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福岡市政だよりに「盲ろう者通訳・介助員養成研修会」の受講者募集の記事が出ています。定員は20人。受講料は無料。これは福岡市ではなく福岡県の身体障害者福祉協会の扱いになります。
2022年05月11日
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12月19日服部福岡県知事が、福岡県議会で行った追加提出議案説明の中で、旧優生保護法被害者に対して謝罪を行いました。https://www.gikai.pref.fukuoka.lg.jp/site/honkaigi/chiji-0612.html「旧優生保護法に基づき、多くの方々が、特定の疾病や障がいを有することなどを理由に、生殖を不能にする手術等を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けたことについて、大変痛ましく、ご本人やご家族の皆様のお気持ちを考えますと、いたたまれない思いです。このことは、人権上大きな問題があり、当時、法律の事務執行を担っていた県として、ご本人やご家族の皆様に対し、心からお詫び申し上げます。 県では、来年1月17日から開始される補償金等の支給に当たり、個別に通知を行うことや相談体制を整備することなどに、被害を受けた方へ寄り添いながら取り組んでまいります。」来年1月17日からの補償について、まだ具体的な対応方法などは決まっていないようですが、一刻も早く被害者に補償が行き渡るようにして欲しいと願っています。
2024年12月25日
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今日の福岡県議会で福岡県手話言語条例制定が可決されたようです!2月の予定と聞いていましたが、1か月遅れで無事可決・成立されたとのこと。良かった!
2023年03月20日
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間近に迫ってきた風俗営業適正化法の政令改正。すでに、多数の経営者の方が、届出をして既得権営業の4号営業(ラブホテル)に移行するか、新法ホテルのまま営業を継続するか、決めていることと思いますが、まだ迷っている方の場合、地元自治体の条例との兼ね合いも十分考慮に入れて決めることをお勧めします。例えば、北九州市の場合、外部から見通すことができる浴室は禁止されています(北九州市旅館業の施設の構造設備の基準を定める条例第2条第3号ア)。ガラス張りの浴室はダメということです。しかし、風営法ではラブホテルに対してこの規制はありません。ですので、4号営業の届出を出せば、風営法上はガラス張りの浴室はOKということになるのですが、北九州市の条例上それは不可ということになります。逆から考えて、北九州市の条例では禁止しているが風営法上はOKなのでガラス張り浴室は問題ない、とはならないのです。片方で禁止していることは、もう片方がOKでも不可なのです。他の自治体の条例では、回転したり振動するベッドや、アダルトグッズの自動販売機の設置を禁止している自治体もありますから、要注意です。こういった部分も調べておかないと、せっかく4号営業の届出を出しても、条例の制約から、ホテルの施設や設備が通常のホテルとあまり変わらない、なんのために4号営業の届出をしたのか分からない、というケースが出てくる可能性もあります。しかし、こういった矛盾点を解消し、既得権営業のラブホテルに対しては条例の適用を除外しよう、または猶予期間をおこう、という自治体もあるようですので、いずれにしろ、地元自治体の条例を十分調べておくに超したことはありません。
2010年11月29日
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令和7年度が始まり、今年度の手話奉仕員養成講習会、手話通訳者養成講習会の受講者の募集が始まりました。奉仕員養成講習会は市内4か所で昼夜あり定員は各30名、通訳者養成講習会は一か所で昼の部夜の部があり定員は20名。奉仕員養成講習会は応募者多数の場合は抽選ですが、通訳者養成講習会は選考があります。手話を学んでみようと思う方はこの機会にぜひどうぞ!詳しくは福岡市のホームページで。福岡市政だより「手話奉仕員養成講習会」福岡市政だより「手話通訳者養成講習会」
2025年04月02日
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旧優生保護法違憲訴訟の仙台高裁の判決が今日ありました。「著しく公正・正義に反する場合除斥期間は適用すべきでない」というこれまでの流れに逆行する不当判決。「旧優生保護法訴訟 原告側、2審で初の敗訴 上告の方針 仙台高裁」第2審となる高裁では全国で原告勝訴の判決が相次いでいただけに、機械的に除斥期間を適用しただけの仙台高裁の判決は不当判決としか言いようがありません。当然最高裁までいくでしょうが、とはいえ原告の皆さんは高齢の方が多く、裁判の途中ですでに亡くなっている方もいます。裁判が続くより国が政治的な決断を行ってくれることを切に願うばかりです。
2023年06月01日
