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FPお助け隊

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2007.06.16
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カテゴリ: 相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁


(26) 贈与が書面によらないものであるときは、すでに贈与契約の一部が履行
   されていた場合であっても、贈与契約のすべてが履行されていない場合
   は、その履行された部分の贈与も取り消すことができる。




藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




(26) 正解:× 【贈与契約】

贈与は、財産をあげる人(贈与者といいます)ともらう人(受贈者といいます)の 双方の意思 があってはじめて契約の効力が生じます。



│        │ ─────→ │        │
│  贈与者   │        │  受贈者   │
│ (あげる人) │        │ (もらう人) │
│        │ ←───── │        │
└────────┘ 「もらいます」└────────┘


贈与を行う際には一般的に契約書を作成することが多いですが、これは贈与者、受贈者双方の贈与の意思を書面に残しておくためです。

書面(契約書)がないと贈与契約が成立しないというわけではありません。


書面(契約書)を作成しなかった場合、実際 その贈与が履行される前 であればいつでもその取り消しができます。

したがって、設問のように贈与契約の一部が履行されている場合において、履行された部分の贈与を取り消すことはできません。



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Last updated  2007.06.28 10:22:40


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