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大阪で終日研修会だったのですが、行き帰りとも格安の夜行バスを使ってみました。往復とも、を考えるとさすがに4列シートのバスではキツいので、3列シートにしました。福岡発、大阪発ともに、窓は最初の乗った時点から、きっちりカーテンが閉められ外は見えない状態。バス前方の運転席後ろ側も、発車して1時間ほどたった頃、つまり11時過ぎには端から端まで、こちらもきっちり閉められ、車内は完全な遮光状態に。同時に車内の明かりも完全消灯され、携帯の明かりがやけに目立ってしまうほどので、次第に誰も携帯を使わなくなってしまいました。しかし、これは寝るには申し分ない状態。とは言っても、さすがに揺れるし、途中で2カ所ほどサービスエリアで休憩もあるので、なかなかぐっすり熟睡とはいかず、3、4回は目が覚めてしまいます。さらに、3列シートはシートとシートの間隔が4列シートより広いので、のびのび寝られるようにサイトには書いてあるのですが、さすがに脚を伸ばして寝られるほどには広くなく、しかも前の座席の人が目一杯シートを倒すと、ちょっとしたことで脚が前のシートに当たってしまい、ゆっくりのびのび、というのは無理があります。それでも、乗車時に歯ブラシとマスクのサービスがあり、特にマスクはエアコンが効いた車内では重宝します。さらに缶入りのお茶も1本サービス。これで福岡から東京まで、となると、さすがに厳しいかな、と思いますが、大阪までだったら乗車時間は9時間ですから、さほど苦にはなりません。しかも、料金は通常の路線バスより約3割安ですから、コストパフォーマンスと、寝る時間を移動に使えるという便利さを考えると、案外ビジネス客にもウケそうな感じです。そのせいか、乗客の半分は若者、半分はビジネス客、という感じでした。時間を有効に使える、という点では申し分ないですね。大阪に行く機会があったら、また使います。
2010年05月20日
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来年1月1日施行が迫ってきた、風俗営業適正化法の政令改正ですが、今回の改正点の注目ポイントをいくつかピックアップしてみます。まず「自動精算機」。新しい施行令では、自動精算機とは「宿泊の料金の受払いをするための機械その他の設備であつて、客が従業者と面接しないで当該料金を支払うことができるもの」となっており、警察庁が出した新しい「解釈運用基準」では、その具体例として、「自動精算機」「料金支払用エアシューター」「個室の出入口周辺に設けられた開閉可能な料金支払用の小窓」が挙げられています。どこの「ラブホテル」・「類似ラブホテル」でも、料金支払いについては、大体この3つのパターンで行っていると思います。であるなら、この「自動精算機」に加えて他に「休憩料金の表示」や「フロントの遮へい」などがあれば、4号営業に該当し、警察への届出が必要になってしまいます。しかし、大本の「風俗営業適正化法」を読んでみますと、「ラブホテル」に該当する「店舗型性風俗特殊営業」の要件の一つとして、このような設備を有する個室があるホテル、となっています(第2条第6項第4号)。つまり、「自動精算機」の設置が要件として問われるのは、個室に「自動精算機」が付いている場合のみであり、個室ではなくホテルの出入り口に自動精算機がある場合は、今回の政令改正の「自動精算機」には該当しないということなのです。この点は、案外盲点になるかもしれませんね。
2010年10月29日
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昨日は、風俗営業適正化法の政令改正後に、4号営業の届出を出し、「類似ラブホテル」から「ラブホテル」つまり「店舗型性風俗特殊営業」の「4号営業」に変わった場合に、禁止される建物の改修について書きました。今度は逆に、4号営業になった場合、禁止されてはいないけれど、変更が生じたら届け出をしないといけない点について書いてみます。(1)営業者の氏名・住所いわゆる「名義変え」のことではありません。経営者そのものが代わる「名義変え」は、通常なら「変更」ではなく「新規の届出」をしないといけないことになっています。ただし、類似ラブホテルから4号営業になった場合は、経営者そのものが変わってしまう「名義変え」はできません。この場合の「氏名・住所」の変更とは、個人経営の場合は、結婚・離婚などの理由で氏名が変わったとき、法人経営の場合は会社名が変わったときのことを指します。