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今日、3作品の内ひとつのルール紹介FLASHが完成しました!職場にて紹介したところ、現物を見た事のない人も「このゲームすごくおもしろそう!」と興味を持ってくれました。同じ画像にいろいろスクリプトを組み込めば、体験ゲームまで発展できそうですが、ムービーづくりからゲームづくりまではなかなか遠い道のりのように感じます。いつの日か多くの人に見てもらえるよう、良いものをつくりたいと思います。
2006年01月30日
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今日はフリーのFLASH作成ソフト、PARAFLAをダウンロードさせてもらいました!フリーとはいえ、使いこなせばすごい事ができそうなソフトみたいです。頑張って勉強して、ゲームのプレゼン・体験ゲームなどの作成を実現したいと思います!ほとんどのパソコンで動くFLASHは、いまさらながらすごい可能性を秘めているのだなと思いました。もっと早く取り組めばよかったかも・・・。
2006年01月23日
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ゲームの商品化と普及に成功されている方から、いろいろと貴重なアドバイスをいただきました。その中でこれまで知らなかったことがたくさん出てきました。とくに驚いたのが公証人役場にて「確定日時」の申請ができる事でした。たしかに、考えうるアレンジなどもしっかりと含んだ書類を作成しておけば「先願主義」の日本では「確定日時」によっての保護効果も期待できるかもしれません。公証人役場=遺言書のイメージだったのですが、実は他にもいろいろ取り扱ってたんですね。また、日本頭脳スポーツ協会の創作ゲームコンテストなるものがあるようなので、いったいどのような取り扱いで行われているのか非常に興味があります。出展されているゲームはなんらかのアイデア保護をされてから出されているのか?それとも、掲示板でmaruaさんかいわれたように、ゲームにはなんらアイデア保護を必要としなくてもいい現状なのか?できれば、テーブルゲームもプログラムと同じ扱いになってほしいものだと思います。
2006年01月21日
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今日はじめて掲示板に書き込みがありました。どのような内容でもうれしく思います。その内容に答える事は、なぜこのサイトがゲームの発表をまだ行わず、権利の事ばかりを取り扱っているのかを理解していただくよい機会であると判断しました。書き込みの内容は>自分は2年程前にアブストラクト系のゲームを製作し、サイトでの公開等をしている者です。自分は特許権等の諸権利等の保護は一切考慮しませんでした。何故ならその必要性が無しだったからです。何を保護する必要性があるのかが見当たらなかったからです。また、特許権等の諸権利等は、ゲーム普及の妨げになるように考えます。というものでした。ここからが、「何を保護するのか?」と「普及の妨げになるのでは?」に対する私の解答です。ごちゃごちゃな感じですが、ご容赦ください。解答 ご意見もごもっともなのですが、以下の点で考慮した結果ですので、長文ですがご一読ください。 サイトで公開して、どんどん複製してもらって普及できるゲーム(盤は平面で、駒も代用または厚紙などで作成可能)であればよいのですが、私の作っているものは以下の木の良さを活かしたものであり、正確な木工技術によってゲームシステムが成り立つものです。木の良さとは○ほどよい重量○重さにくらべて丈夫 ○あたたかな感触 ○口に入れても安全 ○多彩な樹種○心地よい音 ○安らぐ視覚○自然な香り○加工性がよい○使い込むほどに深みが出る○環境にやさしいなどですが、それ以外にも木ならではの大切な部分があるのです。 これまでのアブストラクトゲームの多くはルールやシステムだけで楽しむものが多く、インダストリアルデザインとしてはなかなか捉えにくいのではないかと思います。しかし、私が作製しているのは正確な木材加工がシステムに影響しますし、木の良さを再認識してもらいたいとの思いもあります。まず、私のゲームが、システムやルールのみを広めたいのではないという事をご理解ください。 用具を各自が製作し、楽しんでいただければそれがベストですが、製作には多くの木工過程を伴います。当然そのような機械は一般には所持している人はいませんので、市販品(木のブロックなど)を上手く利用し、ゲームを再現できればそれを個人で楽しんでいただく分には結構だと思います。公開後は極力簡単にただで再現できる方法を検討します。 ではなぜ公開しないのかということですが、すぐに公開したはいいものの、私の作品が、日本で知られてないだけで、世界のどこかで発売されていて、権利を有するゲームかもしれないのです。