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特定非営利活動法人アクティブサポート京都主催「行政書士実務研修講座」 ~現役バリバリの行政書士10人による実務事例を交えた3週連続実践講座~【日時】1週目:平成24年6月9日(土)、2週目:平成24年6月16日(土) :平成24年6月23日(土)いずれも10:00~16:40【場所】ウィングス京都:京都市中京区東洞院通六角下る御射山町262 地下鉄烏丸御池駅(5番出口)または地下鉄四条駅・阪急烏丸駅(20番出口)下車徒歩約5分【費用】10講座一括受講¥94,500、分割受講1講座¥10,500【内容】1週目講座 定員20名までA.基礎:登記事項証明書交付申請書の記入や袋とじの仕方など 講師 外海 一平B.インターネット集客:お客様を逃がさないホームページ作り 講師 山本 和男C.離婚:実例に基づいた離婚協議書の作成など 講師 横山 孝行D.成年後見:行政書士による後見業務など 講師 平田 徹2週目講座 定員20名までE.相続:遺産分割協議書の書き方など 講師 園 久典F.遺言:自筆証書・公正証書遺言の作成など講師 古川 真佐恵G.内容証明:実践的内容証明文の作成など 講師 下市 幸則3週目講座 定員20名までH.自動車登録:自動車登録業務や車庫証明申請書の記入など 講師 前畑 雅洋I.建設業許可:許可申請書や別表の記入など 講師 下市 まやJ.会社設立:必要書類や定款の作成など 講師 田中 幸治最終日には講師陣を交え、ざっくばらんに話が聞ける懇親会も企画しています!(希望者のみ)【受講お申し込み方法】詳しくは → 第2回行政書士実務研修講座申込書pdfファイルをプリントアウトしてファクスしてください。FAX:075-634-6750または、info@arc-gyosei.com ←こちらまで必要事項を記入してメールで申し込んでください。追って連絡させていただきます。
2012年05月08日
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NPO法人アクティブサポート京都主催「行政書士実務研修講座」~現役バリバリの行政書士10人による実務事例を交えた実践講座~申し込みはこちらからメールで、件名「行政書士実務研修講座申し込み」として一括受講または受講希望講座及び住所・氏名・連絡先・電話番号を送信してください。お申込みはこちらへメールを!開催日時:1日目平成24年3月24日(土)10:00~20:50、2日目3月25日(日)9:30~16:50開催場所:ウィングス京都 地下小会議室E(1~6講目)・2階会議室2(7~10講目)http://www.wings-kyoto.jp/about-wings/access/受講費用:一括受講 ¥94,500(税込)分割受講 1講座につき¥10,500(税込)講座内容:1日目1講目:基礎 講師:行政書士まこと事務所行政書士 井上 真2講目:相続 講師:園行政書士事務所行政書士 園 久典3講目:遺言 講師:古川法務行政書士事務所行政書士 古川 真佐恵4講目:後見 講師:平田法務行政書士事務所行政書士 平田 徹5講目:離婚 講師:行政書士よこやま法務事務所行政書士 横山 孝行6講目:内容証明 講師:アルク行政書士総合事務所行政書士 田中 幸治2日目7講目:会社設立 講師:野中社会保険労務士・行政書士事務所社会保険労務士・行政書士 野中 望8講目:建設業許可 講師:安藤行政書士事務所行政書士 安藤 憲治9講目:車庫証明 講師:行政書士前畑事務所行政書士 前畑 雅洋10講目:インターネット集客 講師:あい法務行政書士事務所行政書士 山本 和男講師陣を交えた、ざっくばらんに話が聞ける懇親会も企画しています!(希望者のみ)時間: 1日目1限 10:00~11:302限 11:40~13:10昼休憩1時間3限 14:10~15:404限 15:50~17:20軽食タイム20分5限 17:40~19:106限 19:20~20:50時間: 2日目1限 09:30~11:002限 11:10~12:40昼休憩1時間3限 13:40~15:104限 15:20~16:50以上
2012年02月17日
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在留資格の一つに「特定活動」というものがあります。今回、外国人の親の病気療養のため、特定活動の更新を行いました。昨年、「短期滞在」から「特定活動」に変更し、1年経って更新となったわけです。前回は17日でしたが、申請から許可まで7日、迅速でした。人道的配慮なのでしょうか、早くてよかった。「特定活動」とは出入国管理及び難民認定法 別表第一の五京都で在留資格、入管手続きのことならアルク行政書士総合事務所へ
2010年11月06日
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朝から、いえ昨日から、ずっと雨続きで、ひさびさにブログ更新します。帰化案件の結果がボチボチでるかと思い官報を見ていて、ふと目にとまった言葉がありました。「行旅死亡人」??結構毎号、出てくるので少々調べてみますと、行旅死亡人(こうりょしぼうにん)とは飢え、寒さ、病気、もしくは自殺や他殺と推定される原因で、本人の氏名または本籍地・住所などが判明せず、かつ遺体の引き取り手が存在しない死者を指すもので、行き倒れている人の身分を表す法律上の呼称でもある。by Wikipedia行旅病人及行旅死亡人取扱法という法律がありました。明治32年の法律で最終改正が昭和61年だって。古くからある法律なんですね。最近は、独居で身寄りのない人が増えてきているので、亡くなったときは、身分証明書があっても本人と確実に確認できなければ行旅死亡人扱いにされるようです。何か寂しい感じがします。
2010年07月14日
