マンション管理相談室

2008年02月07日
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カテゴリ: マンション



これは、知らない方も多いと思います。
まず、特定承継人というのは、他人から特定の権利だけを承継する者、のことを言います、などと書いても意味がありません。説明が役目を果たしていません。

簡単に言えば、マンションの場合、中古でマンションを買った人のことです。
区分所有権という、特定の権利を購入によって引き継いだ、というイメージで大丈夫だと思います。(相変わらず、おおざっぱで申し訳ありません。)

【特定承継人の責任】の条文では、管理費を滞納したまま区分所有権が譲渡されたことを想定しています。
そして、この条文では、滞納管理費を新しく購入した区分所有者にも請求できると書かれているわけです。
なぜ、このようなことを明記するかと言えば、滞納して、すでに売却した旧所有者に請求しろ、と言われたら管理組合は大変です。

探すだけでも大変な手間と費用がかかります。
管理費は、マンションを守るための費用ですから、必ず回収できなければいけません。
そこで、滞納した人、新しく買った人の両方に請求できるように明記されているのです。

確かに自分で滞納したわけではないので、知らずに購入した人にはかなり酷なことです。
それでも、やはり必要な条文です。
ご覧の皆様の中で中古マンションを購入される予定のある方はどうぞご注意下さい。


※注;宅建業者が仲介していれば滞納管理費の報告が義務になっていますので、あまり心配はありません。



条文の確認は、 こちら。
(クリックできない時は、コピーしてからブラウザのアドレスバーに貼り付けて下さい)



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最終更新日  2008年02月08日 09時44分08秒
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