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香川の税理士受験生

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2005.10.28
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カテゴリ: ゼイキン
今週はなぜだか、

お昼ご飯をごちそうになったり・・

ということが多い一週間でした。
大変感謝なことです。



たとえば、法人が仕入先や取引先などに対して接待や贈答をした場合、
法人税法上では「交際費」に該当します。


法人税法上は、交際費の損金算入額(費用にできる額)には
一定の制限があります。


年間で400万円までの交際費については、
そのうち10%が損金(費用)に算入することは出来ません。

また、年間で400万円をこえる部分の金額は1円も損金に算入することは出来ません。

そもそもこの制度ができた趣旨は、
企業取引の健全化や社会通念の観点などからのようです。
また、便益を受ける人に対する課税の意味もあるようです。
これでは、お歳暮やお中元に対しても課税されていることになってしまいますね。





ときどき勘違いされている話をききます。

交際費を支出すれば 必ず 税金がかかる・・と。

交際費の一部が損金(経費)にならないという制度なので、

交際費に対して課税されることはありません。


















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Last updated  2005.10.28 18:35:00
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まさーしー@ なんぞコレなんぞぉ!! ぬオォォーーー!! w(゜д゜;w(゜д゜)w…
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ヒゲメタボ@ クマたんと呼ばれてます(^^; 最近はこれが流行ってるって聞いたので …

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