Q8 中国などの近隣諸国が反対していることをどう思うか?
そもそも、靖国神社に対する首相の参拝は国内問題であり、他国が口を差し挟むことがらではない。
かつて以下のような事実があったことを想起されたい。1985年5月、サミット出席の後に西ドイツを訪問した米国のレーガン大統領はビットブルグの旧ドイツ軍将兵らの墓に詣でた後、そこにナチス親衛隊兵士も埋葬されていることが判明して、ユダヤ系米国市民から激しく反発された。しかし、同行したコール独首相の参詣には何の抗議もなかった。日本の首相の靖国神社参拝もこれと同じことではないか。
ちなみに、中国との間には1972年に「日中共同声明」を結んでいるが、その第6条において「内政に対する相互不干渉」を謳っている(注※)。首相が靖国神社に参拝するかどうかは内政問題であり、中国の非難は「日中共同声明」違反に当たる。(後略)
国会はA級戦犯の名誉回復を可決しています。
占領軍によって旧軍人軍属の恩給支給が停止されていたのを、昭和27年4月(講和直後)の国会で「戦傷病者戦没者遺族等援護法」を可決して復活し、次いで翌28年には、同援護法をさらに改正して、いわゆる戦犯として拘禁中の死亡者(刑死、未決死、獄死)すべてを公務死として取り扱うこととし、また、同29年には拘禁期間を恩給年限に通算することとしているのです。
なお、昭和27年5月1日付、法務総裁が発した(法務府注意総発第52号)「連合国の軍事裁判により刑に処せられた者の国内法上の取り扱いについて」の通牒は、これらの方々の名誉を完全に回復したことを表明しているのです。
これでおわかりのように、わが国には「戦犯」はなく、「抑留又は逮捕された者」、刑死者等には「法務死」の用語を使っているのです。
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