リバーシとオセロのようなものですが、そのころは今ほど権利問題がなかったらしいのでよかったのですが、これがもし現在なら大変なことだと思います。 ゲームデザイナーが本当に無から生み出し、新しいゲームを考えました!と発表しても、実はかなり前に生み出されている可能性は結構高いと思います。その場合、本当の発案者の権利侵害につながるおそれがあるのです。 また万が一ですがゲーム内容が認められ、商品化されたとします。発案者が私であるということが保護されればそれでいいのですが、商品化に関しては様々な権利問題があり、サイトで発表したものの工業所有権を持たない場合、発案者が自分ではなく、別の人になると思われます。商品化される前によほど有名なゲーム・発案者にでもならない限り、権利を先に申請されれば日本ではアウトです。 サイトで、著作権を訴えても、上手く文面や画像をかえれば、なんら著作権侵害にならないのが現状みたいです。どんなにサイトで私が先に考えました。といっても、法的保護は難しいのだと思います。また、権利を持たずに発表し、6ヶ月を過ぎた場合は、権利の申請すらできなくなるのです。 安心して「私が考えました。」と発表するためには、そのような権利の問題点を見つめる必要があると思いました。別の人が発案者となっても普及させたいのであれば、今すぐにでも掲載しますが、それはものづくりをする人間としては許せません。 権利を保護する事で、ゲームのデザイン、楽しさを維持できると思います。たとえば極端な例ですが、オセロの駒を紙で作ったとすれば、とても不快感を感じさせるゲームになり、楽しさを知る事さえできなくなるのです。それが普及を阻害する要因にもなりえます。 ゲーム作りをインダストリアルデザインのひとつとして私は作っていることがご理解いただけましたでしょうか?また、ゲーム以外にも多くのオリジナルの木製玩具を開発してますが、木のおもちゃにしても、デザインをまねして作製し、個人で楽しむ場合はなんら問題ないのです。販売や、無断掲載などをした際に、写真や、文面が同じまたは類似していれば著作権侵害ですし、デザインの意匠権やアイデアの特許権、実用新案などに触れていればさらに大問題です。 ちなみに、製作段階で発生する権利である著作権についてですが、現段階では文章、音楽、芸術作品、プログラムについては認められます。文化省では今後、知的財産権に認められる範囲が広くなるだろうという内容が掲載されています。そこにゲームや、おもちゃなどが著作権対象になれば喜ばしい事なのですが・・・。まとめ 考えたゲームをすぐに掲載する事は、「実はだれかと同じだった!」となった場合、他人の著作権や、工業所有権を侵害しているかもしれないので軽々しくできないし、アイデアの盗用をされても何もいえず、発案者としても認められないため権利を保護する必要がある。以上です。まだまだ掲載するべきことや問題点もあるのでしょうが、今回はここまでにしておきます。maruaさん、同じゲームデザイナーとしてまたいろいろな意見のメッセージをいただければうれしいです。ぜひmaruaさんのサイトを拝見したいので、掲示板にでも紹介よろしくお願いいたします!最後までお付き合いいただきありがとうございました。多くの人のいろいろなご意見やご感想お待ちしてます。
2006年01月20日
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大槻国際特許事務所 弁理士 大槻 聡さんに相談した内容の、掲載許可をいただきましたので今日は紹介したいと思います。 >ここからが質問オセロのようなボードゲームを考えた場合に、知的所有権はどのような形で取得するべきかよろしくお願いします。サイトによっては特許を取れる取れないや、説明書の著作権で保護できる、できないがいりまじっており、相談したしだいでございます。参考までに作成したゲームの特徴 既製の駒や盤で行うものではありません。形状そのものがシステムにかかわります。>ここからが大槻さんの解答はじめまして、弁理士の大槻と申します。特許権は、発明(技術的なアイデア)について付与されます。ゲームのルールは技術的ではないので、特許の対象にはなりません。ただし、ゲーム用具については、特許の対象になる場合も有ります。意匠権は、意匠(物品のデザイン)について付与されます。新しいデザインであれば、意匠権を取得できる可能性はあります。特許にしても、意匠にしても、審査の段階でゲームのルールは評価されないとお考え下さい。ゲーム用具の形状を著作権によって保護するのは無理です。著作権により保護される形状とは、美術等の分野に属するものとされており、例えば、彫刻のような純粋美術に属するような物であれば保護されますが、量産される実用品の形状は、応用美術に属すると考えられており、原則として、著作権の保護対象にはならないという判例があります。