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世間はゴールデンウィークですが、どこに行くでもなく休日を過ごしているのですが、行政書士仲間に誘われ、みやこメッセに行ってきました。目的は、居合道の演武見学です。誘ってくれた人が居合道の師範しているんですが、真剣を使った演武で、試し切りもあり、会場には観客があふれるほどいっぱいでした。真剣を使うだけあって、真剣でした。日本人に生まれたからには何か「道」のつく習い事をしておいた方がいいだろうなぁと思う今日この頃です。
2010年05月04日
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先週の日曜日に借りたDVD、見るのを忘れていて、延滞1日目でようやく気がつき、昨日見ました。タイトルは「エリン・ブロコビッチ」ジュリア・ロバーツ主演でアカデミー主演女優賞もとっている映画で10年前に日本公開されていたようですが、当時は全く興味がなかったせいか、全く記憶もありませんでした。ひょんなことから、弁護士を差し置いてパラリーガルが活躍するというストーリーを聞いて興味がわいて借りたような次第です。ストーリーは、バツ2で三人の子持ちの無職の女性(エリン・ブロコビッチ=ジュリア・ロバーツ)が、交通事故被害を受けたことをきっかけに、弁護士事務所に無理やり就職して、大手電力会社PG&Eの六価クロム公害汚染集団調停で史上最高額の3億ドルの和解金を勝ち取るまでを描いたもので、実話に基づき、出てくる名前も実名(エリンやボス弁、相手方会社名など)というものでした。(日本じゃこれほど実名出してする映画はないですね)いかにコミュニケーション力や依頼者の信頼を勝ち取ることが大事かという感想を持ちつつ、日本ではまず考えられないストーリーでした。アメリカでは懲罰的賠償金が課されることで非常に大きな賠償額となるんですが、現時点では日本法下では認められておらず、映画のようなことは日本では起こりえません。そんなことより、この映画のポイントは、無学(実はエリンブロコビッチはカンザス州立大学卒ですが)、無職、バツ2の元ミスコン女王の女性が成功を収めるアメリカンドリームということでしょうね。映画の内容より気になったのはDVDの延滞金です。旧作なので1週間レンタル¥105だったのに、1日の延滞金は¥200。利息で考えると、なんと年利69,523.8%!!利息制限法の上限年利20%、出資法の上限年利109.5%をはるかに超えてます!もし、1ヶ月間うっかりしていると、¥6,000半年だと¥36,000、1年で¥72,000・・・・貸金ではないので利息制限法などは適用ませんが、うっかりしていると大変ですね。
2010年04月19日
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ミクシィ登録はかなり古い(4~5年前から)のですが、全くと言っていいほどログインしていませんでしたので、メッセージをほとんど無視した状態になっていました。(^_^;)メッセージくれてたみなさん、すいませんでした。m(_ _)mミクシィやってる人は、毎日PC立ち上げたらログインするという風にしているのでしょうか?いちいちログインするのがおっくうで、また、迷惑メールがわんさと来ているのでそれらと一緒にメッセージ着信メールも捨てっちゃってるのかもしれません。などといいつつ、こちらのブログもほったらかしになってますので、再び反省です。
2010年04月14日
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依頼客の名前が常用漢字に横一本多いものだった。印鑑登録というのはいろんな字が登録されているんですねえ。外字エディタでちょこちょこ作ってはみたもののなんか今一。とそこでググってみると、戸籍統一文字情報なるものを法務省が公開ひてるじゃないですか。ここで検索してコピペすれば・・・。むむむっ!つながらない・・・。いつまで待っても結果は「サーバーが存在しません」的な表示が・・・。しっかりしてくださいよ!ホントに。トホホ戸籍統一文字情報
2010年01月21日
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基準緩和認定申請のために近畿運輸局に行ったついでに寄り道して阪急へ。お目当ては堂島ロールで有名なモンシュシュの「シンデレラロール」です。渡辺橋や肥後橋のモンシュシュの店ではいつも長蛇の列で、商品の種類を聞かれることなく「何本ですか?」と聞かれて堂島ロールを買うパターンしか経験がなく、どうしたら堂島ロール以外のロールケーキを買えるのかずっと疑問に思っていました。HPで阪急本店にもあることを知り、百貨店なら買えるのではと思い行ってみたところ、あっさりとシンデレラロールが買えちゃいました。当たり前・・・?(^_^;)あまりに簡単に買えたので、今まで並んで買ったのは何のため?と疑問を感じざるを得ませんね。今度からは阪急のほうで買おっと。味のほうはというと、フルーツの酸味などを考えてクリームがあっさりした味にしてあり、ちょっと物足りなく、これじゃあモンシュシュである必要もないかと。堂島ロールの良さは、あの濃厚ミルキー感とふわふわ感ですから。やっぱり、プレーンな堂島ロールのほうがおいしいのではというのが家族全員の感想でした。トホホ。
2010年01月07日
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2010年、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。昨年のマイブームは、四国遍路に始まり坂の上の雲&日露戦争に関する本で終わりました。今年な何になるやら、楽しみです。交通事故業務に関して専門サイト「後遺障害等級認定サポート.com京都」をアップしました!自賠責保険請求、後遺障害等級認定請求の代行はお任せください!