住所の変更も同じように、個人経営の場合は経営者が転居したとき、法人の場合は登記上の本店所在地が変わったときのことを指します。(2)(法人経営の場合)代表者の氏名・住所法人経営の場合は、代表者(通常は代表取締役)が交代した場合と、代表者が住所変更した場合のみ、届出をすることになります。代表者以外の役員が交代しても、変更の届出はする必要がありません。(3)営業所の名称ホテル名を変更した場合には、変更の届出をする必要があります。(4)営業所の構造及び設備今回の政令改正の対象となる「類似ラブホテル」から「ラブホテル」になったホテルについては、昨日書いた「新築」「移築」「増築」「改築」に該当するような変更はできません。そういう変更を行った場合には、既得権営業としての4号営業は廃止して、通常のホテルでしか営業できなくなります。もちろんその場合は、休憩料金の表示や自動精算機などは撤去する必要がでてきます。(5)統括管理者の氏名・住所4号営業となった場合には「統括管理者」を置かなければいけません。「統括管理者」とは、簡単に言えば経営者に代わってホテルの管理を行う責任者のことです。通常は「マネージャー」と呼んでいるホテルが多いのではないでしょうか。経営者が統括管理者を兼任しても、問題はありません。ただし、ホテルの管理を行うので、ホテルに常勤できる状態であることが必要です。この統括管理者が代わったり、転居した場合は届出をしないといけないことになります。(1)~(5)の変更の届出書は、変更があった日から10日以内に提出しないといけません。
2010年11月14日
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10月1日から、公正証書遺言の作成が大きく変わります。従来の公証役場への出頭が必要だった手続きが、ついにWeb会議システムを利用して自宅から行えるようになります。改正公証人法により、Microsoft Teamsを使用したリモート方式が導入され、高齢や病気、遠方在住などで公証役場に出向くことが困難な方でも、自宅や病院などから遺言作成が可能になります。手続きの流れを簡単にまとめると下記のようになります。①Web会議参加 - 公証人からの招待メールでTeams会議に入室②本人確認 - 免許証等をカメラ越しに提示③内容確認 - 公証人が画面共有で案文を読み上げ④電子署名 - メールで送られるURLから見られる画面に電子サイン(タッチ入力可能なディスプレイまたはペンタブレットに署名する方式)従来の実印・印鑑証明書から、マイナンバーカード等による本人確認に変更され、公正証書も電子データで作成・保存されます。ただし「公証人が相当と認めた場合」という条件があります。遺言能力や本人の意思確認を適切に行えるかを、公証人が個別に判断することになります。ですが、この新制度により、公正証書遺言がより身近で利用しやすくなることは間違いないと思われます。
2025年09月25日
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「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」の中には「防犯及び年少者利用防止のための設備」という項目があります。これは、年少者利用防止のための、ホテル内の設備、防犯カメラなどについて書かれているもので、「義務」ではありませんが、警察はこのガイドラインに沿った対応を希望しています。「希望」というより、「指導」に近いと言った方がいいかもしれません。「類似ラブホテル」の経営者の方が、1月4日以降に店舗型性風俗特殊営業の4号営業の届出を出した後は、風俗営業適正化法で規定されている設備だけでなく、このガイドラインに沿った設備や防犯カメラの設置も検討する必要があります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・※「防犯及び年少者利用防止のための措置」1 フロント等において、従業者が、客の顔及び背丈を安易に確認することができるよう、十分な照度を保つとともに、従業者の見通しを妨げるような物を置かないこと。2 防犯カメラを次のとおり設置すること。 (1)入り口又はフロント等の前における客を確実に撮影・録画できるようにすること。 (2)24時間録画するとともに、最低1週間は記録媒体を保管すること。 (3)デジタル方式等、より効果的な録画装置を導入すること。 (4)防犯カメラの設置目的、撮影範囲、画像の管理等に関する運用基準を定めること。3 車両入口及び駐車場における照明設備、防犯カメラの設置に努めること。4 年少者立入禁止の表示に汚損等がないかを定期的に確認すること。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・いくら防犯のためとはいえ、客の立場から見ると、知らない内に撮影され1週間保管されているわけですから、気分のいいものではないでしょうね。
