30日前に予告をするか又は解雇予告手当を支払い即時解雇しなければならない。かいせつ 昭和23.10.18基発769条労働基準法56条(最低年齢)違反により使用していた児童を解雇する場合にも解雇予告の規定は適用されるが、この場合、30日前に予告をする方法は認められず、解雇予告手当を支払い即時解雇することが必要となります。 受験生のみなさん知ってました?こたえ → ×人気blogランキングへ
Aug 8, 2005
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使用者は、労働者に賃金を支払うときは、原則として通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結することにより、通勤手当を通勤定期券で現物支給することができる。かいせつこれは、典型的な過去問パターンですね。(^^) 通勤手当を通勤定期券で現物支給する場合は、労働協約に別段の定めが必要です。労使協定では、通貨払いの例外には該当しません。さんこう1.労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。2.労働者が未成年者である場合、労働者の賃金をその法定代理人に支払うことは、賃金の直接払いの原則に違反する。(使者なら可)こたえ → × 法24条
Aug 7, 2005
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2.労災保険特別加入私もそうでしたが、新規開業の方は「特別加入」について悩みますね。新規見込み客が、「労災特別加入をしたい。」と言い出せば、どうするか?事務組合に紹介すると、事務組合の方で、その他の手続き関係の仕事をとられるし・・・。また、金額も、月会費として、2千円~3千円ほどなので、社労士の顧問料とは比べものにならないほど低料金。(多くの事務組合は数で勝負ですので。)気持ち的には、「絶対に紹介したくない。」、かといって、自分で事務組合は作れない。いきなり運営実績なんかないので・・・。では、どうしようか?解決策としては、各都道府県のSR経営センター(通称SR)が、特別加入の窓口になっています。ですので、まず、社労士がSRの会員となり、そして特別加入を希望する事業主をSRに紹介する形です。私もそこを利用しています。ただし、最初に預り金として5万円支払うことになります。(開業当初、この5万円は、予想外の出費だったので痛かった・・・。)SRの場合、社労士の紹介と言うことですので、直接顧問先に連絡したり、売り込みをしたりすることがないので安心です。また、報奨金の一部を会員社労士にも還元してくれますので、ちょっとしたお小遣いになります。(^^) また、年に数回、贈り物が届きます。労働法全書やお中元などです。うちの事務所には、労働法全書が毎年2冊届きます。たまる一方です。そいうえば、未開封の労働法全書らしきもの?(写真手前の物体・奥は平成16年版の全書)が、いつからか?机の下にあります。未開封なので、平成16年版か? 平成17年版か?8/28のセミナー参加者の方に抽選で1名様にプレゼントします。(^^)SRについては、詳しくは地元の社労士会に問い合わせをすれば案内してもらえます。人気blogランキングへ
Aug 6, 2005
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受験ネタをもうひとつ。(雇用保険)一般被保険者が在籍出向により、その者の生計を維持するに必要な主たる賃金が出向先事業主より支払われる場合は、原則として出向先事業所で被保険者資格を取得し、出向元事業所では被保険者資格を喪失する。これは大丈夫ですね。では、上記の在籍出向(主たる賃金は出向先から受ける)が66歳の誕生日に行われたときは、出向先事業所では被保険者資格を取得せず、引き続き出向元事業所において被保険者資格を有することとなる。 ○か? ×か?こたえ → ○★横断チェック:雇用保険と健康保険ではちょっとちがう。健康保険では、*同時に2以上の事業所に使用される者の標準報酬は、 それぞれの事業所から受ける報酬月額を合算した額を基に決定する。*同時に2以上の事業所に使用され、保険者が2以上あるときは、 保険者選択届を10日以内に選択する保険者へ提出しなければならない。
Aug 5, 2005
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受験ネタをひとつ。マニア系です。(雇用保険)事業主は、その雇用する労働者が被保険者でなくなったことについて、その原因が離職である場合は、本人が希望しないときを除き、雇用保険被保険者離職証明書を作成し、雇用保険被保険者資格喪失届に添付しなければならないが、当該被保険者でなくなったことの原因が被保険者とされない取締役への就任であるときは、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添付する必要はない。かいせつ 行政手引20601、則7条1項後半について、被保険者でなくなったことの原因が被保険者とされない取締役への就任であるときは、離職として取り扱われるので、原則として資格喪失届には離職証明書を添付しなければなりません。初学者の方、ひっかかりませんでした?こたえ → ×
Aug 4, 2005
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昨日のブログで案内した開業準備について、もう少し詳しく!1.労働社会保険への新規加入正直これは儲かります。私は保険業務は積極的には引き受けませんが、こればかりは別です。簡単で、かつ手堅く、そして労働・社保の両方で10万円はとれます。助成金業務と比べるとリスクがほとんどなく、保険業務の中では最高の業務です。ただし、新規加入を見つけだすのが難しいですね。ラッキーなパターンとしては、顧問先の会社が分社化や新規事業で別会社を作ったようなケースです。当然に保険加入手続きの依頼があります。新規開業者のみなさん、新適のような業務を顧問契約の範囲で取り扱うと大損しますので要注意です。
Aug 3, 2005
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開業する場合、準備作業として、やるべきことは山のようにあります。特に営業について触れてみます。「どのような商品(サービス)を売るのか。」と言うことを考えて具体的に列挙していきます。例えば、主なものとして1.労働社会保険への新規加入2.労災保険特別加入3.各種助成金の提案4.就業規則の作成・改定5.給与計算事務の代行6.あっせん代理その他まだまだあるはずです。次に、今すぐにでもできるものと、少し自信がないものに分けます。そして、今すぐにできるものについては、営業用の案内書(チラシなど)と具体的な資料(営業用ツール)作りに取り組みます。また、今すぐには自信がないが将来やってみたいこともたくさんあるはずです。それらについては、実務講習会などに参加してノウハウを修得した上ではじめることをお薦めします。例えば、就業規則の改定業務などにも言えますが、一度経験すれば、そのときの反省を踏まえることにより、次回はよりいいものができるはずです。そして、この繰り返しで、いつしか得意分野となっていきます。また、今すぐにでもできるものが何もない場合は、一つでいいので早急に得意分野を作るべきです。成功していく方は、必ずと言っていいぐらい得意分野を持っています。通常の顧問料は安く値切られても、得意分野の仕事に持ち込めば、スポットとして、しっかりとした料金を取りきっちり稼いでいます。以上のように、やるべきことを具体的に紙に書き並べることにより、いろいろなものが見えてきますので、一度それを試した上で、今やるべきことを確認して下さい。
Aug 2, 2005
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みなさん、こんにちは。社会保険労務士の谷口雅和です。私は平成8年に社労士事務所を開設し、社会保険の事務手続きから就業規則の改定、職能給の導入などのコンサルティング業務等、いろいろ体験し今に至ります。当時、実務経験や人脈など一切ない状態での発進でしたので、いろいろな場面で、「あのとき、こうすれば良かった。」、「こんな方法もあったのか」と、常にあとになってから思いつく、あるいは先輩社労士の先生から助言を頂くことが繰り返しありました。今となっては、業界の常識的なことや経験すればわかることであっても、当時としては、何もかもが自分にとって「有効な情報」でした。それらの情報と自分が社会保険労務士として体験しわかったことを、このブログでお伝えします。これから開業を目指される方は、ビジネスに期待する反面、大きな不安もつきまとっているかと思います。そのような不安を少しでも払拭できればいいですね。
Aug 1, 2005
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