キー太先生の不動産に関するいろいろ

2023.12.10
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カテゴリ: 税金
​​​ ​こんにちは

「不動産の税金」についてです。
日本の税制は歴史はざっくりこんな感じです。

​​ ​ 701年  大宝律令 祖・庸・調

       庸:男子に対し都での労働(年間10日間)または布を納める税
       調:男子に対し布や絹などの諸国の特産物を納める税
 平安時代~農民は土地を所有する豪族に対して年貢や公事(糸・布・炭・野菜など)、
       不役(労働で納める税)などを納めました。
 江戸時代 間口税
             道路に面する間口が広ければ広いほど、税金が多く課せらる仕組
       (京都の町屋がうなぎの寝床なのは、豊臣秀吉が導入したための文献なし) 
​ 1873年  地租改正
明治政府により 地価の3%を地租として貨幣で納めさせました。
​​​​
       また、所得税や法人税が導入されました。
       ちなみに所得税は、所得金額300円以上の人を対象し、納税者は0.3%しか
       いなかったため、「名誉税」とも呼ばれていました。
         農地が対象でしたが、その後宅地にシフトしてぃます。
 戦後    シャウプ勧告
​       戦後税制の出発点は昭和24年のシャウプ勧告でかつシャウプ勧告で
現在まで骨格的に残っているのは固定資産税制度で す。      ​

       税金は ​応能税​ (個人の負担能力に応じて課す租税。累進課税の所得税など)
       と
​応益税​ (行政サービスの受益者がその負担をする租税)にざっくり分けられます。
       また、 国税は 応能税、地方税は応益税とする傾向があります。
固定資産税
応益税 であり、 持ち家ではあまり固定資産税の負担率を意識する機会が
       ないですが、
貸家では 家賃収入から固定資産税(土地・建物)を3%~7%の費用を
       負担しております
       (立地・ 築年数・有効率で一概には言えませんがキー太先生の平均5.3%)

 <固定資産税>

​​課税標準額(= 固定資産税評価額×負担調整率や特例)×1.4%​​

​  土地についての軽減、住宅やアパート等の敷地で
         200㎡i以下 小規模宅地   固定資産税評価額×1/6
         200㎡i超    一般宅地   固定資産税評価額×1/3  
   (他に都市計画税がありますが、用途地域内にある土地や家屋を対象とし税率は一律0.3%です。
    用途地域外にある土地や家屋には、都市計画税は課税されません。)

​​​ ​   建物につていの軽減   
   ​

   認定長期優良住宅では5年間(新築マンションなどは7年間)、

   120m 2 相当分までは固定資産税が半額になる特例などがあります。 ​​

キー太先生
 前のブログで 「不動産はインフレに強い」 ことがメリットと述べましたが、
  戦争や財政破綻の場合は、話が変わってきます。
  太平洋戦争の戦費は膨大な額なので、税金を使って調達するのは不可能でした。
  戦費のほとんどは日銀による国債の直接引受けによって賄われていました。
​  ご存じのとおり、戦後猛烈なインフレのため、政府は1946年に、
  まず新円切り替えを行い、すべての現金を銀行に集めた上で預金を封鎖しました。
  同年、10万円以上の財産を所有する個人を対象とした財産税を新設されました。
  この財産税は、不動産(預金も対象)などの保有する資産の額によって資産の9割が
  徴収される累進課税でした。
「不動産は移動したり隠したりできない資産」 です。
歴史が ​不動産を 課税のターゲットにしやすいということを物語っています。​


次回は「不動産が相続税対策に役立つか」です。







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最終更新日  2023.12.10 00:00:17
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