2010年01月05日
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また年賀状の季節がやってきました。良い風習なんでしょうが、これがまた面倒な作業ですよね。とはいえ、社会人としてやっておかねばなるまいと思いなおして作業を始めます。トホホ。
2009年12月14日
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特殊車両オンライン申請システムで電子申請しようとすると電子署名のところでエラーが出て、調べるとjavaが1.5でないとだめとのこと。java1.5をインストールして1.6をアンインストールしたら上記は解決。ところが、今度は法務省オンライン申請システムで登記簿謄本を請求しようとするとうまく動作しない。java1.6でないとだめらしいです。ということは、1台のPCでは特殊車両オンライン申請システムと法務省オンライン申請システムは共存できないということです。電子申請を推進しているくせに、省庁のシステムの協調性なし!しかも、Internet Explorer 7 をインストールすると動作がうまくいかないことがあったり、これでいいのでしょうか?早速、電子政府総合窓口から意見メールを送信しておきました。果たして回答はいかに?電子定款作成、特殊車両通行許可なら京都のアルク行政書士総合事務所
2009年10月30日
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預貯金残高1,700万円以上の通帳を拾った男性が、落とし主に255万円を求める訴訟が昨日提起されたようですね。現金なら分かりやすいのですが、通帳なんで判決はどうなるのでしょうか?通帳自体は「残高」を示しているものにすぎず、落とし主が措置をとれば預金を引き出される可能性はないわけで、危険度は現金よりかなり低いものとなります。裁判所の判断が気になりますね。ところで、数年前に家内が郵便局のATMで数百万円の現金置き忘れがあったのを局に届けたことがあるんですが、もちろん何のお礼もなく善意の行為で済んじゃっています。これを改正遺失物法で見直しますと、第4条2項「施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。 」妻の行為は適法ですね。次に、第13条「第4条第2項の規定による交付を受けた施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。・・・」おそらくこれもなされたんでしょう。そして、第14条「第4条第2項の規定による交付を受けた施設占有者は、拾得者の請求があったときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 物件の種類及び特徴 二 物件の交付を受けた日時 三 施設の名称及び所在地並びに施設占有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)」拾ってその施設に「落し物ですよ」というと同時に「遺失物法の14条書面の交付をしてください」という必要がありますね。なぜなら、落とし物を受け取った人がネコババないとも限らないので。もう少し読み進めると、第28条「物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第9条第1項若しくは第2項又は第20条第1項若しくは第2項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。 2 前項の遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわらず、拾得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の二分の一の額の報労金を支払わなければならない。」なななんと、現行法下でなら少なくとも落し物の額の2.5%~10%が報労金として受け取れるんですねえ。しかも遺失物法には、「・・・報労金を支払わなければならない。」と落とし主の義務になっているじゃあないですか。お礼=心付けを法的義務とするのはあまりなじまないような気もしますが、トラブルを防止するために規定しているんでしょうね。まあ、落とした人はとても困って血の気が引いたでしょうから、いいことをしたので神様が見てくれていると今日のところは納得しておきましょう。 京都の相続ならアルク行政書士総合事務所
2009年10月20日
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前回、「保安基準緩和申請」について書きましたが、「保安基準緩和申請」は道路運送車両法上の保安基準を超えるが保安上及び公害防止上支障がないので緩和してほしいとして運輸局長に認定してもらい、自動車登録を可能とできるもので、公道を通行することとは別問題です。保安基準緩和認定がなされれば今度は、道路の通行許可を得る必要があります。それがこの「特殊車両通行許可」です。特殊車両通行許可とは、道路法に基づき、出発地から目的地までの経路で走行上問題がないと道路管理者に許可してもらうものです。幅、長さ、高さ、重量、最小回転半径の一つでも一般基準を超える場合に必要ですので、保安基準緩和申請した車両には必要になります。従来は全て書類で申請したものですが、今では国が管理する道路が経路に含まれる場合は、国土交通省特殊車両通行許可申請におけるオンラインの紹介サイトからインターネット申請が可能になっています。ところが、このインターネット申請のシステムのデジタル地図が非常に重たく、1経路登録するのにも結構時間がかかります。本人なら誰でもインターネット申請することができますが、電子証明書などの用意が必要です。また、代理してできるのは行政書士のみです。面倒なことはプロに任せて本業に時間を使うことがベターです。京都での特殊車両通行許可申請代行は、アルク行政書士総合事務所へ
2009年10月08日
