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投票日が近づいてきたのに、入場券が送られてこないので、今すんでいる町役場や前住んでいた市役所とかに問い合わせた。今住んでいる町役場では転入(7月29日)してから3ヶ月が経過していないので入場券は送っていないとの事。以前住んでいた市役所では、転出(5月31日)後三ヶ月が経過しているので入場券は送っていない。この間に住んだ町役場では三ヶ月以上住んでいないということで入場券は送っていないとの事であった。公職選挙法第9条第1項には20歳以上の日本国民には選挙権があるといいながら、何も悪いことはしていないのに、県の選挙管理委員会に問い合わせたら同一場所に3ヶ月以上住んでいないので投票はできないというのだ。選挙権はあるけど選挙人名簿に登載(公職選挙法第何条だかに記載されている)されないので投票はできないとの話だった。確かに9条2項には三ヶ月以上住んでいないと駄目という項目があるがこれは地方公共団体の選挙に限ることである。選挙区を超えて引っ越したのならまだわかるが、同一選挙区内を引っ越しただけなのである。何故、国の議員を選ぶ時、同一市町村に3ヶ月以上住んだものだけが選挙人名簿に載るのだろうか?日本国内に三ヶ月以上すんでいるということだけではいけないのだろうか?
2003年11月07日
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いつもだったら送られてくる投票入場券がいまだに手元に届ないので、住所地や前住所地に問い合わせまくった。結果、投票日(10月27日)を基準にして3ヶ月間住所を有したところで投票権が得られるらしいのだが、私は5月31日、7月29日に住所変更しているので3ヶ月間住所を同一にしていないという事で選挙権は無いとの連絡があった。これが、市区町村選挙であるならば。また、選挙区が違う場所に転居したならば納得いくかもしれない。しかし、今回は国会議員の選挙だし、転居先は同じ選挙区内であるのだ。これで、何故私には選挙権が無いのだ?私は果たして日本国民なのだろうか?
2003年11月06日
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