サムライ業トシテ経営者トシテ一人ノ人間トシテ

2006/06/21
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カテゴリ: 業務関係
中小企業では、期中に見込みより業績が良くなった場合、臨時社員総会を開催したり、取締役会で役員報酬を増額する改定を行うことがある。

これは大企業と違い中小企業は、『会社と経営者が運命共同体』であること、『長期的に収益を予測できるほど基盤が安定していない』ことなどに起因する『不安定さ』を補う経営手法だと思う。

しかし、18年4月1日以降、実質的に『役員給与の期中増額改定』はできなくなる。

期中増額をすると
『支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額である給与(定期同額給与)』
に該当しなくなってしまうから。

以後、役員給与は、定時株主総会の時に合わせて改定する等、その改定が事業年度開始の日から3月を経過する日までに行わなければならない。

(解釈・記載に間違いがございましたら、ご指摘いただければ幸いに存じます。)





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最終更新日  2006/06/22 07:03:52 AM
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