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「保安基準緩和申請」ってなんのこと?町中にはいろんなタイプの車が走っていますが、道路通行する車両は道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第三章 の規定に基き、保安基準に則ったものでなければなりません。簡単に言うと「決められたサイズ、重量でなければならない」ということです。安全、道路の保全、公害防止その他の環境保全上の基準としてこの保安基準が定められています。ですから、原則的には保安基準を満たすものでなければ公道を走行することができません。ところが、トレーラなど一般車の範囲を超えた特殊な車両や改造車両は、一定の届けをし認定を受けることで保安基準外であっても公道を走行することができるようになります。認定を受けるために必要になるのが「保安基準緩和申請」です。具体的には幅 2.5メートル 長さ 12.0メートル 高さ 高さ指定道路・・・4.1メートルその他の道路・・・3.8メートル 総重量 高速自動車国道、重さ指定道路・・・軸距の長さに応じ最大25.0トン その他の道路・・・20.0トン 軸重 10.0トン 隣接軸重 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18.0トン (ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重が いずれも9.5トン以下のときは19トン) 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 20.0トン 輪荷重 5.0トン 最小回転半径 12.0メートル を1つでも超えると、「保安基準緩和申請」をして許可を取らなければ、車検証ができないことになっています。(=公道を走れない)また、トレーラ(荷物を載せる側)は、トラクタ(けん引する側)でけん引することができ、傾斜35度の道路でもひっくりかえらないことなどを計算して検討しなければなりません。これがなかなか難しく、ほぼ素人では無理な内容になっています。ひな形もなく、運輸局も具体的には教えてくれませんので、プロに頼むのが賢明です。行政書士でも難しいです。(笑)京都の保安基準緩和申請のことならアルク行政書士総合事務所へ
2009年10月02日
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宥恕(ゆうじょ)とは、「寛大な心で許すこと。見のがしてやること。」(by インフォシーク・マルチ辞書)という意味ですが、こんな言葉を知っている人は法律関係を仕事にしているか法学部の学生ぐらいですね。旧民法ではこの宥恕の規定があったようですが、今の民法ではなくなっています。ところが、解釈的には採用されることもあるというものです。今日、仲間内で議論になったのですが、民法891条には、「相続欠格」を規定している条文があります。これは、被相続人等を殺害したり、遺言書を変造・破棄・隠匿したりしたときは、その相続に関して相続人となれないというものです。そこで、仮に、「兄弟を殺害した人物に、その父親が遺言で自分の遺産を相続させる旨の遺言をすることで、相続欠格を宥恕できるか?」という疑問でした。遺言者が、相続人が相続欠格事由に該当する状況になった後でする遺言については、宥恕があっても良いのではないかというのが私の考えでした。宥恕を肯定する学説と否定する学説があり、なんとも判断がつきがたく、私たちの仲間内では、「紛争となった時に裁判所がケースバイケースで判断するのではないか」という玉虫色的な結論となりました。法律ってやっぱり難しいですね。遺言書文案指導作成なら、→遺言相続手続相談室アルク行政書士総合事務所よろしければクリックお願いします。m(_ _)m人気ブログランキングへ
2009年06月10日
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リサイクルショップが増え、古物商許可を申請する人も多くなりましたが、古物商許可は自分でやるとおっしゃるケースも多く行政書士が代行する頻度はさほど多くありません。似て非なるものに「質屋許可」があります。古物商許可申請は自分でやったという人もこちらはいろいろと厄介でプロに任せることが多いのではないでしょうか。質屋許可申請書↓古物商許可とは異なる点に、「質物保管設備」に関して風俗営業と同じく設備要件が存在し、設備を作ったがその要件に適合しないので許可がもらえないということがあっては大変だからです。この質物保管設備の基準が昭和41年から変わっておらず、現在も適用されているというところが面白いところです。当時はまだ鉄筋コンクリート造の建物が少なく、ビルで質屋営業しているところがほとんどなかったのでしょうか、内容を読んでいると時代劇に出てくる土蔵に南京錠(基準上だめですが)、鉄格子的なものが想像されます。質屋許可のことなら、→アルク行政書士総合事務所よろしければクリックお願いします。m(_ _)m人気ブログランキングへ
2009年05月21日
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内職商法の契約でお悩みの方がおられました。クーリングオフ期間はとっくに過ぎているし、あと30回以上(総額約60万円)も支払いが残っているし、どうしたらいいのか・・・というご相談でした。内容は、簡単なチラシの配布で、そこから注文が取れたら10%の報酬が得られるので、契約料云々約40万円也としてローン契約を結ばされたというもの。「すぐに契約しないと次の人に回すとか」、「絶対に大丈夫」とか言われて電話で勧誘されたとのことでした。いくら注文があったのか相談者側から検証する方法もなく、不確実なことを断定するなど怪しい契約でした。当事務所でサポートさせていただいた結果、既払い分とチラシの折り込み代も含めて全額返金に応じるとする業者の約束を取り付け、解決となりました。クーリングオフ期間が過ぎたからとしてあきらめないこと、その前に怪しい契約はしないことですね。クーリングオフ、悪徳商法対策なら、→アルク行政書士総合事務所よろしければクリックお願いします。m(_ _)m人気ブログランキングへ
2009年05月20日