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福岡手話の会も支援している旧優生保護法裁判ですが、7月3日最高裁の判断が出ました。「除斥期間認めず・国は賠償責任を負う」2018年の仙台での最初の訴訟から足掛け7年。ついに国の賠償責任が認められました。福岡での裁判もまだ地裁、高裁段階ですが、この最高裁の決定に沿った良識ある判決または政治的措置が取られることを期待しています。その前に、高齢化が著しい被害者のために国は一刻も早い救済のための立法措置をとるべきだと思います。
2024年07月04日
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また、風俗営業適正化法の政令改正について。1月4日以降、店舗型性風俗特殊営業の4号営業の届出を警察に出すことになる「類似ラブホテル」ですが、一旦届出を出すと、それ以降「新築」「移築」「増築」「改築」はできなくなります。これは、あくまで風俗営業適正化法の新しい政令が施行される際、現に禁止区域で営業を営んでいる「類似ラブホテル」については、特例的に既得権を認めようという趣旨だからです。特例的に既得権として営業を認める代わりに、あくまで今の営業形態でのみ認める、大幅な変更はダメ、変更するなら既得権は返上しなさい、ということになっています。具体的に届出後に禁止される変更は・・・・「1 営業所の建物の新築、移築又は増築 2 営業所内の個室部分の改築 3 営業所の建物につき行う大規模の修繕若しくは大規模の模様替又はこれらに準ずる程度の間仕切り等の変更 4 営業所の建物内の客の用に供する部分の床面積の増加」さらに「新築」「移築」「増築「「改築」がどういったものを指すのかについては、それぞれ次のように記載されています。「新築」・・・建築物の存しない土地(既存の建築物のすべてを除去し、又はそのすべてが災害等によって滅失した後の土地を含む。)に建築物を造ること。「移築」・・・建築物の存在する場所を移転すること。「増築」・・・一つの敷地内の既存の建築物の延べ床面積を増加させること(別棟で造る場合を含む)。「改築」・・・建築物の一部(当該部分の主要構造部のすべて)を除却し、又はこれらの部分が災害等によって消滅した後、これと用途、規模、構造の著しく異ならないものを造ること。地震などの災害によって、ホテルの建物が壊れてしまっても修繕は認められない、というわけですから非常に厳しい制約です。現在、類似ラブホテルの営業者の方が、ホテルの改築・修繕等を考えているのなら、12月31日までに工事を終わらせないといけないということになります。もっとも旅館業法の許可のことも考えないといけないので、実際はもっと早く終わらせる必要があります。もし、届出を済ませた以降に改築・修繕等の必要性が発生したら、4号営業をやめて通常のホテル営業に変更しなければ、改築・修繕はできないことになります。
2010年11月12日
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11月28日から、改正「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」がいよいよ施行されます。これに伴い、福岡県警察のウェブサイトにも新しい申請書類の様式がアップロードされました。これから申請を予定されている事業者様にとっては非常に重要な変更となります。 今回の法改正の大きなポイントは「欠格事由(許可を受けられない条件)」が拡大されたこと。 これまでは申請者本人や役員に問題がなければ許可の取得が可能でしたが、今後は申請者と「密接な関係を有する法人(親会社・子会社・兄弟会社など)」が過去に許可取消処分等を受けている場合も、申請者自身が許可を受けられなくなります。グループ会社を利用した処分逃れを防ぐため、企業グループ全体でのコンプライアンスがより厳格に問われることになったのです。 これらの改正内容を反映して、福岡県警の申請書類等も以下のように変更・追加されています。1. 誓約書の様式変更・追加申請者(個人・法人)、役員、管理者の誓約書が、新たな欠格事由(密接関係法人の有無など)に対応した内容に変更されました。また、新たに「法人としての誓約書」も追加されています。2. 「密接な関係を有する法人」に関する書類の追加法人が申請する場合、親会社などの情報を記載した書面の提出が新たに必要となります。3. 株主名簿の写しの提出(法人の場合)株式会社が申請を行う場合、新たに「株主名簿の写し」の添付が義務付けられました。 11月28日以降に風俗営業の許可申請や各種届出を行う場合は、必ずこれらの新様式を使用しなければなりません。旧様式で書類を作成してしまうと、窓口で受理されず、オープン日が遅れてしまう可能性もありますので十分な注意が必要です。 また、すでに風俗営業を営んでいる事業者の方々も、今後の変更届出等の際には新様式を使用することになります。新しいルールでは、これまで以上に企業の支配関係や資本関係がチェックされることになるため、改正法の趣旨を正しく理解しておくことが大切です。 私の事務所のホームページでも新様式をアップしています→こちら
2025年11月26日
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