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政府が共謀罪創設法案を国会に提出した理由から振り返ると、「立法事実」はない、と言われたりしてきた。小難しい言葉だが「立法事実」とは「提出した法案が必要な背景事情」という意味らしい。では、なぜ法律を作るのか。政府・与党は「共謀罪を創設しないと、既に日本の国会が承認した国連国際組織犯罪防止条約を批准できない」と強調してきた。
条約には自民、公明、民主、共産各党が賛成した経緯があり、今国会では、政府案以外に、自民・公明、民主案が出され、共謀罪法案の「中身をどうするか」の議論に審議時間が費やされてきた。
ところが、である。最近になり「国連条約や国連が作成した立法ガイドの原文をきちんと読むと、共謀罪を創設せずに、現在の日本の刑法体系のままで条約を批准できるはずだ」という声が出てきた。
米ニューヨーク州の弁護士資格も持っている喜田村洋一弁護士は、これまで共謀罪創設の是非にまつわる議論に加わってこなかったが、つい最近、A4版用紙で約十センチもの厚さがある国連条約と立法ガイドの原文(英文)を二日がかりで読破してみた結果、共謀罪が条約批准の条件でないことに気付いたという。
条約は、第五条で共謀罪を求めているとされてきた(別項参照)が、条約の文言を、各国の法体系にどのように生かすかについては「立法ガイド」に記されている。
その立法ガイドの「51パラグラフ」の下線部が焦点だ。
外務省の「仮訳」では、「これらのオプションは、関連する法的概念を有していない国において、共謀または犯罪の結社の概念のいずれかについては、その概念の導入を求めなくとも、組織的な犯罪集団に対する効果的な措置を取ることを可能とするものである」と翻訳されている。「共謀罪」か「犯罪の結社」(参加罪)の概念の「両方とも」を導入する必要はないけれど、とちらか一方は導入しなければならない、という政府・与党の主張は、これが論拠となっている。
しかし、喜田村弁護士は「直訳すれば『この選択肢は、関連する法的概念を有しない締約国において、どちらの概念-共謀または犯罪結社-の導入も要求することなく、組織的犯罪集団に対する実効的な措置を可能にする』となる」とした上で、こう続ける。
「平易に翻訳すると『この選択肢は、共謀または犯罪結社に関する法的概念を有しない国においても、これらの概念の導入を強制することなく、組織的犯罪集団に対する実効的な措置を可能にする』という意味だ。共謀罪などを導入している国もあるという記載は『そういう国もあります』という例示列挙にすぎず『そうせよ』という意味ではない」と指摘する。
あえて、法律に詳しくない人にも、純粋な英文解釈として聞いてみよう。医学翻訳者の小林しおり氏は・・・(以下、中途省略)
喜田村弁護士らの指摘通りなら既に組織犯罪処罰法を持っている日本は、わざわざ共謀罪や参加罪を創設しなくても条約を批准できるのに、できないと思いこんで共謀罪創設法案を審議し続けてきたことになってしまうとの声も出ている。
(中途省略)
弁護士の間からは「共謀罪でなく参加罪というオプションもあるなら、それを検討すればよい。参加罪は組織的な集団犯罪への参加を罰するものだから、日本の場合、暴力団対策法、破壊活動防止法、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律など、既存の法律でカバーできる。共謀罪をやめて参加罪を選択すれば条約を批准できる」との声も上がっている。
(後略)
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