みかんの里の和歌山県からおおくりする   社会保険労務士 かよちゃんの感動日記

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みやけ@みかんの里の社会保険労務士

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ジュリアン@ お久しぶりです。 久しぶりにブログを拝見しました。 常に…
旧姓S@ コメント さんきゅうでした☆  残暑厳しいおり、いかがおすごしでしょ…

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December 8, 2006
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本日の日経新聞の一面に標題のことが・・・

新聞は家に置いてきたので、詳しくは読んでいませんが、

年間5日までを限度に、1時間単位の有給休暇を認めるということ。

今の法律では原則1日単位で、労使協定があるときは半日単位で与えても法違反とは言えないということになっています。

私が関与させていただいている企業では、特に女性の方には1時間単位で有給休暇を取得したいというニーズが多かったのですが、
法の趣旨を私なりに解釈して「有給休暇はある程度まとまって休暇をとることによって心身ともにリフレッシュするための休暇ですよ」と連続で休暇を取得することを勧めてきました。

しかし、今度は1時間単位の休暇を認めるということです。
おそらく主婦にとっては朗報でしょう。
主婦は平日にしなければならないことが多いので、1時間単位の有給休暇はとても使い勝手がよいはずです。

法改正以降は就業規則をどんどん変更しちゃいましょう!



ということで、実務的には朗報ですが、私のキモチとしては釈然としません。

法改正の目的は取得率の向上ということですが、

公務員は今までも1時間単位の有給休暇の取得が認められいますが、民間企業が守るべき法律労働基準法では1日単位にしてきたことの趣旨は何だったのでしょうか。

理由があってそうしてきたのなら、取得率向上のためという理由だけで、変更してもいいものでしょうか。




教育の問題にしてもそうですが、ゆとり教育にしたと思ったら、数年で廃止したり、そのたびに渦中の人間(現場の教育者や子どもたち)は右往左往しなければなりません。

法律を作るエライ方がたには、もっと信念を持って事に臨んでもらいたい。










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Last updated  December 8, 2006 03:24:09 PM
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