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【聞き手・内田帆ノ佳】
――日本国旗損壊罪についてどう考えますか。
◆現在、あちこちで日の丸が壊されたり、焼かれたり、破られたりして社会問題化しているわけではありません。つまり、立法の根拠となる「立法事実」がなく、その必要性が高まっているとは思えません。私としては、立法の必要はないと考えています。
――連立合意書では、外国の国旗を損壊した場合などに刑事罰が科される「外国国章損壊罪」のみが存在する矛盾を是正すると書かれています。
◆外国国章損壊罪は刑法92条に定められていますが、これは外交関係に配慮して設けられている規定なので趣旨が異なります。実際に、1958年に長崎で中国の国旗が引きずり下ろされる事件が起き、外交問題に発展したことがありましたが、以降はそういった事案はないと思います。
日の丸が損壊された例は38年前(87年)に沖縄で一度ありましたが、これもそれ以降はしっかり確認されているものはないでしょう。国旗(日の丸)を尊重する意識が幅広く人々に共有されているからだと思います。本来、法律によらずして、そういう状態が保たれているのが望ましい。
国民の行為を規制し、なおかつ罰則を科すに当たっては、その法律を作らねばならない社会現象があってこそ、その必要性が議論されてしかるべきです。その意味では唐突感を覚えざるを得ません。一部の人たちの心情に訴えることを目的とするような立法がなされるべきではないと思います。
――参政党は、日の丸にバツ印をつけて街頭演説に抗議する人たちの存在を主張しています。
◆それは国家を侮辱しているのではなく、参政党の主張に対する抗議なのでしょう。法律は全国民を対象に制定されます。日の丸にバツ印をつけるというのは不適切な抗議の仕方ですが、そういう運動をする人が一部にいることだけを理由に立法が必要かどうか、慎重に考えなければいけません。
――表現の自由の観点からも議論になりますか。
◆国旗を損壊することが、表現の自由として認められてしかるべきだという考え方には立ちません。ですが、現に社会問題化しているわけでもなく、立法事実がないのに、あえて立法を行うことは、何かしら国民の精神に圧迫を加えることになる恐れがあります。注意が必要だと思います。愛国心というのは本来、涵養(かんよう)されるべきものであって、強制されるべきものではないと考えます。こういった立法が一種の強制に近いようなものだと受け止められることは、好ましいことではないと思います。
――岩屋さんは2011年ごろに高市早苗氏(現首相)が自民内で法制化を提案した際も反対されました。
◆当時も、私は反対の意見を申し上げました。国旗を尊重する意識は国民の間に広く定着しています。わざわざ立法を行う必要はないのではないか。自民党の姿勢としては好ましくないのではないか、ということを言ったと思います。提案に反対したのです。
僕らが子どもの頃は、地域によっては学校現場でも、教職員団体が日の丸の掲揚に反対する時代がありました。学校の先生が国歌を斉唱しないこともありました。
しかし、 99年に国旗・国歌法が制定されて以降、学校現場も含めて、あらゆるところで国旗・国歌はこれまで以上に定着してきていると思います。そこに突如、この種の立法を持ち込むのは国民の側からすると違和感があるのではないでしょうか。本来、刑法は何かしらのアピールや主張のために立法されるべきものではありません。実際に起きている問題を解決するため、やむを得ず禁止規定を設けて罰則を設けているわけです。
そういった規制はできるだけ抑制的で、最小限でなければなりません。 国民のさまざまな自由をできるだけ束縛しない、強制しないという「構え方」が、人権を尊ぶ民主主義国家としては大切なことだと思います。
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