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行政書士は英語に翻訳するとどうなるか?行政書士という資格と全く同じものは海外では存在しません。というのも、行政書士制度は行政書士法という特別の法律で定められた日本の制度だからです。似たものに、イギリスのSolicitor(ソリシター。Barrister(バリスター)=法廷弁護士に対して事務弁護士のこと)がありますが、これもイコールではありません。Administrative Scrivener=行政代書人、うーーん近いけれど現在は行政書士は作成できる書面について代理人として作成できるし、手続きの代理もできるので単なる代書人でもない。他には、Gyoseishoshi Lawyer、Administrative Lawyer、Certified administrative procedurers specialist、Administrative (Documentation) Lawyer等々。総務省で統一した英語訳を提示してほしいと思いますね。パスポート認証、アポスティーユならアルク行政書士総合事務所
2009年05月13日
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グローバル化が進み当事務所では、最近IRS(アメリカ内国歳入庁=日本の国税庁みたいなと役所)の納税者番号取得のための認証が増えています。W-7といわれるもので、前文英語なうえに、署名の認証やらパスポートの認証やらが要求されるので、日本国内在住の日本人にとっては大変面倒な手続になっています。パスポートのコピーは公証人が認証してくれませんし、アポスティーユ取得は一般の人には全く耳慣れないものでかつ面倒ですし・・・。そこで私たちのような行政書士が活躍するわけです。アポスティーユってこんなもんです↓当事務所ではIRSのW-7に関する認証実績多数ありますので、必要な時は→アルク行政書士総合事務所よろしければクリックお願いします。m(_ _)m人気ブログランキングへ
2009年05月07日
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ねこの里親になります!去年までチンチラシルバーのねこを飼っていたんですが、先天性の腎不全で急逝してしまいさびしかったところ、縁あって仔猫を譲り受けることになりました。↓かわいい。
2009年05月06日
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国際化が進みご近所でも「留学」とか「海外勤務」や「海外移住」している人が多くなってきていることと思います。私も以前いた会社で海外勤務の打診を受けたことがあります。すんでのところでお断りしましたが。そんな人が相続人の中にいると相続手続きが若干複雑になるんですよね。もっともプロにはほとんど当たり前のことですが。日本にいる人ならば外国人であっても住民登録があれば印鑑登録をすることができますので、遺産分割協議書にその印(実印ですね)を押して印鑑登録証明書を添付するんですが、海外在住だとそもそも実印がありません。ですから、そんなときはどうするのかという疑問がでますね。そこで必要なのが「サイン証明」です。↓外国に住んでいる相続人の近くの日本領事館で証明してもらいましょう。在アメリカ日本領事館では15ドルもするんですねぇ。相続のことなら、遺言相続手続相談室
2009年04月30日
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アルク行政書士総合事務所ではパスポート認証やアポスティーユ取得代行しています。今日も2件、学位証明書のアポスティーユの代行をしました。パスポート認証って?アポ・・・アポス・・・何それ?普通はそうですよね。外国の銀行や証券会社で口座を開設したり、ワーキングビザをとるときに相手方機関から要求される書類に必ずあるのが、パスポートの写し、住所証明、卒業証明書です。コピーしたらいいのか?答えはNOです。最近は偽造技術が発達していますから、コピーが本物をそのままコピーしたものかどうか何らかの証明があわせて要求されます。そこで必要になるのがパスポートのコピーが正確出ることの証明書やアポスティーユ=付箋証明(外務省がB6サイズくらいの証明書をホッチキスどめしてくれたもの)です。行政書士は事実証明書類を作ることが仕事ですから、まさにお仕事となるわけです。そもそも外務省かどこかの公的機関が証明してくれればそれでいいのですが、パスポートなどの公文書のコピーを外務省や公証人は認証してくれません。その代わりをするのが、行政書士や弁護士なんです。一方、卒業証明書などは公立学校(高校、中学など)だと校長印を外務省が認証してくれるのですが、最近国公立大学は「独立行政法人」になりましたから、直接外務省が認証してくれません。それではどうすればいいか?そこの部分を代行するのが私たちなんですね。パスポートのコピー認証、アポスティーユ代行なら、→アルク行政書士総合事務所よろしければクリックお願いします。m(_ _)m人気ブログランキングへ
2009年04月28日
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交通事故の被害者請求を仕事として代理してできるのが行政書士と弁護士です。当事務所でも交通事故被害者請求や請求結果に対する異議申立をしています。今日、保険会社から異議申し立てを認める旨の連絡がありました。当初は14級のところ異議を申し立てて12級が認めらました。といっても何のことかわかりませんよね。具体的に言うと、自賠責基準で14級の場合、保険金75万円これが12級になると、224万円に。その差、なんと149万円任意保険会社に請求代行してもらってそのまま終わるのとでは大違いですね。もっとも、必ず異議申し立てが認められるわけではなく、大抵は認められません。そこで、プロの腕が必要なんですね。お役に立ててよかったです。京都の交通事故被害者請求なら、→アルク行政書士総合事務所よろしければクリックお願いします。m(_ _)m人気ブログランキングへ
2009年04月27日
