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日本人の場合は、何人でも正当な理由があれば他人の住民票の交付請求ができます。最近では、基本台帳の一部の閲覧も含め問題が指摘されているのは事実ですが、現在のところまだ閲覧、交付請求ができます。(住民基本台帳法第12条第2項)ところが、外国人登録原票は他人が正当な理由があっても原則開示されません。(外国人登録法第4条の3第1項、第3項によると弁護士と簡裁代理権を持つ司法書士及び政令で定められた法人(概ね金融機関が多い)には開示されますが)金銭消費貸借の場合、債務者が日本人であれば逃げても住民票、戸籍の附票から住所を割り出し催告書を送ることができますが、債務者が外国人だと簡単には送れないわけです。もっとも、訴訟の予備調査としてなどの理由で弁護士は調べることができますが、一般的には敷居が高いものです。これってどうなんだろうと思いますね。外国人は借りて逃げ得といったら悪いかもしれませんが実際そんな感じです。思うにおそらく過去の在日韓国朝鮮人の方に対する差別問題に配慮したものと思われますが、日本人も非開示にするか、外国人を開示にするか統一しないと公平ではない気がします。みなさんどう思われますか?
2006年01月13日
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一般労働者派遣事業許可&有料職業紹介事業許可の仕事が一段落着いて、ここのところ内容証明業務が続いています。ホームページのおかげで、遠くヨーロッパから内容証明業務を受任しています。今日も、債権回収のための内容証明送付の事前調査が待ってます。オールオーダーメイドですから、毎日、文案検討です。この辺が「書士」たるゆえんですね。
2006年01月13日
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今年は記録的な豪雪だそうです。私の生まれた年もサンパチ豪雪と名づけられた豪雪の年でした。ニュースを見ていて、「降雪地方に住むならマンションのほうがいいかな」とつくづく思います。毎日の雪かきは危険ですし、お年寄りには特に酷です。雪かき代行なんて仕事もあるのかなぁ。
2006年01月06日
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