ぱぱの独り言 No.2

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たかぱぱ4989

たかぱぱ4989

2023.11.22
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カテゴリ: 不動産
今日はいい夫婦の日
仲良くできてますかぁ・・・あ
どうもたかぱぱです。

前回の枝番申し込みのブログ投稿後
どうせ別件で法務局に行かないといけないし
とか書いてて
行ったついでに聞こうと思ってたらLINE

まさにその住居表示の仕事してる方から
「登記とは関係ありません、なので手続き不要です。」
これはありがたい情報

でも、こんなブログ見なくていいよwww

それをX(Twitter)でつぶやくと
今度は岡山大家さんからの返信がありました。
住居表示・岡山市

そこに詳しく書いてました。
住居表示が実施されたら、土地の登記はどうなるの?
住居表示が実施されても、土地の地番は変わりません。
ただし、町名は変わります。
表題部のみ自動的に変更されますが、権利部の所有者の住所の変更は手続が必要です。

今回はこれに似たような状態
地番は変わらないから連絡不要

ただ他にも聞きたいことがあったので結局法務局へは連絡
法務局が2か所あるのでどちらに行けばいいかも聞いて
建物の一部を解体した場合の減失登記ってどうすれば?と聞いてみた

とここで半分切れ気味に回答があった
あなたでは無理!家屋調査士にお願いしてください!!
まぁ分かってない私が悪いのですけどね(´∀`; )

固定資産税に建物が二戸分ありその一戸分を解体
とうぜん登記も減失登記が必要かと思って電話しました。

ここで事前に登記簿とってたのが役に立った
実は謄本には建物が一戸のみ
この場合は 減失登記じゃなくて床面積の変更登記が 必要
それには詳細な図面なども必要なので
結果、あなたには無理!!となったわけです。

いやぁ~~地番だの住居表示だのこんなん日本ぐらいなのでは?

じゃぁ固定資産税の解体した一戸分はどうすればと区役所に電話
これは申請書を郵送で送ってくれるそうな
しかも過去に支払った固定資産税も遡って返金してくれるらしい

とりあえずこの件はこれで一件落着!ふぅ~~






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最終更新日  2023.11.22 11:04:54
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