なお、説明文の著作権でゲーム自体を独占しようというのは無理です。著作権が保護するのは表現物ですので、文章をコピーされれば、著作権侵害に当たる可能性がありますが同じ内容を別の表現で書き直せば、もはや著作権侵害ではなくなります。以上が大槻さんの解答でした。非常にわかりやすく教えていただき、おかげさまでゲーム製作における知的所有権についてだいたい理解できてきたと思います。 現在意匠権での出願を検討してます。特許電子図書館で特許および実用新案で「ゲーム盤」での検索301件、「ボードゲーム」59件、「ゲーム用具」でも59件、「ゲーム駒」13件、意匠権でも同じ内容および「パズル」や「遊具」「遊戯具」「知育」のテキスト検索、および分類によるDターム検索などで15年以前の意匠より検索しましたが、同じようなものはなさそうでした。ただ、様々な検索方法、登録内容などがあるため、まだまだ調査が必要な気もします。念を入れすぎな気もしますが(^^)ちなみに特許公開(特許権ではない)には非常に単純な3×3のゲーム盤などものってましたが、そのような単純なものには特許権や、意匠権は発生しないんじゃないかなと、個人的には思いました。私のゲームのひとつは単純な正方形のマスを使いますが、駒の形状で意匠権がいけそうかなと考えてますし、残りの2つはゲーム盤自体にも意匠権が取れそうだと判断してます。しばらくは、毎日すこしずつ検索を続けて見ます。
2006年01月19日
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今日もあいかわらず調べてます。JPAA日本弁理士会によると、知的所有権=特許権、実用新案権、意匠権及び商標権産業所有権と著作権であり、ネットでもみかける低料金の著作権(著作権は製作段階で自然発生であり、無料である)でアイデアやネーミングを保護するという詐欺行為によって、知的所有権=著作権であるかのような混乱を誘い、実在しない「著作権登録」を誘っているようです。 私も、3年前に最初のゲームを開発した際に、そのような悪質な詐欺行為にまんまとひっかかり、用紙を購入してしまいました。しかし、不幸中の幸いで、仕事が忙しくて登録用紙を購入した段階で止まっており、記入提出すらできていなかったのです。(今見てみるとたしかにいかがわしい) 今後、著作権の捕らえ違いがもとで、だまされる人が出ないようにと思います。きっと発明好きな主婦などをターゲットにしているのでしょう。許せませんね。
2006年01月17日
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ネットで無料相談に乗っていただける弁理士さんたちは結構いらっしゃるようで、先日次のようなメールを送らせていただきました。ここから オセロのようなボードゲームを考えた場合に、知的所有権はどのような形で取得するべきかよろしくお願いします。サイトによっては特許を取れる取れないや、説明書の著作権で保護できる、できないがいりまじっており、相談したしだいでございます。参考までに作成したゲームの特徴 既製の駒や盤で行うものではありません。形状そのものがシステムにかかわります。 早速返事をいただきましたが、文面は著作権の問題があると思いますので、許可を得しだい掲載したいと思います。大まかにまとめると、今回の発明の前例がない限り、特許、意匠、著作の3つに当てはまる可能性もあるそうです。形状そのものがシステムにかかわる場合、形状に関して特許が成立する可能性がある。形状が重要であり、これまでにないデザインである場合、意匠権が成立する可能性がある。マニュアルや説明書には著作権が成立する可能性がある。 という事でした。やはり、ハードそのものは工業所有権。ソフト部分は著作権といった感じです。つまり、マニュアルの写真や文面を徹底的に作り上げれば、ゲームの写真や、説明文に著作権として保護性をもつことができるが、製造に関しては、誰でも自由に行う事ができ、写真や画像を使わないパッケージで、何とか別の方法で遊び方が伝われば、OK!という事でしょう(^^)自分が考えたということが保護されれば、別に独占したいとか、儲けたいとかはありませんので、徹底マニュアル著作権作戦で今後進めてみようかと思います。まだまだ調査は必要そうですが・・・。
2006年01月17日
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今度はオセロは説明書の著作権にて守られているというページを見つけました。そこによるとオセロは自然法則を利用したものではなくて、ルールでは特許は取れないとのことでした。そうであれば、隙のない説明書を作成し、発表すればアイデアを保護できるという事になりそうなのですが、どうなのでしょうか? 詳しい事はまだ公表できませんが、私のゲームでは駒そのものの形状がゲームシステムに絡んでくるため(その駒でないとゲームにならない)やはり特許申請(駒の形状や盤の形は申請できるらしい)したがよいのか・・・。うーん微妙。追加 コンピュータゲームに関しては、システム面でも特許を取れるらしいです。私的には木の良さ+システムの面白さを目指してるのですが、システムだけでも十分面白いし、コンピュータならではの効果も面白そうだと思いました。サイトでのルール説明や、内容を体験できるものをFLASHで作成してみたいと思います。これから勉強するので、完成はいつになるかわかりませんが、完成をお楽しみに。