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今日、弁護士会主催のセミナー「相続と遺言の基本」に参加してきました。基本なので私にとっては知識向上にはつながりませんでしたが、約70人程度の参加者で会場はいっぱいになるほど盛況で関心の高さをうかがい知ることは出来ました。ただ、質問の中で間違った回答があり、訂正がなされなかったのが気になりました。(質問1)連れ子を伴って再婚した場合で養子縁組をしていない場合は、(再婚相手が被相続人となる相続の時に)相続人となれないのでしょうか?(講師の回答1)子どもになりますから相続人になります。(×)相続人には、なれませんね。もしも、他に相続人がないときは、特別縁故者として相続できる場合はありますが。--------------------民法第958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。--------------------(質問2)相続人がいないときは、(被相続人が債務を負っていた場合)遺産は債権者のものになるのですか?(講師の回答2)債権者のものにはなりません。(△)質問者の意図からするとそうではなく、もう少し正確に、「相続人がない場合は、相続財産は法人となり、利害関係人(債権者等)は相続財産管理人に対して債権を主張することで、債権者に弁済されることになります。」と答えるのがベターでしょう。若い弁護士さんだったので、ちょっと緊張されてたんでしょうね。遺言・相続相談なら→こちらまで↓京都御苑の八重桜よろしければクリックお願いします。m(__)m人気ブログランキングへ
2009年04月18日
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不景気の影響もあるのか離婚相談が増えています。相談者の話を聞きながら相談者にとって最も良い解決の仕方は何かを考えアドバイスしつつ、離婚はやはり結婚とは比較にならないほど大変だ強くと感じます。私の仕事としては、離婚を勧めたり思いとどまらせたり説得するのではなく、選択肢の一つとして、離婚するのとしないのとでどのように違うのか、判断材料を提示することで、相談者自身が納得できることが大事。何をおいても相談者が今より幸せになることを祈る今日この頃です。京都で離婚相談、離婚協議書のことなら、京都のアルク行政書士総合事務所までよろしければクリックお願いします。m(__)m人気ブログランキングへ
2009年04月17日
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会社設立の時にまず必要になるのが「定款」です。定款とは会社の憲法のようなもので、日本中のすべての法人には定款(または寄附行為)があります。よく建設業や質屋営業など許可が必要な業種では必ず申請時に定款の添付を求められます。ところが、中小企業だと「定款って、そんなんあったかなぁ」とか言われることがたまにあります。ないわけないのですが・・そんな定款、紙に書くのが従来方式でしたが、今では電子定款が主流となってきています。というのも、紙で定款を作って公証人に認証してもらうと印紙代が4万円かかるところ電子定款なら印紙代が不要(電子文書に物理的に印紙が貼れないからという説もありますが)になるからです。でも一般の人にとっては、「電子定款作るのってどうすればいいの?」となります。会社設立でいろいろとお金が必要な時にたった一回のために環境作りに7,8万円の予算と日数もかけていられません。そこで、私ら電子定款対応行政書士の出番になるわけです。ところが、定款自体は電子ファイルで作って公証人にもインターネットで申請するんですが、認証を受けるためには結局公証役場に行かないといけないというアナログな対応がいまだに必要で、プロとしてはそこんところなんとかしてほしいと切に思うわけです。とはいえ、印紙代を払うよりは行政書士に頼んだほうがお得です。京都で電子定款作成を依頼するなら、京都市中京区のアルク行政書士総合事務所よろしければクリックお願いします。m(__)m人気ブログランキングへ
2009年04月16日
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京都は春満開です。近所に知る人ぞ知る桜があるので、ウォーキングついでに撮ってみました。上品蓮台寺の紅しだれ桜↓まだあります↓まだまだあります↓まだまだまだあります↓も一つおまけに、八重桜↓ついでに、近くの仏教大学前の紅しだれ桜↓よろしければクリックお願いします。m(__)m人気ブログランキングへ
2009年04月13日
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京都の堀川は名ばかりは川でしたが、長らく水が流れない単なる大きな溝となっていましたが、このたび整備され復活しました!川べりは遊歩道になり、自転車バイクは乗り入れ禁止ですので、純粋に散歩を楽しむ人にとって憩いの道となりそうです。ついでに、京都は良い季節を迎えています!!↓事務所近くの京都地方裁判所の紅しだれ桜も満開です。京都にお越しやす。よろしければクリックお願いします。m(__)m人気ブログランキングへ
2009年04月08日
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いやー、2年9ヶ月もほったらかしていました。(^_^;)ひさびさにログインすると、何やらアダルト系のコメントやらトラックバックがどっさり・・・。たまにはメンテナンスしないといけませんねぇ。最近は日々春の訪れを感じています。京都御苑のしだれ桜も満開になっています。京都においでやす~。今、ふと思い出しました。今日は私の独立開業記念日でした!丸4年専業行政書士としてやってこれたことをお客様や仲間に感謝し、5年目はさらなる飛躍を目指します。今後とも、アルク行政書士総合事務所をよろしくお願いします!!m(__)mよろしければクリックお願いします。m(__)m人気ブログランキングへ
2009年03月25日
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久々に書き込みします。外出から帰ってみると事務所になにやらおかしげな封筒が送られてきていました。送り主は、「日本電電広告株式会社」となっていたので、電柱広告か何かの宣伝かと思い封を開けたところ、なんと、¥33,500の振込用紙が入っているではありませんか。たしか、電話帳広告は電話料金と一緒に請求されるはずだが・・・。ネットで見てみると、あるわあるわ。架空請求の悪徳業者ではありませんか。行政書士をなめているのでしょうか?こっちはプロっやちゅうねん!みなさんも、送られてきても振り込まれるようなことの無いようご注意下さい!
2006年06月23日
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久々の書き込みですが、ちょっと見ぬまにブログの機能がいろいろと追加されたんですねー。オマケに妙なトラックバックがいっぱい来ていました。サボってたバチかな?最近、朝起きると肩と首がガチガチで寝起きがすっきりしません。何かいい凝り解消方法はありませんか?
