PR
Calendar
Comments
夏冬の有休は 2020 年 10 月の最高裁判決が
「正社員と非正社員の間に不合理な格差がある」とした労働条件の一つで、
会社側が今年の春闘で見直し案を示していたものです。
今後の各社の労務管理上の課題の一つになりそうです。
<今日の一言>
コンプライアンス!
<a href="http://www.sr-murata.com/" target="_blank"> 私のサイトです。
よろしければご覧下さい。 </a>
箱根駅伝優勝の青学大4区を走った平松享… 2026.01.09
GW明けに新入社員の退職急増 2025.05.08
シニア社員活用の動き拡大 2024.08.19