2010年11月23日
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29日夜中に父が急逝しました。享年84歳。ところで父は生前「献体」の登録をしていました。献体についての詳しいサイト→財団法人日本篤志献体協会献体登録そのものについては、上記のサイトを始め、結構あちこちに説明がしてあるようなのですが、献体登録をしている人が亡くなった場合の対応等について書かれたサイトは、案外少ないようなので、献体登録している方、またはそのご家族のために、死亡後のことについて備忘録的に書いてみることにします。まず最初に書いておかなければいけないことは、一般的にウワサになっているような「献体した人の遺体は、大学病院の地下のホルマリンプールでプカプカ浮いている」ようなことはあり得ない、ということです。さて、生前父から献体登録したい、という希望を聞き、私は私自身が臓器提供意思表示カードを持っているくらいなので一も二もなく、他の家族も本人が望むのなら、ということで特に反対もなく父の献体登録に同意していました。父が登録したのは、長崎大学の「余光会」という団体。生前父から、自分が死んだらここに連絡してくれ、と余光会の事務局などを教えてもらってはいたものの、いつ死ぬか分からないわけですから、ほとんど聞き流しの状態。しかも父は整理が下手で、関係書類をメチャクチャ散らかしていたので、どこに何があるかまったく分かっていませんでした。父が亡くなったのは病院で。病院から連絡を受け、私が父を引き取りに行ったのですが、真夜中のことでもあり、余光会の連絡先も分からないので、翌朝になったら連絡しようと、とりあえず、葬儀社に斎場への運搬を頼みました。ところが、病院の看護師が急に、献体登録している人は葬儀社に引き渡したらダメなんじゃないか、すぐ大学に引き渡さないといけないのじゃないか、と言い出しましたので、急遽、葬儀社をキャンセル。父が入居していた老人ホームに向かい、余光会の連絡先を探してみることにしました。ところが前述したとおり、父の部屋はさんざん散らかってどこに何があるか分からない状態。その中で、書類や本をひっくり返して余光会の連絡先が書かれたものを探したのですが、いくら探しても分からないので、ダメ元で長崎大学医学部に電話をかけてみました。すると自動音声応答の最後に、「余光会の夜間の連絡先は・・・・・」というアナウンスが流れ、携帯の電話番号が。それでやっと連絡を取ることができました。夜間は、長崎市内の葬儀社に対応を委託しているようで、その葬儀社の方が登録者名簿の中から父の名前を探し出してくれて、丁寧に応対してくれました。そこで取りあえずわかったことは以下の点。1.遺体の引き取りは、通常の葬儀が終わった後でも可能。2.今すぐ病院から長崎大学の方に遺体を引き取ることも可能。その場合、搬送費用は全額大学側が負担。3.葬儀が終わった後に遺体を引き渡す場合は、葬儀会場から長崎大学までの搬送費用を大学側が負担。病院から葬儀会場までの搬送費用は、遺族側が負担。4.今すぐ病院から長崎大学に遺体を引き取る場合は、とりあえず長崎大学から委託を受けている葬儀社が搬送し、翌朝大学が開くとすぐ遺体を大学側に引き渡すので、遺体との対面はそれまでの間しかない、ということになる。5.葬儀会場まで搬送する場合は、遺体の保存方法などについて、こちらの葬儀社に長崎大学から委託を受けている葬儀社が指示を出す。それ以外は、こちらの葬儀社に任せても大丈夫。葬儀の後に遺体を引き渡すことも可能、ということが分かったので、一度キャンセルした葬儀社に再度依頼し、病院から父の地元の葬儀場に搬送してもらうことにしました。(続きは明日)
2010年07月05日