2006年05月24日
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いやー、かなり久々の書き込みです。交通事故で、追突された被害者の自賠責保険請求代行をしたのですが、ようやく保険金が振り込まれました。自営業者は、一律5,700円/日が一般的ですが、証明資料が奏功して13,000円(MAXは19,000円限度として認められることもある)で算定されました。任意保険との話し合いでは、治療費、修理費のみの補償で休業損害、慰謝料は一切認めないと弁護士から強気の内容証明と被害者を馬鹿にした電話での受け答えの後、怒り心頭で当事務所に依頼された結果、0円が78万円になったので大変満足して帰られました。何事も、疑問に感じたら動いてみることです。そんなもんなのかなぁと変に納得したり、泣き寝入りすると損ですね。
2006年04月07日
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債権回収で内容証明を送ったのですが、敵もさるもの、受け取らない。別便でカムフラージュするが、これまた受け取らない。意思表示は相手方の支配圏内に到達すれば効力が発生するので、既に目的は達しているのですが。しかし、受け取らなければそれでいいと思ったら大間違いです。この辺を理解してほしいと思った次第です。
2006年03月01日
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いやーようやく京都でも電子定款認証が始まりました。政令指定都市なのになんで電子定款認証対応していないのかなぁと常々思っていた方には朗報です。といっても、一般の人には何のことかわかりませんよね。会社を設立するときにその会社の憲法となる決まりごとを書面にします。これを「定款」といいます。会社(法人)はすべてこの定款(財団法人の場合は寄附行為といいます)を作らねばなりません。今までは当然、紙に書いていたのですが、2002年1月15日から一部の公証人役場においてこれを電子文書で作ってもよいというようになりました。電子定款にすると何がよいかというと「定款に貼る収入印紙4万円が不要になる(フロッピーに印紙を貼るのはナンセンスだから)」ということです。単純に言うと会社設立コストが4万円安くなるわけです。だから、会社を作ろうと思っている人にはメリットがあるんです。もちろん、大都市である東京などは、当初から対応していたのですが、地方都市は対応できていないところが今だにあります。厄介なのは、会社を設立するときには必ず本店所在地を管轄する公証人役場でこの定款の認証を受けないといけないというテリトリー制が敷かれているということです。ですから、本店所在地が電子定款認証に対応している公証人役場のテリトリーでないと電子定款は作りたくても作れないことになっています。大都市ではメリットが享受できて地方都市では享受できないというのは不公平ですね。なぜこのように全国一律ではないかといいますと、電子定款を認証するのは法務大臣から指定された公証人だけしかできないということがあるからです。法務大臣がハードルを作っているのではなく、個々の公証人がその気になって手を上げないと指定されないようになっています。そこで、昨年から京都でも私が所属する京都府行政書士会から会長以下5名で申入れをしたり働きかけていました。そんなこともあってか今週からようやく京都も電子定款認証に対応できるようになりました。京都では電子定款を作れる(作るには電子証明書が必要)行政書士は、まだまだ数少ないのですが、私の事務所ではもちろん対応していますので京都で会社を作るならアルク行政書士総合事務所へご連絡下さい!!ということで今日は情報と宣伝のブログになっちゃいました。
2006年02月14日
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免許の更新に行ってきました。あと一年というところで駐車違反の切符を切られ、優良運転者講習に入れてもらえませんでした。教官が言ってましたが、死亡事故を起こすドライバーの25%が優良運転者らしく、一般運転者(更新期間中に1回でも違反した人)はわずか8%とのこと。ペーパードライバーはゴールド免許って言うのはおかしいと思ってましたがやはりね。パイロットみたいに運転時間管理できたら優良運転者ももっと値打ちが出るのになぁと思いました。10,000時間運転で駐車禁止違反1回→優良無事故無違反だが5年間で100時間しか乗ってない→一般みたいに。
2006年02月10日
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まったくもって更新をサボってしまっていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?今日は、行政書士会高度情報部主催のパソコン初級研修会に行ってきました。参加者じゃないですよ。企画・運営・指導担当として。先週と今週で、ワードとエクセルを各1.5時間開催したのですが、60歳くらいを境にデジタルデバイドを感じる二日間でした。年配の先生方は、どうやって書類を作ってらっしゃるのかなぁ・・と思ってしまいました。でもおそらく、字を書かせたら達筆なんだろうなぁ。ペン習字をやらないといけないなぁとも思い始めた今日この頃です。
2006年02月01日
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日本人の場合は、何人でも正当な理由があれば他人の住民票の交付請求ができます。最近では、基本台帳の一部の閲覧も含め問題が指摘されているのは事実ですが、現在のところまだ閲覧、交付請求ができます。(住民基本台帳法第12条第2項)ところが、外国人登録原票は他人が正当な理由があっても原則開示されません。(外国人登録法第4条の3第1項、第3項によると弁護士と簡裁代理権を持つ司法書士及び政令で定められた法人(概ね金融機関が多い)には開示されますが)金銭消費貸借の場合、債務者が日本人であれば逃げても住民票、戸籍の附票から住所を割り出し催告書を送ることができますが、債務者が外国人だと簡単には送れないわけです。もっとも、訴訟の予備調査としてなどの理由で弁護士は調べることができますが、一般的には敷居が高いものです。これってどうなんだろうと思いますね。外国人は借りて逃げ得といったら悪いかもしれませんが実際そんな感じです。思うにおそらく過去の在日韓国朝鮮人の方に対する差別問題に配慮したものと思われますが、日本人も非開示にするか、外国人を開示にするか統一しないと公平ではない気がします。みなさんどう思われますか?
