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2020.10.16
不動産登記記述式 その5
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昨日まで、根抵当権の債務者の住所の変更に関する、名古屋の法司協議についてご紹介し、その根底の思想はこうであろうということについての考えを述べてきました。
さて、では、出題者である試験委員の予定解答はどうなのでありましょうか?
まず、解答の前提は、「申請件数及び登録免許税の額が最も少ない」ことです。
そして、司法書士法務律子が申請した登記の順に従って答案用紙の(1)及び(2)の各欄に記載せよというのが問の内容です。
受験生の皆さんは、問の内容がたんに「申請した登記の順に従って」であり、「申請した登記のうち、最初と2番目の登記について」とはなっていないことから、司法書士法務律子が申請した登記は2件であったものと推測し、根抵当権の債務者の住所の変更登記を一括申請できるものと解答したものと思います。
合格レベルの受験生の話を聞くと、「解答欄が2つだし、まあ、聞いたこともない話ですが、一括でいけるのだろうと思って、名変の共同申請バージョンで答えときました」という人ばかりです。
おそらく、試験委員の意図もそうなのだろうと思います。一括申請できるという。
一括申請不可の予定解答、つまり、(2)の欄の解答について、「登記の目的 1番根抵当権変更 原因 令和2年5月25日住所移転」を正解とし、住居表示実施の変更については、解答を求めていないということも考えられます。
しかし、それなら解答欄が3つあるのが自然なので、その可能性はかなり低いと思います。
そうすると、一括申請ができるという根拠はなにかということになります。
根拠なしの出題はありえません。
しかし、いままでのところ、それを可とする、法令も、通達も、先例も、質疑応答もみあたりません。
記述式試験の試験委員は、現役の、日々実務にいそしむ司法書士です。
必ずしも、問題作成のプロではありません。
実務のかたわら、司法書士試験の問題作成というめんどうな作業をしてくださっているのです。
そこで、出題の根拠として考えられるのは、設問の登記申請がどこかの登記所で受理されたということではないかと思います。それが根拠であると。
もし、抵当権の債務者の2回の住所変更が一括してできたので、根抵当権も一緒だろうと思い出題した、のでは、あまりにお粗末なハナシなので、実際に根抵当権の債務者の変更について受理された例があるのだと思います。
この場合、試験委員は、愛知県司法書士会の司法書士ではなかったということになるのでしょう。
実際にローカルルールというのはあるんです。
これは、商業登記のハナシですが、私がだいぶ昔ですが、株式移転による設立登記を受任したことがります。
横浜の甲社が甲HD(甲ホールディングス)を設立します。この甲HDは設立当初から株主名簿管理人を置きます。
さて、設立登記の添付書面に「株主名簿管理人との契約書」を要します。
この契約は誰がするのでしょうか?
甲HDは登記により成立しますから、登記前に契約できないと考えれば、契約者は甲社に限ります。はい。これは横浜地方法務局の考えでした(今はどうか知りません)。
しかし、東京法務局では、甲HDが契約者でもかまわないし、むしろそれが普通なのです。
この場合、その契約は、甲HDの設立を停止条件としており、設立登記の申請と同時にその契約は効力が生じるからかまわないんだと考えるわけです。
私の手元には、依頼者から預かった甲社を当事者とする契約書がありました。
依頼者に「契約書を作り直してね」とはなかなかいいだしにくいですね。
そこで、横浜と交渉しました。
横浜に、東京の話をして、いろんな経緯を書いた「上申書」の添付を条件にその甲社の契約による登記の申請を受理してもらったことがあります。
ちなみに、上申書は、下である申請人が、上である法務局に申し述べる書面のことです。
まさに官尊民卑の思想を体現するネーミングですが、実務では、これがときどき必要になります。
つまり、こういうのが、ローカルルールです。
東京には東京の、横浜には横浜の方式あって、明確な法令、通達、先例、質疑応答(以下、法令等と言います)がない以上、その双方がローカルルールなのです。
このケースは、横浜は折れてくれたのです。
もし、私が横浜の登記官で、本気で東京の方式に反論する気ならこう言います。
「契約の条件とは、契約者の存在を前提にその条項に付す附款のことである。契約者の発生を条件とするというが、その行為を行うものの地位はいかなる法的根拠によるものであるか。判例は、胎児のために母がした和解を無効としている。胎児の出生を条件とする契約の否定である。東京の考え方はこの判例も立場とどう整合するのか?」
このように、明確な法令等がない場合、議論は水掛け論の深みにはまるものなのです。
かりに、商業登記の記述式で、株式移転の問題の別紙に株式移転完全親会社(甲HD)の契約書が出てきたら、解答のやりようがないこととなりますね。
さて、以上の話を前提にしたときに、試験委員の予定解答が、一括申請を可としようが可としまいが、それには、法令等の根拠がありません。
ローカルルールがあってもおかしくないんです。
とすれば、次に問題となるのは、この出題は試験のルールに反していないかということです。
資格試験は、一定の能力の担保措置です。
次のパターンを要します。
1、試験内容の具体的な告知(受験者に学習すべき内容を伝える)
2、受験生によるその学習対象の習得(受験生はせっせと勉強する)
3、試験管による習得度の審査(よくできました。はい合格)
ということは、およそ受験生が学習したことがないことを出題してはいけないんです。
これをやると、試験は、受験生の学習の習得度ではなく、運の強さや、カンの良さやを判定しているにすぎなくなります。
今回の例でいえば、根抵当権の債務者の2回の住所変更登記の一括申請の可否など、受験生は、見たことも聞いたことも考えたこともないんです。
受験生には法令等以外のことを学ぶ、時間も、機会も、動機もありません。
ローカルルールなど知ることすら不可能です。
それを出題してどうやって受験生の実力を測るのか?
私が聞き取りをした受験生は、一括申請の可否は、すべて、憶測で、解答しています。
学んだことを答えた人はひとりもいません。
今回、ご紹介した名古屋の法司協議の内容も、一般に公開されることはなく、受験生には入手不能です。
法司協議とは、名古屋法務局と愛知県司法書士会の協議という意味ですから、愛知県司法書士会の会員にしか周知されていません。
以上、根抵当権の債務者の住所変更について述べてきましたが、この話はこれでおしまいです。
上記の推測以上のことは述べることができません。
そこで次の話題に移りますが、重要なのは試験のルールです。
さて、今回の不動産登記の記述式には、もうひとつ、上記の「試験のルール」に反したと思われる出題があります。
受験生のみなさんにも、試験時間中に「おやっ?」と思った人がいるんじゃないかと思います。
明日、あさっては、私はTACで講義です。
続きは、そこで、続きは週明けに。
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Last updated 2020.10.16 13:22:01
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