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香川の税理士受験生

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2005.10.25
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カテゴリ: ゼイキン
先週、開業医・医療法人の税務調査のポイントについての研修にいってきました。
受験仲間に約1年ぶりに会ったりしたのですが、
研修の内容自体はすこし期待ハズレ・・な感じでした。



その研修内容とは少し違うのですが、
法人税や所得税での所得計算では、
通常、「収入-経費」の考え方を中心として計算されます。

で、この「経費」として認められるのは「支払ったもの」や「支払うことが確定しているもの」に限られているのが原則です。


ところが、開業医や医療法人には少し違った制度があります。

概算 によって計算できます。

さらに、実際経費と概算経費との有利選択が出来るのです。

(ただし事業規模などの一定の制限があります。)



約10年ほど前くらいまでは、他の種類の所得にも所得税の計算上、
概算経費率のような制度があったようです。

たとえば、不動産を貸していることによる収入が100万円あったとします。
そのうち、15%の15万円の経費を概算で認める・・という制度です。

規定上はこのような制度は明確にはなかったのですが、
あくまでも実務の上で、概算経費率を認めていたようです。
しかし、ある時期から突然、概算経費による申告を認めなくなって
いました。


きちんと経費を管理できる方にとっては関係ないのでしょうが、
諸事情によって経費の管理が出来ない方にとっては、
少し便利な制度かもしれません。













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Last updated  2005.10.25 11:59:44
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