2006年01月13日
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一般労働者派遣事業許可&有料職業紹介事業許可の仕事が一段落着いて、ここのところ内容証明業務が続いています。ホームページのおかげで、遠くヨーロッパから内容証明業務を受任しています。今日も、債権回収のための内容証明送付の事前調査が待ってます。オールオーダーメイドですから、毎日、文案検討です。この辺が「書士」たるゆえんですね。
2006年01月13日
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今年は記録的な豪雪だそうです。私の生まれた年もサンパチ豪雪と名づけられた豪雪の年でした。ニュースを見ていて、「降雪地方に住むならマンションのほうがいいかな」とつくづく思います。毎日の雪かきは危険ですし、お年寄りには特に酷です。雪かき代行なんて仕事もあるのかなぁ。
2006年01月06日
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うちの二男は、小学校5年生ですが未だにサンタを信じてくれています。去年は、「オートロックのマンションにはサンタは来ない」といっていたのですが、かわいそうなので今年はサンタさんにお願いしたら、というとサッカーのトレーニングシューズをお願いしてきました。他のものならともかく、靴などサイズが微妙なものは履いてみないとわからないので困ります。事前に、とりあえず履いてみて、サンタさんが来なかったら買って上げるという事にして、1回目は下見。2回目は二男に内緒で買いにいく。ファンタジーを壊さないためには、苦労しますね。「中学生にはサンタは来ない」ということを行って聞かせていますのが来年も小学生なので、まだあと一回残っています。
2005年12月26日
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しばらくほったらかしにしている間に、ライブドアの株が上っちゃってるじゃないですか。わずかの投資で20万円弱の含み益。うれしいけど他で損してます。
2005年12月20日
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昨日今日と寒波襲来京都では雪が降っています。昨日も朝から救急車のサイレンがなり続けていました。京都は底冷えはしますが、雪がそう降る所ではないので、ひとたび雪が降ると対処ができにくい傾向があります。とはいえ、雪に慣れるほど降られるのは困りものですが。雪国だったら、早々にスタッドレスタイヤにはめ変えているんでしょうけど、ノーマルタイヤではこんなときには困りますね。話は変わりますが、来年度の税制大綱が出された中に、行政書士の登録にも登録免許税30,000円がかかるようになるみたいです。会費に加えては登録免許税まで払わされる来年度以降の登録者はかわいそうですね。
2005年12月19日
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毎回ですが、内容証明の文案には悩みます。機械的事務的に文案を作成しないタイプで、色々と配慮するので結構ずっしりと悩みます。ポイントは、ADRによる円満解決に結びつけることだと考えています。強烈な文言で訴訟になっても、依頼者の本当の満足は得られないことが多いですから。弁護士だったら訴訟に持っていけるような文言にするんだろうなぁ。
2005年12月06日
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昨日、私が主担当として動いた電子公証研修会がみやこメッセにて無事終了しました。内容は、メーカーからの電子公証制度と実際のデモンストレーション、経験者の経験談、全国ICT会議・電子入札・電子申請体験フェア参加感想の発表でした。参加人数85人でアンケートの記入内容からみて、合格点はいただけたのではと思っています。日立の担当のIさん、経験談を話していただいたKさん、挨拶いただいた公証人N先生に感謝します。研修会でも言ったのですが、電子申請・電子公証には「まず、電子証明書を取得すること」です。タイプ1-Gの使える場面が少ないのは事実ですが、先行投資してそこから学んだものをいち早く仕事に取り入れ活用していくことが重要だと思います。また、取得者が増えることは使える場面を増すための実績作りでもあります。。ぜひ、今回の研修会でタイプ1-G取得者が増えて欲しいものです。
2005年12月04日
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昨日送った内容証明が功を奏して退職後のボーナス&有給休暇の取得に成功したお客様から感謝のお電話を頂きました。行政書士の仕事の楽しさを感じた瞬間でした。お金以外での充実感って大事ですよね。今日はいい一日でした。
2005年12月01日
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月末になってバタバタと相談や依頼がここ二日にかたまってしまいました。うれしいことなんですけど、無い時はほんとに何も無いから・・・理想は毎日着々と来て頂きたいもんです。みんな同じか。
2005年11月30日
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年末調整説明会に参加してきました。今年がはじめての給与支払者としての事務ですから、しっかり聞いておかないとと思い参加しましたが・・・源泉徴収事務、給与支払報告書について、年末調整のしかたについてでしたが、講師の三人、すべて書きものを棒読みで、わかりにくいことはなはだしかったです。年末調整については、ビデオ解説があったのでまだマシでしたが。ビデオでは久々に生島ヒロシの顔を見ました。最近出てないですもんね。こんなところに出てたんですね。会場出口付近には、年末調整のしかたや源泉徴収の仕方についての書籍を販売していましたが、そもそも税金を適正に申告してほしいのは国のほうなのだからただで配ってもいいのでは。何か本末転倒な気がします。給付や助成してくれるのなら、書籍を買ってでもと思いますが。こんなややこしい事務を国民の側で負担させるようにしているわけですから、道理で税理士のニーズがあるわけです。税理士の登録者数は行政書士の2倍ですからね。行政書士の作成する書類ももっと難しくしてくれれば行政書士の仕事が増えるんでしょうね。税金を適正に徴収したいのなら、税務はもっと簡便にするべきだと思います。
2005年11月25日
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京都のひとまち交流館で開催された成年後見専門講座を受講してきました。今回も含めて全4回の講座です。今回は、法定後見の申立てなど実務に関するもので大変参考になりました。参加者は、約60名程度で、後見人になっている人や士業、福祉の人たちでした。以前に基礎講座を受けた時よりは、少なめでしたが皆さん関心が高いという印象を受けました。任意後見人が取消権を持たない点について、講師に質問してみましたが、なかなか悩ましい点のようです。やはりこの点は特定商取引法や消費者契約法その他の法律でカバーしていかないといけないですね。ここで、我々専門家の力が必要になると感じました。
2005年11月17日
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ブッシュ大統領が来たおかげで朝から上空をヘリコプターが飛び続けていました。ようやく静かになったところです。わが事務所周辺の辻々には、京都府警ではなく「警視庁」の警官が睨みをきかせていました。午前中に金閣寺に行くとのことでしたので、ひょっとして我が家の前を大名行列が通ったのかな?(京都御所から金閣寺にいくとすると今出川通りを通るので)なんにしろ物々しい警備でした。京都府警3000人に応援が他府県から2500人って言ってたっけ?
2005年11月16日
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