昨日の「ひるおび」でも放送していましたが、雪道での車運転には以下のような規制
道路交通法第71条6号により、 各都道府県の公安委員会が制定した
同法施行細則で定められています。
積雪又は凍結により
明らかにすべると認められる状態にある道路
において、
タイヤチェーンを取り付ける等して
すべり止めの措置を講ずること
。
都道府県によって多少文言等は異なります
積雪のある道路ではタイヤチェーンを巻くか、
スタッドレスタイヤを取り付けないといけません。
北海道や新潟等、積雪の多い地域では特に厳しいものになっています。
逆に、鹿児島等の比較的積雪の少ない地域では二輪車が除外されていたりします。
なお、こちらは沖縄以外の都道府県全てで規定されています。
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