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September 15, 2009
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カテゴリ: 物件契約


;不動産投資 <br />の収益物件

不動産投資の健美家

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本日、初めての税務調査を終えた。

消費税還付を申請しており、そのためらしい。

「国税局調査官」 という肩書きの名刺をいただいた。

ありがたい!

もちろん、税理士の先生が同席(と言いたいところだが、税理士事務所の社員が同席)。

消費税還付のための、いわば事情聴取。通帳や契約書の原本の確認が主だった。

私は、個人と法人2社で不動産投資をしているが、税理士さんにお願いしているのは、法人のみ。

個人は素人考えで申告しているので、過少申告やらパラパラ出ている。

ここをさらに突っ込まれると、かなりまずい!びっくり

とビビっていたが、今回は、消費税還付に関することだけで、午前中に終わった。

私の本業はコンピューター会社勤務で、国税にも大型コンピューターを納入している。

そのため、一般の方よりも国税に親近感はある。

国税案件で、セールス・インセンティブももらったことがある。ぺろり

でも、「国税局調査官」という肩書きには、ちょっと圧倒された。

一点のみ指摘され、証拠提出を求められた。

それは・・・・・

自販機の売り上げだ。

一番のキモだ! 

自販機をつけているのだが、自販機業者さんからの収益レポートだけでなく、その元となる詳細なる証拠を出せ!との指摘だ。

自販機を設置した初月は3日しか稼動が無いが、本当にその月に売りあげがあったのか?という点が疑問らしい。

間違いなく、その月には、売り上げがあった。

なぜなら、自分で自販機で買ったからだ。

その証拠を自販機業者さんに依頼した。

これで、国税局が納得してくれれば、消費税うん百万が還付される。

ちょうど、不動産取得税くらいにはなる。ぺろりスマイル

還付された税金を、また納めることになるのだが・・・・・・・・






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Last updated  September 15, 2009 08:18:22 PM
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