2006年01月16日
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ネットで興味深いページをみつけました。そこには不正競争防止法について紹介されているんですけど、周知、つまり有名な商品であれば「特許をとっておらずとも、発売より3年間は商標と商品デザインが保護される。」といった法律でした。詳しくはリンク先で。 しかし、発売していなければ適用されず、特許は当然とれなくなるなど、現在の個人作製では到底意味を成さない法律かもしれませんね。 やはり、特許を申請してから、動き出すのがいいのかなぁ。
2006年01月16日
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今日はネットで5時間ほど知的所有権について詳しく調べてみました。知れば知るほどうんざりとしてくる内容ばかりでした・・・。特に米国からのいいがかりみたいな訴訟問題が多い事でした。 ゲームに関する特許を調べてみると、ゲームのシステムは特許にならないというのが多かったのですが、実際に特許庁で調べるとシステムが特許になっているのもありました。基本的には駒やゲーム盤を特許として申請してあるのが多かったのですが、自由な発想でコンポーネントやシステムを考え、組み合わせたはいいものの、「駒の形状がかぶっている」などの理由で台無しになってしまったりという事があるのかなぁ?などと疑問に、そして不愉快に感じました。 特許をとらなくても商品化に繋げなければなんら問題ないのかもしれませんが、アブストラクトゲームは世界に通用する分野なだけに、商品化する際には特許の重要性がかなりあるのではないかと思いました。 日本の特許は「先願主義」ということで、ホームページや学会などで申請前に発表をした場合にそれを見た人などが先に申請すると、その人の特許になるそうです。ただ気になったのは、「有名・周知である際は、訴訟問題に勝てる。」みたいな内容もあった点です。つまり、ネットやマスコミで話題になったものなどは、発明者や発明経緯がはっきりするからだと思います。 とりあえず、特許申請のみであれば1件につき1万6千円で可能で、3年間のアイデアの保護が可能となり、その間に企業などにアイデアを売り込むのが一番いいみたいです。会社などで自分で商品化、大量生産をし、販売するのであれば、その後の特許権は実際に必要ではなくなる(需要がなくなるため)ので、申請のみで3年勝負!というのもあったのですが、アブストラクトゲームは息の長い分野ですのでどうしたものか考え物ですね。 解釈の間違いなどもあるかもしれませんので、詳しい方のアドバイスや、指摘をお待ちしてます。 もちろん同じ悩みを抱えているひともコメントください(^^)
2006年01月14日
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これまでアブストラクトゲームはその特性から一部のファンにのみ需要があり、あまり一般的ではなかったように思います。しかし、最近の脳トレやコミュニケーション能力問題などを考えると、今こそアブストラクトゲームに注目が集まる時ではないでしょうか? 現在3作のゲームを完成させており、テストプレーをしてくれている人たちはコンセプトどおりのリアクションでした。自信を持って面白いといえるシステムだと思います! しかしいざ発表となると、どのような方法がベストなのかが問題になります。いきなりすべてを掲載してもアイデアを保護できる特許や実用新案・意匠権などは取得していませんので、写真や説明文による著作権保護のみになってしまいます。 著作権は工業製品には当てはまらないらしいので、ホームページの画像や文章を上手く利用して権利保護できるのか?別の方法があるのか?いろいろ調べましたが、難しい問題です。 そこで、今回ブログをつくり、アブストラクトゲームに関心がある人たちや、商品化の道に詳しい人たちの意見を伺えればと思います。 アイデアの保護可能が確認できしだい、これまで作製したアブストラクトゲームを公開したいと思います。なんとか公開にこぎつけるように皆様のアドバイス、ご意見などのご協力をよろしくお願いいたします。
2006年01月10日
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