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11月28日から、改正「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」がいよいよ施行されます。これに伴い、福岡県警察のウェブサイトにも新しい申請書類の様式がアップロードされました。これから申請を予定されている事業者様にとっては非常に重要な変更となります。 今回の法改正の大きなポイントは「欠格事由(許可を受けられない条件)」が拡大されたこと。 これまでは申請者本人や役員に問題がなければ許可の取得が可能でしたが、今後は申請者と「密接な関係を有する法人(親会社・子会社・兄弟会社など)」が過去に許可取消処分等を受けている場合も、申請者自身が許可を受けられなくなります。グループ会社を利用した処分逃れを防ぐため、企業グループ全体でのコンプライアンスがより厳格に問われることになったのです。 これらの改正内容を反映して、福岡県警の申請書類等も以下のように変更・追加されています。1. 誓約書の様式変更・追加申請者(個人・法人)、役員、管理者の誓約書が、新たな欠格事由(密接関係法人の有無など)に対応した内容に変更されました。また、新たに「法人としての誓約書」も追加されています。2. 「密接な関係を有する法人」に関する書類の追加法人が申請する場合、親会社などの情報を記載した書面の提出が新たに必要となります。3. 株主名簿の写しの提出(法人の場合)株式会社が申請を行う場合、新たに「株主名簿の写し」の添付が義務付けられました。 11月28日以降に風俗営業の許可申請や各種届出を行う場合は、必ずこれらの新様式を使用しなければなりません。旧様式で書類を作成してしまうと、窓口で受理されず、オープン日が遅れてしまう可能性もありますので十分な注意が必要です。 また、すでに風俗営業を営んでいる事業者の方々も、今後の変更届出等の際には新様式を使用することになります。新しいルールでは、これまで以上に企業の支配関係や資本関係がチェックされることになるため、改正法の趣旨を正しく理解しておくことが大切です。 私の事務所のホームページでも新様式をアップしています→こちら
2025年11月26日
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また、風俗営業適正化法の政令改正について。1月4日以降、店舗型性風俗特殊営業の4号営業の届出を警察に出すことになる「類似ラブホテル」ですが、一旦届出を出すと、それ以降「新築」「移築」「増築」「改築」はできなくなります。これは、あくまで風俗営業適正化法の新しい政令が施行される際、現に禁止区域で営業を営んでいる「類似ラブホテル」については、特例的に既得権を認めようという趣旨だからです。特例的に既得権として営業を認める代わりに、あくまで今の営業形態でのみ認める、大幅な変更はダメ、変更するなら既得権は返上しなさい、ということになっています。具体的に届出後に禁止される変更は・・・・「1 営業所の建物の新築、移築又は増築 2 営業所内の個室部分の改築 3 営業所の建物につき行う大規模の修繕若しくは大規模の模様替又はこれらに準ずる程度の間仕切り等の変更 4 営業所の建物内の客の用に供する部分の床面積の増加」さらに「新築」「移築」「増築「「改築」がどういったものを指すのかについては、それぞれ次のように記載されています。「新築」・・・建築物の存しない土地(既存の建築物のすべてを除去し、又はそのすべてが災害等によって滅失した後の土地を含む。)に建築物を造ること。「移築」・・・建築物の存在する場所を移転すること。「増築」・・・一つの敷地内の既存の建築物の延べ床面積を増加させること(別棟で造る場合を含む)。「改築」・・・建築物の一部(当該部分の主要構造部のすべて)を除却し、又はこれらの部分が災害等によって消滅した後、これと用途、規模、構造の著しく異ならないものを造ること。地震などの災害によって、ホテルの建物が壊れてしまっても修繕は認められない、というわけですから非常に厳しい制約です。現在、類似ラブホテルの営業者の方が、ホテルの改築・修繕等を考えているのなら、12月31日までに工事を終わらせないといけないということになります。もっとも旅館業法の許可のことも考えないといけないので、実際はもっと早く終わらせる必要があります。もし、届出を済ませた以降に改築・修繕等の必要性が発生したら、4号営業をやめて通常のホテル営業に変更しなければ、改築・修繕はできないことになります。
2010年11月12日
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