政府高官が60年前の極東軍事裁判に対して開き直り発言(27日の日記)
(前略)
細田博之官房長官は同日午後の記者会見で、「種々誤りも含まれており、論評する必要はない。政府の一員として話したということは到底あり得ない」と、釈明した。
一方、公明党の神崎武法代表は記者団の質問に答え、「政務官という立場で(そうした)発言をするのはいかがなものか。公的な立場にある人は節度を持って対応してほしい」と、不快感を示した。
私も不快です、まったく。
細田官房長官が言う「種々の誤り」の中には、森岡正宏が旧日本軍の戦闘行為には国際法違反の行為もあったことを見落としているか無視していること含んでいるものと思います。いずれにしても、森岡正宏のような考え方は、日本政府としては容認できないものであることは細田・神崎両氏の発言からも明らかです。
A級戦犯(えいきゅうせんぱん)とは、極東国際軍事裁判所条例の第五条の(イ)に定義された「平和ニ対スル罪 即チ、宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。」を犯したとして、極東国際軍事裁判によって有罪判決を受け、戦争犯罪人とされた人々を指す。
なお、A級のAとは、同条例の英文 Charter of the International Military Tribunal for the Far East において同条(イ)が (a) となる事に由来する単なる分類であり、しばしば誤解されるように罪の軽重を指しているわけではない。太平洋戦争において軍事作戦や国家政策の指導的役割を果たした人物を裁くために、罪状を作って裁いた際のあくまでも分類上のものである。(後略)
第十一条【戦争犯罪】
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。
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