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香川の税理士受験生

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2005.10.13
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カテゴリ: ゼイキン
風邪がだんだん悪くなってるような気がします。
今朝、病院に行ってきました。
ウイルス性の風邪のようで、
昨日あたりからおなかに症状がでてきています。



さて今日もすこし真面目な内容でいこうかと思います。


今朝の「とくダネ!」でも言っていましたが
今日の朝日新聞によると、
漫画家やプロ野球選手などの方が、
海外不動産投資で計30億円の申告漏れを




では、何が問題で申告漏れとなっているのでしょうか?


もともと所得税では、「給与所得」、事業をしている場合の「事業所得」、不動産を貸し付けて得られる「不動産所得」など、所得を区分して計算することになっています。

これらの所得は区分こそしますが、
たいていの場合は合計して税金が計算されます。

その関係上、一方では所得があっても、
一方での所得がマイナスになっている場合は
相殺されるしくみになっています。
これを「損益通算」といいます。

一般的に今回のようなリース事業は、
投資した最初の数年間はマイナスになります。

このマイナスを利用すれば、

できるわけです。


今回の海外不動産リース事業では、
このマイナスを不動産所得のマイナスとして申告し、
事業所得など他の所得と「損益通算」をして税金を節税していました。


ところが国税当局はこの海外不動産リース事業は不動産所得に区分されるものではなく、


投資信託の収益分配による所得は、
所得税の区分では「配当所得」となります。

で、何が問題かというと、
「配当所得」は損益通算の対象にはなっていません。
よって、不動産所得のマイナス分を過少申告として指摘したわけです。


過去にも航空機リース事業で似たような訴訟が何度か起きていますが、
たいていは納税者側が勝利しているようです。



さて、今回の場合はどうなるでしょうか??
私自信も、このような節税で頭を悩ませてみたいものです。


















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Last updated  2005.10.13 16:46:55
コメント(4) | コメントを書く


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お大事に!!  
空coo  さん
こんばんは、pre-super税理士さん♪

風邪をこじらさないように、できるだけ睡眠を多く取ってくださいね。
私も少し風邪気味なのか、咳が出ます(^^ゞ

節税も1つ間違えば、脱税になるので難しそうですね。
本当に、個人的に節税で頭を悩ませてみたいモノですね!

(2005.10.14 00:14:25)

Re:30億円の申告漏れ(10/13)  
お体、お大事になさってください。
よく分からないのですが、これが配当所得か不動産所得かは、過去からの事例で、明確にはなっていなかったのでしょうか。税金の素人からみれば、当局が配当所得といえば、それで仕方ないと割り切るものかと思っておりました。 (2005.10.14 15:43:29)

Re:お大事に!!(10/13)  
空cooさん

ありがとうございます。

>風邪をこじらさないように、できるだけ睡眠を多く取ってくださいね。
>私も少し風邪気味なのか、咳が出ます(^^ゞ

空cooさんも風邪を悪くさせないよう、気をつけてくださいね。

>節税も1つ間違えば、脱税になるので難しそうですね。

本当にそうですね。
今回、指摘された方々は決して脱税になると思って投資したわけではないんでしょうけど、
知らない間にそういう疑いをかけられてしまって、
投資された方々が一番びっくりしていることと思います。 (2005.10.14 16:24:46)

Re[1]:30億円の申告漏れ(10/13)  
レイバー1006さん

お気遣いありがとうございます。

>よく分からないのですが、これが配当所得か不動産所得かは、過去からの事例で、明確にはなっていなかったのでしょうか。

おっしゃるとおりだと思います。
類似していた航空機リース事業の場合は、納税者側が勝っていますが、
またそれに類似した「映画フィルムリース」というのもがあり、そちらの場合では、課税処分が認められた事例があるようです。
その例があるから、国側が負けたことに納得していないんでしょうね。今後、法整備がされてくるとおもいます。

>税金の素人からみれば、当局が配当所得といえば、それで仕方ないと割り切るものかと思っておりました。

税務署によって言ってることが違うのはよくありますよ。税務署の処分に納得がいかないときのために「国税不服審判所」というところもあります。(bookmarkにリンクを貼っておきますのでのぞいてみてください)

(2005.10.14 16:56:13)

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