めざせ!香川のスーパー税理士

めざせ!香川のスーパー税理士

PR

Profile

香川の税理士受験生

香川の税理士受験生

Freepage List

2005.09.15
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類
日経平均がかなりあがってきました。


私の保有株式も含み損状態が続いてましたが、
おかげで近日やっとプラスに転じました。
(どっちにしろ金額は微々たるものですが・・。)


約3年ほど前から株式投資を始めているのですが、
売買はほとんどしてなく、長期運用で投資しています。
(単に保有しているだけという説もあります。)



以前に株主優待目当てで(株)ゼクーの株式を買おうかなと
考えたことがあったのですが、


現在は破産手続き中です。






ところで、所得税の17年度税制改正の一つに

「特定管理株式が価値を失った場合の
 株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」

というものが創設されています。


簡単にいえば
「株式の無価値化による損失を譲渡による損失とみなす」
というものです。

感情のうえでは、どちらの損失でも損失であることには
かわりはないのですが・・。


本来、株式の譲渡益に対する課税は、

保有している株式の株価があがったりさがったりしても
その時点では課税関係は発生しません。

ですから今までは、持っている株式の発行会社が倒産したとしても、
それは譲渡による損失ではないため、
他の株式の譲渡益の課税上、その損失分は考慮されませんでした。


無価値化した場合でも譲渡による損失とみなす特例
が創設されました。

他の株式の譲渡益があれば、無価値化による損失を利益と相殺すること、
または
損失の繰越ができるようになったわけです。

もしこのような損失がある方は少しでも税金で
取り戻してください。


ただし、17年4月以降に要件に該当するなどの条件がありますので
詳しくはコチラでどうぞ↓
国税庁HP内・税制改正のあらまし










お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2005.09.15 15:05:09
コメント(4) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

Favorite Blog

令和7年の源泉徴収票… 山田真哉さん

中国ビ… 美沙子社長さん
税理士山本憲明の独… 千葉船橋の税理士 山本憲明さん
実績を出す!キーワ… なおたか。さん
名古屋市緑区の加藤… 相続に強い税理士さん
上海起業ストーリー … 上海起業ストーリーさん
コンサルタント(I… コンサルAさん
ビジネス便利屋兼ラ… ビジベンさん
古都の行政書士事件簿 行政書士資格保有者del-soleさん

Comments

王様@ 潮 吹 きジェットw サチにバ イ ブ突っ込んだ状態でジェット…
リナ@ 今日は苺ぱんちゅ <small> <a href="http://kuri.backblac…
まさーしー@ なんぞコレなんぞぉ!! ぬオォォーーー!! w(゜д゜;w(゜д゜)w…
通な俺@ 愛 液ごちそうたまでしたw <small> <a href="http://hiru.kamerock…
ヒゲメタボ@ クマたんと呼ばれてます(^^; 最近はこれが流行ってるって聞いたので …

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: