2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
7月
8月
9月
10月
11月
12月
全9件 (9件中 1-9件目)
1
1/11のスポーツ報知朝刊で、工藤公康投手の巨人から横浜への移籍が決まった記事です。その中で巨人の若手にメッセージを残しました。「やりたいことがやれる。なりたいものになれる。 そこにたどりつくのは苦しいけど、練習は嘘を つかないから。それを信じて明るく練習しよう。 苦しいことが笑ってできるようになったら、 『プロ野球選手でよかった』って思える日が 必ず来る」長く活躍できる選手になるのは並大抵ではありません。それは私達でも同じ事だと思います。今だけの打ち上げ花火のような活躍ではなく、継続して小さくても右肩上がりの活躍をしていきたいものです。働きたくても、働けない人もいる。思いっきり動きたくても、動けない人もいる。今できる事を精一杯取り組んでいく事を大切にしていきます。
2007.01.11
コメント(0)
平成19年度税制改正大綱を読んでみました。●リース取引について、次のとおり整備を行う。 ファイナンス・リースに該当するリース取引のうち リース期間の終了の時にリース資産が無償または 名目的な対価の額で賃借人に譲渡されるものである こと等の要件に該当しないもの(以下「所有権移転 外ファイナンス・リース取引」という。)は売買 取引とみなす。 通常のリースというと「賃借料」と捉えがちである が、そうではないということになります。 では所有権移転外ファイナンス・リース取引とは どういうものなのか? 下記のHPにその定義が記載してあります。 参考にしてください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9 http://www.e-tohmatsu.com/ek/keyword/2005/key051125.shtml
2007.01.10
コメント(0)
平成19年度税制改正大綱を読んでみました。●不動産の譲渡に関する契約書等にかかる 印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長する。 私共は印紙を貼る事が少ないだけに案外 見落としがちになるかもしれません。 記載されている金額によっては印紙税が大きく 変わってきますので、月次決算等で気をつけて おきたいところです。 参考アドレスです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/7108.htm
2007.01.09
コメント(0)
平成19年度税制改正大綱を読んでみました。電子申告を促進させるために税制が後押しをします。●電子申請等証明制度の創設 電子情報処理組織により申請等を行ったものの請求が あった場合には、税務署長等は、電子情報処理組織に より行った一定の申請等の日付、名称及びその送信した 内容についての証明を電子情報処理組織を使用して行わ なければならないこととする。 上記の改正は、平成20年1月4日以後に行う請求について 適用する。 「しなければならない」と言う記述は義務を指しています。 実際にはまだ動いていませんが、電子申告をする事の意味を 一層強めてくれる記述だと思います。 とても小さなことですが、個人情報保護法の下では大きな 事のように感じます。
2007.01.08
コメント(0)
同じ職業会計人の仲間から話を聞いて興味を持ったので映画「エンロン」を見てきました。うーん・・・とうなってしまいました。たった一人の欲望が多くの欲望を呼びこんで重なり重なって、止められないところまで行き着いてしまう。その結果はそれぞれが償うという形になってしまう。でも、それまで関わった人全員が恩恵を受けていた。お金や仕事や名誉で。もし自分がエンロンを見る会計事務所だったらどうだったのか?米国最大のエネルギー企業であるエンロンと縁が切れたのか?これは私たち、職業会計人にとって大きな問題なのかもしれない。それはまさしく対岸の火事ではなく、私たちのごく身近に起きる事だから。また、同じ時に別の職業会計人の仲間から税理士法1条の大切さを気づかせてもらった。「独立して中立の立場」何のために職業会計人をしているのかを改めて考えて行きたいと思います。
2007.01.05
コメント(2)
平成19年度税制改正大綱を読んでみました。電子申告を促進させるために税制が後押しをします。●電子署名の省略 電子情報処理組織により申請等を行う際に送信する 電子署名及びその電子署名に係る電子証明書について、 その電子署名が次に掲げるものに係るものである場合 には、その電子署名及び電子証明書の送信を要しない こととする。 1.税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し、 依頼者に代わって電子情報処理組織により申請等を 行う場合のその依頼者 2.源泉所得税の徴収高計算書の送信を行う者 3.税務署等の端末を使用して電子情報処理組織により 申請等を行う者 上記1及び2の改正は、平成19年1月4日以後に、 上記3の改正は平成20年1月4日以後に電子情報処理組織に より申請等を行う場合について適用する。 税理士等の「等」がどのくらい拡大解釈されるのかは やはり職業会計人の今後の取り組み次第になるのかもしれません。
2007.01.04
コメント(0)
平成19年度税制改正大綱を読んでみました。電子申告を促進させるために税制が後押しをします。●源泉徴収関係書類の電子提出 給与等、退職手当等又は公的年金等の支払いを受ける者は、 税務署長の承認を受けた給与等の支払をする者に対し、 次に掲げる源泉徴収関係書類について、書面による提出に 代えて電磁的方法による提出を行うことができることとする。 この場合において、当該給与の支払を受ける者は、 源泉徴収関係書類を提出したものとみなす。 1.給与所得者の扶養控除等申告書 2.従たる給与についての扶養控除等申告書 3.給与所得者の配偶者特別控除申告書 4.給与所得者の保険料控除申告書 5.退職所得の受給に関する申告書 6.公的年金等の受給者の扶養控除など申告書 7.特定口座年間取引報告書 上記改正は、税務署長の承認を受けた給与等の支払 をする者に対し、平成19年7月1日以後に提出する源 泉徴収関係書類について適用する。電子申告になっても本人が記載していただく事を大切にして行きます
2007.01.03
コメント(0)
平成19年度税制改正大綱を読んでみました。電子申告を促進させるために税制が後押しをします。●電子申告における第三者作成書類の添付省略 所得税の納税申告書の提出を電子情報処理組織を試用 して行う際に、次に掲げる第三者作成書類の記載事項 を入力して送信することにより、送付等の方法による 当該書類の添付等を省略する事ができることとする。 この場合において、税務署長は原則として確定申告期 限から3年間、その内容の確認のために当該書類の提出 を求めることができることとする。 1.医療費の領収書 2.社会保険料控除の証明書 3.小規模企業共等掛金控除の証明書 4.生命保険料控除の証明書 5.地震保険料控除の証明書 6.給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票 7.特定口座年間取引報告書 上記改正は、平成20年1月4日以後に、平成19年分以後 の所得税の納税申告書の提出を電子情報処理組織を利 用して行う場合に適用される。 電子申告になっても原始資料の大切さを忘れずに行きます。
2007.01.02
コメント(0)
平成19年度税制改正大綱を読んでみました。電子申告を促進させるために税制が後押しをします。●電子証明書を取得した個人の電子申告の係る所得税額の特別控除の創設 電子証明書を取得した個人が平成19年分又は平成20年分の所得税の 納税申告書の提出を、その者の電子署名及びその電子署名に係る 電子証明書を付して各年の翌年3月15日までに電子情報処理組織を 使用して行う場合には、一定の条件の下、その者のその年分の所得税 の額から5000円(その年分の所得税の額を限度とする)を控除する。 なお、平成19年分に本税額控除を受けた者は、平成20年分においては その適用を受けることはできないこととする。 上記改正は、平成20年1月4日以後に、平成19年分の所得税の納税申告書 の提出を電子情報処理組織を使用して行う場合について適用する。 お客様より「お宅は電子申告できるの?」と言われた時に「できます」 と言える状態にしていきます。
2007.01.01
コメント(0)
全9件 (9件中 1-9件目)
1

![]()
![]()